1951-02-23 第10回国会 参議院 運輸委員会 第3号 本法は現在の港域法に定める港域か、海湾事情の変化等に伴いまして現行のままでは種々の不都合な華態を生じて参つておりますので、別表を全面的に改正しようとするものでありまして、その主なる事由は、第一に、新たに本法によつて港域を定める必要のある主要港が生じて参つたことであります。第二に、港の状況の変化に伴いまして海域を変更する必要のある港が生じて参つたことであります。 山崎猛