2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
委員から御指摘のありましたように、海や川の砂利というのが建設骨材や海岸の埋立てなどに利用されるということで、特に瀬戸内海におきましては長期間にわたって主な海砂利採取地でありました。しかし、海砂利採取に伴い発生する濁水の問題、濁水が藻場に影響する、あるいは砂地に生息する生物に対する影響というのが委員御指摘のとおり明らかになってまいりまして、大変大きな瀬戸内海における問題になりました。
委員から御指摘のありましたように、海や川の砂利というのが建設骨材や海岸の埋立てなどに利用されるということで、特に瀬戸内海におきましては長期間にわたって主な海砂利採取地でありました。しかし、海砂利採取に伴い発生する濁水の問題、濁水が藻場に影響する、あるいは砂地に生息する生物に対する影響というのが委員御指摘のとおり明らかになってまいりまして、大変大きな瀬戸内海における問題になりました。
羽山参考人にお伺いしたいのですけれども、私、先般の委員会のときにも、たまたま私、広島の出身なものですから瀬戸内海のスナメリのお話をしましたけれども、私も先ほどお話を聞いて、広島の場合、広島県沖のスナメリ回遊が減ったのはまさに海砂利採取が原因だというふうに思っておりますけれども、捕獲制限ということだけでは不可能だというお話、そのとおりだと思います。
そうすると、えさの問題だとか食物連鎖の関係もあって、つまり、今、竹原、広島県で私が言った例で考えられることとしたら、断定はできないと言われるけれども、予測される最大の理由は海砂利採取以外にないんじゃないですか。それはどう思われますか、その点については。
スナメリにつきまして、瀬戸内海のスナメリがいろいろな、あの辺は内湾でございますので、人間環境の影響、人間の経済活動の影響を受けてということで、環境の変化を受けやすい種類だろうとは思っておりますけれども、具体的に、例えば海砂利採取の影響を受けているんじゃないかという御意見もありますけれども、現在のところ、私どもとして、それが海砂利の採取の影響だったかどうかというふうに確信を持って申し上げる状況ではありません
まさに間違いなく海砂利採取の影響ですよ。海砂利採取によって、根こそぎ砂れきはすべて採取をされて、今や岩盤だけですよ。そうしてみますと、もう藻場はなくなり、そしてイカナゴを初めとする小さな稚魚は全部すめなくなっている。だったら、それをえさにしていたスナメリクジラがそこに回遊できないというのは当たり前、当たり前というか、当然の結果としてそうなったわけですね。タイも減少したわけですよね、そういうものも。
○金子(哲)委員 いずれにしても、私がこだわっているのは、海砂利採取の問題もありますけれども、結局、海の問題について、やはりおざなりになっているということなんですよ、見えないから。
○金子(哲)委員 つまり、結局、指導が、あの改正をされたときにも明確に海砂利採取を禁止するという言葉はないんですよ。今おっしゃったように、当該の県の裁量によっては幾らでもできるということを改正したんですよ。
しかし、昨年十二月十九日に決定をされた保全基本計画では、残念なことですけれども、この海砂利採取について、確かに小規模のものにということは書かれておりますが、禁止というか中止というか、採取をやめるという方向が打ち出されておりません。
特に、私ども社民党は、瀬戸内海の環境保全の問題で、海砂利採取の問題について、広島、岡山、香川、愛媛、それぞれの我が党の県連合が協力しまして、この間、海砂利採取中止を求めてさまざまな活動をしてまいりました。結果として、今広島が中止をし、そして岡山、香川も中止の方向を示しているようでありますけれども、この点についてお聞きをしたいと思います。
○石原政府参考人 平成十年六月の海砂利採取環境影響評価調査の中間取りまとめの件についてでございます。 瀬戸内海におきます海砂利採取が環境に及ぼす影響につきましては、平成六年度から調査を実施しているところでございます。その十年に中間取りまとめとして取りまとめを行っております。
この審議会の答申に、海砂利採取への対応として、現実問題として海砂利が建設の骨材として使われているわけですから、建設をやめるわけにはいきませんし、海砂利の代替品の利用及び砂利にかわる骨材等の研究開発を促進する必要がある、そして、海砂利への依存度合いの低減を図ることが必要である、こういう文章がございます。
また、局長も新聞等の報道で、できるところから始める、このような発言もあるわけでございますが、具体的に、今大臣が示された大方針に対して、海砂利採取によって破壊された環境をどう回復させていくのか、できるところから手をつけるとはどういうことなのかということについてお伺いしたいと思います。
さて、この答申の中に、初めて海砂利採取の問題が新たな課題として取り上げられました。そのほかに、散乱ごみ、油流出事故、それからいわゆるダイオキシンなど内分泌攪乱化学物質の問題、こういう問題が取り上げられたわけですが、そのイの一番に海砂利採取の問題が取り上げられました。
冒頭に先生言及されました、これまでの四年間の調査では、海砂利採取が海底地形に与えた影響等については確認できましたけれども、生態系に与える影響についてはまだ十分解明できていないというのが実態でございます。したがいまして、こういう制約のもとで、まだ具体的な対策の検討を行うまでには至っておりません。
骨子案ですから、それが最終案になるかどうかまだわかりませんが、その骨子案の中に、海砂利採取への対応というところで、「海砂利採取の環境への影響の究明を行うとともに、対策の検討を行うことが必要」、こういうふうな文章が瀬戸内海環境保全審議会が行う答申の中に入るという案でございますが、この対策の検討というところですけれども、具体的にはどのようなことを考えていらっしゃるのでしょうか。
中間報告におきまして、先生御指摘のように、生態系への影響について調査を実施しているが、現時点では海砂利採取との因果関係は明らかになっていない、こういう一応の報告となっております。したがいまして、この影響につきまして、今後、環境庁といたしましては、三年間重点的に調査を進めることとしております。
また、こういった趣旨も踏まえまして県におきましては、海岸線、海砂利採取の影響等につきまして現在調査を行っているということでございますので、そういった点につきましても、私どもとしては環境保全の立場からこれからもいろいろその推移を見守っていきたい、そういう考えでおります。
○渡辺説明員 瀬戸内海におきます海砂利採取と景観につきましてのお尋ねでございますが、御指摘のように、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づきましては基本計画を定めておりまして、瀬戸内海の環境保全の目標をお示しいたし、国、地方公共団体及びその他の者がその目標を達成するために講ずべき施策の基本的方向を示しているわけでございます。
それと採取基準量は実際は県が割り当ててはおりますが、どうも一々行政指導として適確なことをやるのもどうかということではないでしょうけれども、海砂利採取協同組合というのがありまして、各業者が寄り集まっておるわけであります。そこに一応、もう良識といいますかあるいは多少の信頼といいますか、そういうことで任せてある。これは通常そういうふうによく言われてきておったわけでありますが、それは事実なんでしょうか。
なお、通産省といたしましては、この海砂利の採取基準を河川の規則の準用という体制に置いておくのは好ましくないので、早急にこうした海砂利採取のための準則というようなものの検討に入りたい、というふうに考えております。