2000-03-09 第147回国会 参議院 法務委員会 第1号
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒しなければならないことになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係があり、必要と認めるときはその業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒しなければならないことになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係があり、必要と認めるときはその業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒することになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係がある場合には、その業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。 近年、我が国の海上輸送は船舶の技術革新等を背景に大きく変化し、また船舶交通は、外国船やプレジャーボートの通航が増大し、依然としてふくそうしております。
また、その海難が海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときにはこれらの者を懲戒することになっており、海技従事者等以外の者で原因に関係がある場合にはその業務や設備などの改善、改良等を勧告することができます。