1959-11-14 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第10号
○角屋委員 昭和二十八年度の災害のときの伊勢湾の海岸地帯の設計の基準の前提について、私は、愛知県から出されております「昭和二十八年十三号台風海岸復興誌」というりっぱな書籍の内容を検討したわけでございますが、それによりますと、たとえば風速の問題についても、風速二十五メートルという前提に立っておる、あるいは吹続時間についても五時間という前提に立っておるというふうなことで、あのときの海岸堤防の設計の基準の
○角屋委員 昭和二十八年度の災害のときの伊勢湾の海岸地帯の設計の基準の前提について、私は、愛知県から出されております「昭和二十八年十三号台風海岸復興誌」というりっぱな書籍の内容を検討したわけでございますが、それによりますと、たとえば風速の問題についても、風速二十五メートルという前提に立っておる、あるいは吹続時間についても五時間という前提に立っておるというふうなことで、あのときの海岸堤防の設計の基準の
これは愛知県の「昭和二十八年十三号台風 海岸復興誌」の中に詳しくこの現状を書いてある。これをお読みになったのかどうか。私たちはこれを見ればこんな高潮の問題でも片がついたと思いますが、こういう点について村上建設大臣はこういう重要な参考文献を読まれたかどうか。これは一昨年出されたものでありまして、愛知県から出ております。
私は、昭和二十八年の際のいわゆる台風十三号の被災状況、あるいは復興状況について、愛知県から「昭和二十八年十三号台風海岸復興誌」という実にりっぱな本を出しておられるのを最近発見したのでございます。それを見ますと、今度の災害の湛水状況と同じような惨状がやはり当時にございました。