2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
ただ、海運国日本はこの点についてリーダーシップを発揮して、例えば海洋汚染防止法などを改正してこの手続を制度化して、また国際社会で政策を進めることをリーダーシップを取ってほしいというふうに私は思っております。 以上で私の報告を終わります。御清聴ありがとうございました。
ただ、海運国日本はこの点についてリーダーシップを発揮して、例えば海洋汚染防止法などを改正してこの手続を制度化して、また国際社会で政策を進めることをリーダーシップを取ってほしいというふうに私は思っております。 以上で私の報告を終わります。御清聴ありがとうございました。
これは、海洋汚染防止法に基づいて、より厳しいというところも一面ではあるのでわからなくはないけれども、環境省は今検討をしています、このことについて、どうするのかということについて、アセスをCCSにつけるのかどうかを。これは大臣にもぜひ注意深く注視をしてもらいたい。
さらに、海洋汚染防止法では、海洋汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがある場合には、座礁船が海岸も含め領海内のいずれの区域に所在するかにかかわらず、当該座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。 このように、座礁船に対して各法律に基づき必要な撤去を命ずることができることとなっておりますので、問題がないのではないかと考えている次第でございます。
では、我が国でございますけれども、我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対しまして、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出するという仕組みになっておるということでございます。
我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対して、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出することとなります。 例えば、海洋汚染防止法では、海洋環境の保護の観点から海上保安庁長官が、また、港湾法では港湾の適切な管理の観点から港湾管理者が、それぞれ命令発出の主体となっているということでございます。
座礁船の撤去に関しましては、港湾法や海洋汚染防止法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて撤去が必要な座礁船に対しては、それぞれの法律の規定に基づきまして港湾管理者や国などが撤去命令を発出することができるようになっております。 このため、本法案におきましては、改めて領海全域にわたっての座礁船に対する撤去命令に係る規定を設けなかったということでございます。
第二に、本実証事業においては、海洋汚染防止法に基づいて、経済産業省が適切な監視計画を策定の上、海洋環境調査、地質のモニタリングを実施し、CO2が漏れていないかどうかを確認しております。 この海洋環境調査につきましては、調査用船舶の確保や漁業活動との調整など、苫小牧漁業協同組合の協力をいただきながら実施させていただいているところでございます。
半年ほど海洋汚染防止法遵守に必要となる諸手続で圧入を停止していたということで、当初計画に若干のおくれが生じていることは事実でございます。 経産省といたしましては、当初目標である三十万トンの圧入達成に向けて二〇一九年三月以降の圧入期間の延長も含めて考えておりまして、十分地元関係者と相談をいたしながら、引き続き着実に事業を推進してまいりたいと考えております。
我が国におきましては、その国内担保法である海洋汚染防止法によりまして、窒素酸化物、硫黄酸化物などの排出ガスや、油、有害液体物質、廃棄物などの船舶からの排出に関する規制を実施しております。
福島の原発事故後、二〇一三年の環境法の改正によりまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、南極環境保護法とか環境影響評価法では、放射性物質を法対象とされたんですけれども、農用地の土壌汚染防止法、土壌汚染対策法及び廃棄物処理法では、いまだに法対象となっておりません。
二〇一三年に改正された大気汚染防止法、水質汚濁防止法、さらには海洋汚染防止法などなど、これは水系、空気系の法律ではありますけれども、こうした環境省所管の法律にあっても、この放射性物質を除くという括弧書きが外されることとなりました。 今回、この土対法の改正にあっても、こうした「(放射性物質を除く。)」
○升田委員 今の答弁にあったように、海洋汚染防止法というのは、ロンドン条約とMARPOL条約、このMARPOL条約というのは国交省の管轄で、国交省の判断で、通達で、数年前から、船の上に機械を載せて、その上からだと海洋投棄してもいい、こういうことは私も勉強させていただいて理解をしております。
このMARPOL条約附属書五につきましては、この国内担保措置につきまして海洋汚染防止法で規定されておりますけれども、この規定の解釈権限は国土交通省の所管であるということでございます。
御質問の、付着した海藻などの残渣の陸揚げしたものというものについては、海洋汚染防止法の廃棄物に該当しまして、原則として、船舶を用いて海洋投入処分を行ってはならないとされております。また、陸上から直接海洋投入処分することにつきましては、原則として、廃棄物処理法における適正な処理とは認められず、これを行うことはできないということでございます。
また、廃棄物、これはCO2とかCCSの観点も含みますけれども、海洋投入処分につきましては、海洋汚染防止法等におきまして、海洋環境への影響評価を実施した上で、海洋環境保全上の著しい支障がないことが確認された場合にのみ環境大臣は許可を行うこととしておりまして、必要な場合には個別法においてこのように環境影響評価の手続を定めているものもございます。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 苫小牧でのCCSの実証事業について二酸化炭素の海底下廃棄に係る環境大臣の許可を求める申請があった場合、この場合は、環境省としては海洋汚染防止法に基づき、二酸化炭素の漏えいによる海洋汚染を防止する観点から適正に審査をしたいと考えております。
これは、海洋汚染防止法上、海底の下にそういうようなものを、二酸化炭素を封じ込める場合には海洋汚染防止法上の許可が必要になってくると思いますけれども、この許可というのはどうなっているんでしょうか。
○大臣政務官(高橋ひなこ君) 海洋汚染防止法においては、海洋環境の保全のため、廃棄物を海底下に廃棄することを原則として禁止しております。例外的に、二酸化炭素の海底下への廃棄については海洋環境の保全上の支障がないものに限り環境大臣の許可を得て実施可能としております。
当然、海洋汚染防止法につきましては、海の環境を守るという目的がございますので、その中で総合的に判断すべきものだというふうに考えております。
○小林政府参考人 我が国は、廃棄物の海洋投入処分を規制するロンドン条約、またその下にございますロンドン条約議定書に加盟しておりまして、国内においてはこれら条約の内容を海洋汚染防止法で担保しているところでございます。
また、海洋汚染防止法改正でも、日本籍船の環境基準への適合検査や外国船舶に対するPSCが求められます。 先月の当委員会の視察では、関東運輸局の外国船舶監督官からPSCの実情についてお聞きすることができました。その話の中でも、限られた人員の現状では対応し切れない部分もあるとのお話でございました。
一般論ですけれども、その場合に、水質汚濁防止法とか海洋汚染防止法とか、やはりいろいろな油とかが瓦れきにはついておりますので、その辺の弾力的運用、これも一般論ですけれども、この辺も図っていくべきではないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
先生御指摘のとおり、海洋汚染防止法第三十九条では、船舶から大量の油等の排出があったときはその船舶の所有者は排出油等の回収など必要な防除措置を講じなければならないこととされております。
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。
平成十六年四月に、海洋汚染防止法及び油濁損害賠償保障法が改正されまして、平成十七年の三月から、我が国に入港する百トン以上の船舶についてはPI保険の加入が義務づけられました。
○大臣政務官(三日月大造君) 今ございましたジェーン号の事故は、これは平成十九年四月の十七日に水深五メートルの宮城、福島県境沖にジェーン号が乗揚げをし、立ち往生してしまったということでして、海洋汚染防止法第四十条に基づいて、平成十九年五月の七日、この船主に対して船体の撤去命令を発出いたしました。
今おっしゃったように、海洋汚染防止法では、油の排出があった場合に必要となる防除措置について、原則として原因者の責任により行うということを三十九条で定めております。
海洋汚染防止法では、油を排出した船舶の所有者だけでなく、衝突した相手船舶等の排出の原因となる行為をした者側にも油防除措置の義務を課しておりまして、海上保安庁は当該義務が適切に履行されるよう、これらの者に対して指導を行ってきているところでございます。
事業仕分けによりまして、海洋汚染防止法に定める海上防災の基本的な仕組みや海上災害防止センターの四事業の必要性については認められたものと理解はしておりますけれども、法人形態のあり方については、見直しの方向性が示されましたので、今後、五月に開催される事業仕分け後半での公益法人のあり方についての検討等も踏まえて、その対応を検討していきたいと考えております。
次に、今回議題となった海洋汚染防止法は、海洋汚染や海洋における大気汚染を防止するためのもの、これは確かに海事分野の主要課題の一つではありますけれども、その他さまざまな課題を抱えているものと理解をしております。また、船舶は、どの国に籍を有しているかにかかわらず、世界じゅうを自由に航行し、各国の貨物を輸送することができます。そのため、海事分野の課題の解決のためには、国際的な連携は欠かせません。
この条約が今回国際的に発効する時期をとらえまして、海洋汚染防止法を初めとした国内法の整備を行い、必要な施策を実施してまいりたいと考えております。
基本的な考え方は今お伺いしたとおりでございますが、我が国においては、MARPOL条約等を国内法化した海洋汚染防止法に基づいて汚染の防止が図られているとの説明でございましたが、それでは、今回審議される内容について、改正事項並びに改正の理由についてお伺いいたします。