1986-04-08 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
そこで、一つお願いをしておきますが、この大阪基地のごみを運ぶ入り口、ここの淀川の河口に、昔は海没地であったのですが、大阪市が瓦れきをほうり込んで、今海面にちょっと浮いているのですよ。
そこで、一つお願いをしておきますが、この大阪基地のごみを運ぶ入り口、ここの淀川の河口に、昔は海没地であったのですが、大阪市が瓦れきをほうり込んで、今海面にちょっと浮いているのですよ。
これは矢庫海岸と通称言っておるのですが、この地域は海没地でありまして、戦後大阪市が瓦れきなんかを持っていって埋めて、水上に出てきた、海上に出てきたというような土地でありますから、旧地主との関係なりいろいろ難しい問題がありますが、例えば大阪市域の大阪湾を見てみますと全部コンクリートなんです。
○伊藤(参)政府委員 県と調整しております内容は、海没地等の回復も含めまして、現実問題として補償金に基づく工事をどのような規模で、どのように実施していくかという内容についての調整でございます。
○伊藤(参)政府委員 当時、地主の方からの御要望といいますのは、先生御指摘のように四項目あったわけでございますが、一つは、地籍確定後に返還してほしいという御意見、それから、先ほど御指摘になりました海没地がございますので、海没地の埋め立て及び護岸の国による実施、それから三番目としましては、すでに排水路ができておりますので、その排水路用地について適切に手当てしてほしい。
なお、嘉手納基地周辺の海没地問題でございますが、御指摘の問題はいずれも米軍の基地内の問題でございまして当庁の所管外のことでございますので、この点につきましては関係当局から円満な解決が図られるように私どもは期待をいたしておる次第でございます。
先生御指摘のような海没地になっているところは、実は終戦から復帰まで二十七年間の間にあちこちございました。私どもとしましては、復帰の時点でそれらも含めまして米軍の施設として借り上げの対象にしています。したがいまして、その借り上げの対象になっている土地は、借料はもちろん払っているわけです。
海没地と普通言っています。その海没地の面積が何と二十四万坪に及ぶのでございます。これはもうきわめて重大であります。二十四万坪で、たくさんございますけれども、具体的に、そのうち嘉手納町を一つの例にいたしまして指摘をしておきたいと思います。 嘉手納町の字兼久、下保原地区、ここだけで、地籍明確化作業が終わりまして結果的にはっきりしたのが六万八千八百平方メーターでございます。
これは千葉県習志野市の谷津三丁目一八九一の五一九というところにありまして、土地は海に没した海没地で、水面下一・五メートルというところでありまして、売り払い年月日は昭和四十一年五月二十六日で、移転登記が昭和四十八年十二月十七日、こういうことになっております。最初に大蔵省の方に伺いたいのですが、この土地はどういう利用目的ということで払い下げが行われたか。
○佐々木説明員 公有水面埋立法の適用がございますのは、公共の用に供する水面というものが対象になっておるわけでございまして、いま御指摘の谷津遊園の埋め立てと申しますか、盛り土と申しますか、土地を造成をしたといいますのは、そういう意味の公共の用に供する水面というものではなくて、いわば国の財産ではございますけれども、私所有権の対象になっておる、いわばたまたま海没地になっておるものについて物理的に盛り土をして
たして私が全部を網羅できますかどうか多少の懸念を持ちますけれども、先生もよく御承知の沖繩返還協定署名の当時の関係の資料ということで、当時つくられましたものをとりあえず読みますと、まず第一に沖繩返還協定及び関連文書ということで、その第一は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、それからそれの合意された議事録、それからヴォイス・オヴ・アメリカ中継局の運営の継続に関する交換公文、海没地
なお、返還協定と米軍に対する請求権の問題についてはすでに総理大臣がお答えになりましたが、つまり、返還協定第四条によって米国は自分の国の法令あるいは現地で定めました法令上救済の責任を有すべきものは、これは責任を有することは当然でありますが、さらにこれを越えまして多少その点法律的に問題のありました軍用地の復元補償漏れあるいは那覇軍港の海没地問題などにつきましても、米軍の自発的な支払い及び埋立地の処分という
それから海没地につきましては交換公文で処理されておりますし、また通損補償につきましては四条二項で処理される性質のものがございます。その他の問題につきましては、布令六十号で処理済みのものと、わが国内処置として処理を必要とするものというふうになろうかと思います。
そのほか、入り会い権の問題とか、つぶれ地補償の問題、海没地、われわれ——調べてみるとほかにもいろいろあるのですよ。そういったものをこの際もう早急に、ただ調査します、検討してみますということでなくして、具体的に処理をしていただくという確約を、局長はじめ防衛庁に求めたいと思うのです。
○山中国務大臣 申請者のほうでも、なかなか証明困難な海没地等もあるようでありますが、これはやはり確認作業が要りますので、それらのことも含めて、御希望のとおり、当然の要求でありますから、早急に処理させます。私が努力いたします。
九点目に、海没地の補償問題、これも米国側がやるのか日本側がやるのかですね。そして十番目に基地公害に関する補償ということ。これがいわゆる沖繩返還協定、沖繩国会で議論をされた請求権問題との関連において愛知さん、当時外務大臣御自身が、沖繩の請求権を類別するとこういうもろもろのものがあるんだという議論だったと思うのですね。
また海没地につきましては、那覇軍港関係のものにつきまして、復帰前の五月十日に等積交換というかっこうで当該関係者に代替地の提供という措置がとられたわけでございますが、その後また新しい海没地の問題が出ておりますので、この問題につきましては関係当局において検討をいただいておる、こういうふうに考えておるわけでございます。
そこで、時間がもうだんだんありませんから、先を急いでいきますが、海没地に関する補償の問題ですね。これはアメリカ局長だと思うのですが、海没地の問題の解決に関する交換公文がありますが、復帰後、この問題は円滑に解決されておるのかどうか、この点についてまず伺っておきたいと思います。
○大河原(良)政府委員 海没地の問題につきましては、ただいま御指摘ございました交換公文によりまして、アメリカの政府が施政権を行使しております間に保有しておりました埋め立て地を処分することによって解決することになりまして、その実施につきまして日米両政府間で協議いたしました結果、那覇軍港内にあります埋め立て地を海没地と一坪対一坪の等積交換を行ない、さらに那覇軍港内にあります六百坪を地主の共用分として追加提供
○大河原(良)政府委員 返還協定を締結するにあたりまして、海没地の問題を含め、沖繩県の請求の実態をできる限り把握することにつとめたわけでございますけれども、協定締結の当時までは、海没地の対象として実情がはっきりしておりましたのは那覇軍港内にありましたものだけだったものでございますから、返還協定の対象となっておりますのは、先ほど御指摘の交換公文のものに限られておりますけれども、その後の調査によりまして
現在やっておりますのは、琉球政府から提出されました海没地につきまして、その数量等について図上ではございますが、一応チェックをやっております。それから、三月の下句に北部訓練場に行きました際に、入り会いの実態等につきまして現地で話を聞いた、こういうところが現在実施しておるところでございます。
そのほかは本格的な調査に入っておりませんけれども、一応海没地——那覇港以外の海没地の状況等につきまして、これは図面でございますけれども、一応チェックいたしております。 それから北部訓練場の現地調査に行きましたときに、入り会いの実態について大ざっぱな調査をして帰ってまいっております。 以上でございます。
それから海没地、滅失地、この補償の適正措置、これもあります。 それから、幾つか申し上げますから、それについて答弁してください。 また、講和前補償、布令六〇号漏れに対して、これは三党共同で、対米請求権の問題については、いま対案として法案検討中でございます。施設庁としてはどう考えられているのか。それから市町村地域開発のための軍用地の開放について強い要求がありました。
○島田(豊)政府委員 御承知のとおり、那覇軍港の海没地につきましては、交換公文によりまして、アメリカが埋め立てた土地と交換をするということでございまして、これの作業につきましては、現在、米側と私どもの担当者、それから地元の地主の方々と、三者の協議によりまして逐次進んでおりまして、候補地が一応きまっておる状況でございます。
○西宮委員 その海没地の場合ですが、従来アメリカは、海底に沈んでいる土地を対象にして金を払ったわけですね。これはきわめて変則的なやり方だと思うのですが、復帰後はまた同じようなやり方をとりますか。
○西宮委員 もう一つ海没地の問題。これは、海底に沈んでおる土地を対象にして、従来アメリカは金を払っておったわけですね。今後日本の場合はその点はどうしますか。
○政府委員(島田豊君) 那覇の軍港におきます海没地につきましては、従来から賃借料を払っておりました。そこで、その他の海没地につきましても、これも先ほど申しましたように、現在まだ実態を十分把握いたしておりませんので、今後、実態を把握いたしまして、復元補償の問題が起こりますれば適正な補償をする、こういう方針でまいりたいと考えております。
○政府委員(島田豊君) 那覇軍港以外の海没地につきましては、御指摘のように、約二十三万坪ございますが、この海没地につきましては、今度の暫定使用の対象にはならないわけでございます。ただ、米側にその区域としてこれを提供するということは、これは今後の日米間の協議であり得るのではないかと、かように考えます。
○政府委員(島田豊君) 那覇軍港内におきます海没地につきましては、お話のように、現在賃借料を払っておるわけでございますが、これは、今回の交換公文によりましてアメリカが埋め立てた土地と交換をするという形で解決をせられることになっているわけでございます。その他の海没地につきましては、これはいわゆる軍用地にはなっておらないと考えます。
また、そういう法令上の根拠のないもの、たとえば軍用地の復元補償でありますとか那覇軍港の海没地でありますとか、そこまでアメリカが支払いを行なう、こういうことにしておるんです。しかし、その他のものにつきましては、これは非常にもう一人一人の個人にまつわることで数が多い。そこで一応それらの権利と称せられるものに対する外交保護権は放棄するということにするわけです。
それから、そういう法的な根拠はありませんけれども、いわゆる軍用地の復元補償、それから那覇軍港の海没地、これにつきましてはアメリカが支払いの責めに任じましょう、こういうことにし、その他にまだいろいろあるわけなんです。そのうち、講和前の人身補償の問題につきましてはこれをわが国において処理するというので、いま法律案を提案をいたしておるわけであります。
なお、その他法令上の根拠はありませんけれども、いわゆる復元補償、また那覇軍港の海没地の補償、こういうものもアメリカがやる。しかし、これで全部済んだかというと、済んでないのです。これはまあ無数のいわゆる請求権といわれるものがあります。これらはその実態を把握しませんと、これが権利として成立するものであるかどうかわからない。
○政府委員(井川克一君) 海没地の問題でございますが、返還時、返還協定交渉時に琉球政府を通じまして私どもが知っておりましたのは、那覇軍港内の海没地、面積一万八百六十四坪、地主さんの数が九十人、筆数九十八筆でございましたわけでございます。
もちろん、私から、るる御説明するまでもないことで御存じでございますが、いまお話にあった軍用地の復元とか海没地の、補償の問題などを例示的におあげになりましたが、大きく見ますと、アメリカ軍の土地接収に伴う損害あるいは入り会い権あるいは水利権に対する損害、また、いまの滅失地、くずれ地となったことによる損害、あるいは漁業補償、そして、米軍人、米軍属の不法行為による沖繩県民の受けたばく大な人身損害、演習による
それから、さらに軍用地の復元補償、海没地の補償、これもいたしましょう、こう言っている。ところが、残った幾多の補償です。これを一人一人の人がアメリカへ訴訟を持っていく。こういっても、実際問題としてはこれはなかなか実現できない。そこで、それはもうここで打ち切りにしましょう。