2000-03-10 第147回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
○中馬政務次官 大正十五年、大分古くなりますが、国際的に海港条約が結ばれておりまして、水先制度につきましては各国が独自に決めてよいということになっております。そういうことでございまして、各国ごとに独自の制度が採用されているところであります。船員の資格制度等、それぞれ異なりますので、国際的に見ましても、統一的な基準は特に定められてはおりません。
○中馬政務次官 大正十五年、大分古くなりますが、国際的に海港条約が結ばれておりまして、水先制度につきましては各国が独自に決めてよいということになっております。そういうことでございまして、各国ごとに独自の制度が採用されているところであります。船員の資格制度等、それぞれ異なりますので、国際的に見ましても、統一的な基準は特に定められてはおりません。
水先制度につきましては、大変古うございますが、大正時代に結びました海港条約というのがございまして、これに基づきまして、国際的には各国がそれぞれの港の実情に即して独自の制度を採用しているところでございます。我が国におきましても、水先法に基づきまして、船舶交通の安全の確保、それから船舶の運航能率の増進、この二つの目的を持った規制として実施をいたしておるところでございます。
外務省の出席が遅かったものだから国連海洋法会議等の問題を水産庁長官の方にお伺いいたしましたが、この機会に、外国人漁業の規制に関する法律の一部改正と関連して、国際海港条約と一般に言われる条約問題についてちょっとお尋ねしておきたいと思うのでありますが、これは法律的には「海港ノ国際制度ニ関スル条約」というふうに現行法規総覧では出ておりますけれども、この条文の中で、要するに漁船とか漁獲物とかいうものについては
一般的に世界の各国が大体においてとっておる制度、それから国際海港条約においても、港というものはお互いに利用し合うんだと、しかし、漁船や漁獲物については国際海港条約は適用しないんだという条約がございまして、日本も加盟国でございますが、そういう条約もございまして、各国とも漁業や漁獲物については、海港利用の原則のほかに何らかの制限をしておるのが多いのであります。