1957-04-16 第26回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
○小山(亮)委員 船員の重大なる過失とか、重過失とか軽過失ということは、これは海上におけるところの審判、海技審判でこれをきめるのではないですか。そうしなければわからぬでしょう。私はそう思うがどうですか。
○小山(亮)委員 船員の重大なる過失とか、重過失とか軽過失ということは、これは海上におけるところの審判、海技審判でこれをきめるのではないですか。そうしなければわからぬでしょう。私はそう思うがどうですか。
○井本政府委員 これは小山委員がとくと御承知で釈迦に説法でございまするが、海技審判先行の原則は明治二十六年以来の原則であります。かような事件の際には海技審判をまず先にやるべきであるということで、明治二十六年以来当時の逓信大臣、司法大臣とが協議をいたし、その後何回もさような確認が行われておるわけでございます。
○小山(亮)委員 先般紫雲丸事件のときにも同一の問題がありましたが、お取調べに際しましては、こういう技術上のことは海技審判の取調べを先行するというようなことを私が質問をしまして、井本局長がその趣旨を尊重してその通りにやるつもりだということをおっしゃった。