2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
平成三十一年四月一日、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行に伴い、日本海沿岸を始め各地で洋上風力発電設備の設置に向けた動きがあるということは承知しているところでございます。
平成三十一年四月一日、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行に伴い、日本海沿岸を始め各地で洋上風力発電設備の設置に向けた動きがあるということは承知しているところでございます。
それでは、先ほどから議論もあっておりますが、海洋再生可能エネルギー発電整備促進区域につきましてお尋ねをいたします。 先ほど御紹介いただいたように、長崎も今、促進区域に、五島市そして西海市の江島沖が有望区域に選定をいただいております。
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾、いわゆる基地港湾でございますけれども、これにつきましては港湾法第二条の四に基づき、昨年九月に、能代港、秋田港、鹿島港、北九州港の四港を指定し、十メガワット級の風車にも対応できるように既存の港湾施設の改良に係る事業を実施しているところでございます。秋田港では、来月にも事業完了予定でございます。
二〇二〇年九月二日、北九州市若松区の響灘東地区で整備をしている、洋上風車の積出し拠点機能等を担う基地港湾について、国土交通大臣から、港湾法に基づく初の海洋再生可能エネルギー発電施設等拠点港湾、いわゆる基地港湾に指定をされました。昨年も国会質疑等での私からの要望も実現いただけたと思っています。ありがとうございました。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、再エネ海域利用法第八条に基づき、気象、海象等の自然的条件、航路、港湾の利用や保全、管理への影響、発電設備と港湾との一体的利用等に関し、国があらかじめ調査を行い、基準に適合するものを経済産業大臣及び国土交通大臣が促進区域として指定することができることとなっております。
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電設備等の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設するほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るため、国土交通大臣が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し必要な情報の提供等を行うこととする等の措置を講じようとするものであります。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第八条第五項に基づく経済産業大臣及び国土交通大臣から環境大臣への協議については、現時点ではまだその実績はございませんが、今後、協議があった場合には、一般論として言えば、鳥類や海生生物の保全、国立公園等に係る環境保全等の観点から、これを考慮することになると考えております。
一 創設される海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾制度については、発電事業者による港湾施設の長期使用が想定されることから、旅客運送事業者、貨物運送事業者、漁業者といった先行利用者への影響が最小限となるよう運用に留意し、非常災害時に港湾施設の公共性にも配慮した運用がなされるよう努めること。
今回の港湾法の一部を改正する法律案より一年前の二〇一八年十一月三十日に、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る海域の利用の促進に関する法律が成立いたしました。この再エネ海域利用法は、洋上風力発電事業を行う促進区域を政府が指定し、その後、発電事業者を公募によって決めましょうというものでしたが、これが成立する際、洋上風力発電を設置するに当たって、生物多様性への影響が懸念として上がりました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 寺田先生が御指摘のとおり、この海洋再生可能エネルギー発電の導入促進に当たっては、環境への配慮、これも重要だと認識しています。促進区域の指定に向けては、再エネ海域利用法に基づく関係大臣協議において、環境大臣も環境に係る意見を述べることができる仕組みになっています。
それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。 お尋ねの再エネ海域利用法の協議会につきましては、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し必要な助言、資料の提供、その他の協力を行うことができることとなってございます。
再エネ海域利用法におきましては、同法第九条に基づき、促進区域の指定や海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための場としまして、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が協議会を組織できることとされています。
一 創設される海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾制度については、発電事業者による港湾施設の長期使用が想定されることから、旅客運送事業者、貨物運送事業者、漁業者といった先行利用者への影響が最小限となるよう運用に留意し、非常災害時に港湾施設の公共性にも配慮した運用がなされるよう努めること。
したがって、沖合海底自然環境保全地域と海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域が同じ海域に指定される可能性は排除されないと考えております。 しかしながら、現在のところ、沖合海底自然環境保全地域を指定する水深二百メーターを超えます海域におきましては、さまざまな課題がありまして、浮体式洋上風力発電は計画はされておりません。
昨年成立の海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域では、指定区域内の水深五十メートル未満の区域では着床型などの発電設備の建設が想定され、水深五十メートル以上の区域では浮体型の設備による発電が想定されました。浮体型であれば、水深の更に深いところであっても発電設備の設置を行える可能性があります。 海底の環境保全を図りつつ、海上では発電を行うことも可能ではないのか。
さきの国会で、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律、いわゆる省エネ海域利用法が成立し、私の地元千葉県の銚子の南沖合にあります銚子沖洋上風力発電所において、本年一月から固定価格買取り制度による商用運転が開始されました。
昨年の臨時国会で、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律が成立をいたしました。四月一日から施行でございます。この再エネ海域利用法によって、風況の良好な海域における風力発電事業が可能となります。
平成三十年十一月三十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 平成三十年十一月三十日 午前十時開議 第一 社会保障に関する日本国政府と中華人民 共和国政府との間の協定の締結について承認 を求めるの件(衆議院送付) 第二 特定農林水産物等の名称の保護に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第三 海洋再生可能エネルギー発電
○議長(伊達忠一君) 日程第三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長羽田雄一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽田雄一郎君登壇、拍手〕
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○舟山康江君 私は、ただいま可決されました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、公明党、立憲民主党・民友会、国民民主党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び希望の党の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
休憩前に引き続き、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(羽田雄一郎君) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
今回、今、参議院の国土交通委員会の方で審議が進んでおります新法であります海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する法律は、一般海域の利用に関する根拠法として、洋上風力発電普及の突破口になるものというふうに私は理解しているんですが、そんな理解で大臣よろしいでしょうか。
海洋再生可能エネルギー発電設備を円滑に設置し、日々の維持管理を適切に行うためには、設備設置及び維持管理の基地となる港湾は必要不可欠でございます。 基地港湾の選択に当たりましては、広範な範囲で検討が行われますが、発電事業者は個々の港湾の情報に精通はしてございません。そのため、基地港湾の情報提供につきましては、発電事業者から情報提供の要望が出されたところでございます。
国土交通省の方からも来ていただいていますが、今参議院の方で審議が始まりました新法の第二十七条に、国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用を促進するため、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用することができる港湾に関する情報を提供するものとするという規定が、通常国会のときのところからこの条文が
緊急対策及 びインフラ老朽化対策に関する件) (建設業における労働環境の改善及び人材確保 に向けた取組に関する件) (治水対策の充実強化に関する件) (国土交通省関連業種における外国人の就労に 関する件) (水循環基本法を踏まえた各種業法の規定見直 しに関する件) (タクシー事業の在り方に関する件) (国土交通省における障害者雇用に関する件) (下水道の整備に関する件) ○海洋再生可能エネルギー発電
○委員長(羽田雄一郎君) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。宮腰内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げます。
本案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的な実施の重要性に鑑み、発電設備の整備に係る海域利用の促進を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと、 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち、基準に
○議長(大島理森君) 日程第三、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。 ————————————— 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷公一君登壇〕
————————————— 議事日程 第五号 平成三十年十一月二十二日 午後一時開議 第一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 食品表示法の一部を
内閣提出、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そこで聞くんですけれども、第九条第一項には、「経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。」こういう規定がございます。
○宮腰国務大臣 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用につきましては、海洋環境の保全など海洋に関する施策との調和を図りつつ実施することが重要であると考えております。
中谷 真一君 古田 圭一君 加藤 鮎子君 細田 健一君 津島 淳君 関 健一郎君 浅野 哲君 同日 辞任 補欠選任 津島 淳君 八木 哲也君 浅野 哲君 小宮山泰子君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 福田 達夫君 ————————————— 十一月十六日 海洋再生可能エネルギー発電
○谷委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国務大臣宮腰光寛君。 ————————————— 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宮腰国務大臣 ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げます。