1996-06-04 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(秦野裕君) 担保金制度は、先ほど申しましたとおり、海洋汚染事犯が起きました場合に、主務大臣に担保金等が提供されることを条件としまして、逮捕が行われました被疑者あるいはその船舶を速やかに釈放するといういわば一種の行政上の手続でございます。
○政府委員(秦野裕君) 担保金制度は、先ほど申しましたとおり、海洋汚染事犯が起きました場合に、主務大臣に担保金等が提供されることを条件としまして、逮捕が行われました被疑者あるいはその船舶を速やかに釈放するといういわば一種の行政上の手続でございます。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案というのが出ていまして、これは科学技術庁の炉規制法も同じような立て方になっておりますが、いわゆる違反者を捕まえた場合にボンド制度、ボンドをとってそれで釈放するという仕組みになっておりますが、海洋汚染防止法を改正して海洋汚染事犯にボンド制度なるものを導入することになった理由と、それから具体的にボンド制度はどのような制度であるかという点について
この条約は、海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶に、先ほども質疑がございましたけれども、担保金を提供することを条件に速やかに釈放する制度等となっております。従来の通報制度と比較して、果たして効果、効力はあるのかということが第一点でございます。
昭和五十七年十二月に第三次国際連合海洋法会議において採択され、平成六年十一月に発効した海洋法に関する国際連合条約については、今般我が国はこれを締結する運びとなりましたが、同条約は、主要事項の一つとして海洋環境の保護及び保全を掲げ、海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶について担保金等を提供することを条件に速やかに釈放する制度を設けること等を求めております。
いずれにしろ、故意、過失といった汚染原因を問わず、海洋汚染事犯は依然として後を絶たない。
海洋環境の保護、保全といった分野で、沿岸国の管轄権を排他的経済水域まで拡大しよう、あわせて海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶、先ほどおっしゃったまさにクリーニング、その後何かやった場合にはそれに当たるのだろうと思いますけれども、これに対していわゆる担保金の支払いを条件に速やかに釈放する制度、ボンド制度と呼ばれておるようでありますけれども、これを創設するんだ、このように書かれています。
したがって、現在の条約上の規定では、外国船舶が海洋汚染事犯を引き起こしました場合に、合理的な手続、例えば保証金あるいはその他の適当な金銭上の保証に従うことを条件にして速やかに釈放する制度を設けるということで、条約上そういう制度になったわけでございます。
昭和五十七年十二月に第三次国際連合海洋法会議において採択され、平成六年十一月に発効した海洋法に関する国際連合条約については、今般我が国はこれを締結する運びとなりましたが、同条約は、主要事項の一つとして海洋環境の保護及び保全を掲げ、海洋汚染事犯を引き起こした外国船舶について担保金等を提供することを条件に速やかに釈放する制度を設けること等を求めております。
この航空機と船艇の立体的な運用を行いまして発見した海洋汚染事犯につきましては、船艇が早速その当該船舶を追尾、逮捕すると、そういうふうないわゆる立体的な監視を行っております。こういった船艇、航空機によります立体監視のほかに、海上保安庁の出先機関であります保安部、保安署、管区本部、こういったところには鑑識用の器材、こういったものを逐次整備いたしております。