2014-05-29 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
それから、御指摘のありました海洋利用国の権利につきましてですが、一般論として申し上げれば、全ての船舶及び航空機は、海洋法条約三十八条が適用する通過通航権を行使している間、同条約の三十九条一が列挙する事項を遵守することとされております。
それから、御指摘のありました海洋利用国の権利につきましてですが、一般論として申し上げれば、全ての船舶及び航空機は、海洋法条約三十八条が適用する通過通航権を行使している間、同条約の三十九条一が列挙する事項を遵守することとされております。
主要な先進諸国は、すでに同議定書の締約国となっており、世界でも有数の海洋利用国であるわが国といたしましても、早期に同議定書に加入し、これらの国々との国際的な連帯のもとに海洋汚染の防止を積極的に推進するとともに、その国際的な責務を果たしていく必要があります。
主要な先進諸国は、すでに同議定書の締約国となっており、世界でも有数の海洋利用国であるわが国といたしましても、早期に同議定書に加入し、これらの国々との国際的な連帯のもとに海洋汚染の防止を積極的に推進するとともに、その国際的な責務を果たしていく必要があります。
○政府委員(伊達宗起君) どういう形で確認されていたかといいますと、別に明瞭な文書にしたものがあるわけではございませんけれども、この無害通航と申しますのは、別に六三年にわが国が入りました領海条約によって初めてでき上がったものではございませんで、国際法上無害通航というものは存在していたわけでございまして、これは一般国際法上存する海洋利用国の権利として当然のこととして考えられていたということでございます
その後、いろいろとわが国の海運国としての、海洋利用国としての立場を考えまして、事前通告制というのはまだ世界的に確立した国際法上の制度ではないであろうということで一応事前通告制の採用は見合わせているということでございます。
ただその場合に、無害通航という一般国際法上の海洋利用国側の権利、海洋を利用する船の権利というものがあるわけでございまして、それに該当するような通過、つまりそれに該当しない通過というのはどういうものかと申しますと、これは平穏無事に何と申しますか、すっと通るということではなくて、たとえば領海を通過中であるにしても、そこで停泊をしたとかあるいは蛇行をしたとかあるいは遊よくをすると、そういうようなものはすでに
特に船舶起因汚染については、国際的な協力の下に対策を講じなければならないが、海洋利用国である我が国としては、既に発効している海洋投棄規制条約はもちろん、一九七三年の海洋汚染防止条約に関する一九七八年議定書についても所要の技術開発、軽質廃油の沿岸受入施設の整備等を行い、できるだけ早く批准・国内法化を図ることが必要である。」
〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕 実質交渉がいま最後の山場でありまして、これを早くまとめたいということは、先進国、後進国あるいは沿岸国あるいは海洋利用国、いろいろございますけれども、何とか安定した海洋秩序というものを国際的な合意によってつくり上げたいということで努力しております。
第二委員会はその程度にいたしまして、さらに第三委員会というところでも、海洋汚染の問題等が議論されておるわけでございますが、これに関しましては、わが国は、沿岸国としての立場と海洋利用国、海運国としての立場という二つの立場があるわけでございまして、これを総合的、調和的に日本の国益が確保されるように対処するという考えで臨んでおります。