1952-03-27 第13回国会 衆議院 本会議 第25号
戦時において、交戰国が敵船、敵貨及び中立国の一定の船舶並びに戰時禁制品を、その国の捕獲審検所の検定をもつて捕獲し得ることは、戰時国際法上認められておりまして、わが国においても、太平洋戦争中、旧捕獲審検令に基き捕獲審検所が設けられ、国内法である海戰法規により、これらの検定を行つたのでありますが、今般の日本国との平和條約第十七條(a)によりますと、わが国が行いましたこれらの検定について、いずれかの連合国
戦時において、交戰国が敵船、敵貨及び中立国の一定の船舶並びに戰時禁制品を、その国の捕獲審検所の検定をもつて捕獲し得ることは、戰時国際法上認められておりまして、わが国においても、太平洋戦争中、旧捕獲審検令に基き捕獲審検所が設けられ、国内法である海戰法規により、これらの検定を行つたのでありますが、今般の日本国との平和條約第十七條(a)によりますと、わが国が行いましたこれらの検定について、いずれかの連合国
戰時におきまして交戰国が交戦権に基いて敵艦、敵貨及び中立国の一定の船舶並びに戰時禁制品を、その国の捕獲審検所の検定をもつて捕獲し得ることは、戰時国際法上一般に認められているところでありまして、わが国におきましても太平洋戰争中、旧捕獲審検令に基いて捕獲審検所が設置されまして、国内法たる海戰法規に従つてこれらの検定を行つた次第でありますが、今般の平和條約第十七條によりますと、わが国が戰争中行いましたこれらの
戰時におきまして交戰国が交戰権に基いて敵船敵貨及び中立国の一定の船舶並びに戰時禁制品をその国の捕獲審検所の検定を以て捕獲し得ることは、瞬時国際法上一般に認められている、ところでありまして、我が国におきましても太平洋戰爭中旧捕獲審検所が設置せられ、国内法たる海戰法規に従つてこれらの検定を行なつたのでありまするが、今般の平和条約第十七条によりますと、我が国が戰事中行いましたこれらの検定につきまして、いずれかの
いわんや千島のごときはかつての戰争に対しまして千島から――日本人が書いた太平洋海戰史という本がありますね、岩波から出ております。これによりますと、ハワイを侵攻するときの海軍基地が千島にあつたということが言われている。そうしてヤルタで会談いたしましたときに、ソ連を日本との参戰に引入れるために米国大統領ルーズヴエルトが実にお追従いたしまして、あの島はソビエトが持つておれということを非常に勧めた。
すなわち、まず第一に、元海軍少将高木惣吉氏が出されましたところの太平洋海戰史にも述べられておるごとく、南千島一帶が、第二次大戰中わが国の重要なる軍事基地であり、ハワイ空襲の空軍基地であつたことを忘れてはならないのであります。
もう一つは信濃丸と申しまして、これは日本海の海戰で、敵艦見ゆで知られたあの殊勳の船でございますから程度のほどはお察し願います。後の十隻は戰時中にできました戰時標準型という船でございます。これは誠に大変な代物でございます。これでなんとかやつて参つたわけであります。
第一條「白地赤十字の標章若しくは赤十名若しくはジュネーブ十赤の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならないジュネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。」