1998-05-15 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
反対する第三の理由は、首都圏を初め関係自治体が小型船舶等の不法係留の増加に苦慮して、その抜本的な対策が緊急に求められている中で、海技試験の軽便化によって小型船舶を一層増加させることになるからであります。 おくればせながら、運輸省などで対策を検討はしているものの、具体的な規制、対策が行われていないのが現状であります。
反対する第三の理由は、首都圏を初め関係自治体が小型船舶等の不法係留の増加に苦慮して、その抜本的な対策が緊急に求められている中で、海技試験の軽便化によって小型船舶を一層増加させることになるからであります。 おくればせながら、運輸省などで対策を検討はしているものの、具体的な規制、対策が行われていないのが現状であります。
○筆坂秀世君 いま一つ問題は、外国人船員の海技試験免除という問題であります。 今回の法改正で、国際船舶に限って外国人が講習や口頭試験だけで船舶職員になること、つまり日本の海技免状と同等の資格を持たせようということになっています。 例えば、三級免状を持っている日本人船員は、非常に難しい試験に合格しなければ二級免状を取得できません。
あるいは、日本人にかわりまして外国人の船員を確保するための外国語による海技試験の実施などとあわせまして、実は平成八年度の概算要求においていろいろなことをお願いしているわけでございます。
ただいまの海技試験の方は、今聞きましたら、昭和四十九年からこういう制度ができたそうです。そういうことを考えると、やはり当時から比べると今日大変急憎いたしておりますから、ここら辺は先生御指摘のように考えなければならぬ時期が来たのかなという思いをいたしております。
民間と共通に要求される部分につきましては、防衛庁における海技試験におきましても、民間に おいて必要とされる知識、技能の部分につきまして、運輸大臣の行います海技従事者試験の内容、基準を利用することによりまして民間の船舶職員の知識のレベルをそこに確保するという形にいたすとともに、実際の運用におきまして、試験におきまして、海技試験を実施する組織として設けられております中央海技審査委員会あるいは地方海技審査委員会
○政府委員(田辺淳也君) 海上自衛隊の元隊員でございます方が民間の船舶に船舶職員として乗り組む場合には、やはり船舶職員法の規定に適合した海技免状を持っていなければならないということでございまして、こういう方々が海技免状をもし持っていないとすれば海技試験に合格しなければならないということになっております。
そこで、それでは防衛庁長官はどのようにその基準を定めておるかということでございますけれども、船舶の配員の基準に関する訓令というものを防衛庁内で定めておりまして、ここに海技資格につきましては資格の種類でございますとか、配員の基準でございますとか、あるいはその海技試験のやり方でございますとか海技審査委員会といったようなものについて規定をいたしております。
○斧政府委員 海技試験官につきましても事情は承っておりまして、なおいま人事交流あるいは採用、そういう状況を精査しておるところでございます。当然検討の対象にはしております。
○中路委員 これと関連してもう一点お聞きしておきたいのですが、いま海難審判官というのが出ましたけれども、私も先日当事者の方からお話を聞きましたら、たとえば海技試験官の方々は、海難審判官とか同理事官と全く同類なんですね。海技試験官や甲種の船長、機関長を含めないのはどいいうわけか。要求があれば、こういう者は検討をされるのか。
それで私は、そういう現場のいろんな現地に接触している各仕事の方々、船舶検査官あるいは船員の職業安定所の方々とか海技試験官とか、いろいろありますね。
○和田春生君 商船学校あるいは海技大学、航海訓練所だけではなく、海技試験には例の講習を全国で非常に幅広くやっているわけですね。そういうような面について、やはり至急徹底するように——先ほど運輸大臣も積極的に取り組むという答弁もございましたけれども、その点はひとつ大車輪をかけてやっていただきたいということを特に要望いたしておきたいと思います。
一つは、船舶職員の海技試験が行われます。これは新法によってやらなくちゃいけない。いつからそれをスタートをさせるか、それが一つ。 それからもう、一つは、関連いたしますが、ことしの九月には商船高専の卒業生が出てまいります。また商船大学の卒業生も出てくる。そうすると、学校出て海技免状でライセンスは取るわけですけれども、これはいきなりでは困るわけで、新しいやつを教育をしなくちゃいけない。
運輸部が、海運第一課、第二課、それから陸運第一課、第二課、それから先任船舶検査官、先任船員労務官、先任海技試験官、それから宮古海運事務所 八重山海運事務所を置くことになっております。
その結果といたしまして、筆記を中心といたします海技試験から、講習なりあるいは訓練、実技というものを中心としたもの、あるいは現場でもって非常に技術革新、技術変革というものが激しいわけでございますが、それに対応するためには、職務の実地経験というものが非常に大事であるという点等もありまして、その点を含めて答申に参加したわけでございます。
また、海技試験制度における乗船実歴(経験主義)の尊重は時宜に適応したたいへんけっこうなことであり、ぜひこの際実現させていただきたく思います。 次に、本船舶職員法改正の一番大きな問題点であろうかと思われます乙種船舶通信士の効力範囲拡大について。船舶の無線設備についても相当近代化が進展しており、無線機器の性能及び信頼性の向上等によって、船舶通信士の業務は相当合理化されてきていると思います。
それに該当する審判官、理事官の任命資格としてはたった一項だけ、それは、職務の等級が四等級以上の船舶検査官または海技試験官という項があるだけでございますけれども、この号に基づいて任命された審判官、理事官は何名おりますか。
なおこの甲種船長、機関長につきましては、海技試験という国家試験がございまして、免状資格についての試験が必要でございます。この甲種船長の過去三年間における受験の合格者は、大体平均二百名、それから機関長は大体平均百三十名から百五十名というような人が合格しております。
また、海技試験の簡素化、それからまた経験主義による委嘱、昇進の促進等、これは船舶職員制度の改正を検討いたしております。船員不足は特に中小企業において著しゅうございますが、これらは、先ほどこれも話が出ておりましたように、内航海運業の適正規模化をはかり、内航船の労働条件の改善等をはかって対処していかなければならない、このように考えております。
ただ、実際問題といたしまして、このことは一般の海技試験から見るときわめてきめのこまかいやり方をやっておるわけでございます。 なお、やはり受験者の現状から見ますと、必ずしも十分に読み書きができないというような実情もございますので、そのときどきの実情に応じましては、筆記ではございませんで口述で、先ほど申し上げました問題を出しましてお答えを願うということをやっておる次第でございます。
○政府委員(河毛一郎君) ただいまお話のございました、このような問題に関します船舶職員の海技試験の試験科目の現状でございますけれども、現在すでに、ある程度、先ほどお話のございましたような港則法のある部分につきまして、油濁防止のために必要な規定がございますが、これらのものにつきましては、船舶職員試験の中で取り入れられておるところでございます。
この船員の問題でありますが、船員の問題につきましては、今日までいろいろ海技試験が行なわれてきているわけでありますが、これらの問題、さらにまた船員の技術教育の問題などにつきまして、従来のままでいいかどうか。特に最近中小型の船、さらに狭水道、あるいは沿岸等において非常に海難が多いという事実からかんがみまして、これらの問題はここで一応再検討する時期ではないかと思う。
さらに従来海技試験、つまり航海士の免状を出す場合に、内航船、小型船等については特に電波計器と船舶の運行関係というものについての試験問題を出していなかった。
第一の船員の訓練につきましては、厳重に海技試験を実施いたしておりまして、それによって資格を付与いたしまして、運航に当たっておるわけでございます。