2001-06-20 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
これらにつきましては、先ほど船舶衝突と申し上げましたが、船舶衝突海難事件が五件、海洋汚染防止法関係違反が二件、それから漁業関係法令違反四件、海事関係法令違反一件ということで、すべて公訴時効が三年から五年以下の犯罪でございまして、先ほど申し上げました、事案が発覚した十二年六月には公訴時効が成立していたというものでございます。
これらにつきましては、先ほど船舶衝突と申し上げましたが、船舶衝突海難事件が五件、海洋汚染防止法関係違反が二件、それから漁業関係法令違反四件、海事関係法令違反一件ということで、すべて公訴時効が三年から五年以下の犯罪でございまして、先ほど申し上げました、事案が発覚した十二年六月には公訴時効が成立していたというものでございます。
○薗村政府委員 海上保安庁が昭和五十年に検挙いたしました違反送致件数は、海洋汚染防止法関係が千三百三十一件、それから水質汚濁防止法が二十件、廃棄物処理法によりますものが七十二件、港則法が二百九十四件、その他六件ばかりございますが、合計で千七百二十三件というのが送致件数でございます。
○佐藤説明員 陸上で発生いたしました屎尿の海洋投棄につきましては、海洋汚染防止法関係法令により規制がなされております。現在投棄が認められております海域は、今年の四月一日からはC海域、これは領海の基線から五十海里を超える海域ということでございますけれども、このC海域というふうになっております。
そのほかに海洋汚染防止法関係にも同じような直罰規定があります。そうすると、これを完全に運用することによって、公害罪それ自体は、ほんどうは必要じゃないのじゃないかというような気さえするのですが、どうでございますか。