1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号
先ず政府の提案理由の概要を申上げますると、外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戦時までは海港検疫法及び航空検疫規則の規定により、それぞれ実施されて来たのでありますが、終戦後はこれらの法令の施行は事実上停止せられまして、連合軍総司令部の回章に基いて、所轄の軍機関がこれを実施して来たのであります。
先ず政府の提案理由の概要を申上げますると、外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戦時までは海港検疫法及び航空検疫規則の規定により、それぞれ実施されて来たのでありますが、終戦後はこれらの法令の施行は事実上停止せられまして、連合軍総司令部の回章に基いて、所轄の軍機関がこれを実施して来たのであります。
外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戦時までは海港検疫法附則第十三條及び航空検疫規則第二十二條の規定により、それぞれ実施されて来たのでありますが、終戦後は、これらの法令の施行は事実上停止せしめられ、これに代り連合軍総司令部より回章が出され、それに基いて所轄の軍機関がこれを実施して来たのであります。
外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戦時までは海港検疫法附則第十三條及び航空検疫規則第二十二條の規定によりそれぞれ実施されて来たのでありますが、終戰後はこれらの法令の施行は事実上停止せしめられ、これにかわり連合軍総司令部より回章が出され、それに基いて所轄の軍機関がこれを実施して来たのであります。
本案は政府提案でございまして、従来検疫は海港検疫法及び航空検疫規則によつて実施されていたのでありますが、終戰後は連合軍総司令部によつて実施されて参つたところ、昭和二十五年二月検疫の実施責任は我が国に委譲せられ、我が国によつて行わるるようになりましたが、現行の海港検疫法及び航空検疫規則は大正十一年改正法律及び昭和二年内務省令でありまして、いずれも古く、最近の諸外国の検疫制度と対比して改正を必要とする点
従来検疫は、海港検疫法及び航空法に基く航空検疫規則によつて実施されていたのでありますが、終戦後は、これらの法令の施行は事実上停止せしめられ、これに代りまして総司令部より回章が出され、この回章に基いて総司令部によつて実施されて来たのであります。
現在検疫は、海港検疫法、航空検疫規則及び総司令部より出された回章に基いて実施されているのでありますが、現行法規には最近の諸外国の検疫制度と比較して改めるべき点が多いのと、一方わが国が国際間の自由交通場裡に復帰する日も近いと予想されますので、新しい検疫制度を確立しようとするのが、政府の本法案提出の理由であります。
従来検疫は、海港検疫法及び航空法に基く航空検疫規則によつて実施されていたのでありますが、終戦後は、これらの法令の施行は事実上停止せしめられ、これにかわりまして、総司令部より回章が出され、この回章に基いて総司令部によつて実施されて来たのであります。
それからその次の、検疫法案でございますが、これは現在海港検疫法という法律がございます。これは明治三十何年かの、これも極めて古い法律でございますが、これについて全面的に改正をしたい。