2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そうした方々には、船舶に載っている無線と、そしてもう一つ、当然、おか側からも発信をしますので、漁業用の海岸局というのもかなり全国で数多く配置をされているというふうに聞いてございます。
そうした方々には、船舶に載っている無線と、そしてもう一つ、当然、おか側からも発信をしますので、漁業用の海岸局というのもかなり全国で数多く配置をされているというふうに聞いてございます。
それからいずれかのマリンVHF海岸局に加入しなきゃいけない。海岸局には年間五千円のお金が要る。船舶局の免許は五年更新しなきゃいけない。それから定期点検は三年サイクルにしなきゃいけない。そして、今携帯電話が発達しかけている中でこういったものをお金を掛けて装着をするという人はいない。どんどん減っていくというのが実態なんですよ。なぜこんなことになったのか。これは大きな問題があると思うんですね。
○金子政府参考人 携帯電話の場合ですと、海岸局というんでしょうか、中継の無線施設の設置がどこか陸域にないと通話がうまくつながらないということだと思いますので、そうでありますと、魚釣島等々にはそういった施設はございませんので、携帯電話による漁船同士の会話というか通話は難しいのではなかろうかというふうに思います。
○政府委員(天野定功君) 漁船をGMDSSの対象にするに際しましては、平成七年一月三十一日以前に建造された漁船につきましては、操業実態等も考慮いたしまして、漁業用海岸局と漁船の定時連絡を条件といたしまして、従来の漁業無線設備をデジタル選択呼び出し装置つき中波・短波無線電話設備等の代替措置として認めているところでございます。
こういうことで、この設置率につきましては、船舶もこのようにおくれておりますし、ましてやDSCの海岸局についてはもっとおくれているというふうに言われております。
また、現在、当社の国際無線電報サービスにつきましては、現在でも外国海岸局経由で御利用いただくことは可能でございまして、今後ともサービスを維持してまいる所存でございます。
当社では、NTTの長崎海岸局につきまして、その廃止を含めてNTTにおいて検討されているというふうに伺っております。 また、電報そのもの、トラフィックも減少していることでございまして、これらの状況を踏まえまして、現在、長崎海岸局経由の取り扱いにつきましては廃止を含めて検討しているところでございます。
最近におきます銚子、長崎の両海岸局での平日の通数でございますけれども、一運用波一時間当たり大体三二通ぐらいの扱いになっております。一通当たりの交信時間というのは五分ちょっとでございます。そのほかに細々とした作業も実はございます。このデータからおわかりになりますように、そういうのも全部集めまして運用時間は一日大体全部延べで三百二十一時間、先ほど先生のおっしゃったとおりでございます。
また、長崎局においては、無線設備の二重化等災害時の通信のバックアップのための措置もとられておりますし、遭難・安全通信については海上保安庁の海岸局が全国に設置されておりまして、海上の安全確保に関する通信システムも構築されているところでございます。 一方、NTTの銚子海岸局は無線電報サービスの遂行のための無線局でありまして、海上の安全確保を本来目的としているものではないと理解をいたします。
海岸局も仁尾を第一号としてこれまでにずっと準備が進んでいる地域もあり、また大洗でも、漁業局とあわせてこのマリンVHFの開局が進んでいる、もう開局ということだと思うのです。一方においては、例えば千葉県の館山みたいに閉居になったところがある。
この結果、平成四年七月に制度が導入されましてすぐに第一号のマリンVHFの局が設置をされておりますし、現在マリーナと陸上に開設をされております海岸局、これが十二局ございます。また船舶局につきましても約二百局が設置をしているという状況でございまして、また現在各地でこうした海岸局の設置計画を進めておられる状況にございます。
これにのっとって、例えば香川県で初めて申請があるというのは、御指摘のとおり近くその海岸局についての工事を完成したいというようなことでございます。 これは国際VHFでございます以上、やはり当然それなりのきちっとした型式検定というものが必要でございますので、省令の改正を合いたしておりまして、近く官報掲載をやりたい、今月中には何とか可能になると思います。
六月中に瀬戸内海の海岸局ができ上がって、開局に向けて現在急ピッチで進んでいます。今シーズン、一年の中で二カ月ぐらいしかプレジャーボートのシーズンはないということで、もし間に合うというような形であれば非常に有効だと思います。いまだに型式検定の検定規則ができていない。これは一体どういうことなのか。見通し、また海岸局の免許、これをいつ免許するのか。
そして、プレジャーボート同士、あるいはプレジャーボートと海岸局との間の通信のほかに、万が一の遭難通信のときには、さっき国際条約と申しましたがそうした取り決めに従って、海上保安庁あるいは一般船舶との間に連絡ができるように、そういう形で共通の遭難安全用の周波数のシステムも割り当てて航行の安全に資したい、こういうふうに考えておるところでございます。
問題は、全自動でないための障害といいますか、もっと有効な活用ができるのに、海岸局が全自動になっていない。これをぜひ全自動にすべきだ、こういう声が非常に高いのですが郵政省としてどういうふうにお考えですか。長崎、銚子、この海岸局における設備です。
○戸田政府委員 我が国の場合について具体的に考えてみますと、A2海域のみで国際航海できる船舶といいますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、西日本と韓国南部間のみに就航する船舶でありまして、これらの船舶のためには、新しいシステムのスタート時から必要となりますそういった陸上の中波の海岸局を、来年の二月一日から運用開始できるということで現在整備を進めております。
私ども海上保安庁としては、今回の条約の趣旨を踏まえまして、人工衛星関係の施設、コスパス・サーサット地上施設、インマルサット地球局のほかに、短波、中波の海岸局、あるいはナブテックス送信局といったような諸施設について計画的に整備を進めております。
○豊田政府委員 まず、我が国の関係施設の整備は私ども海上保安庁で担当して今進めておる段階でございますが、平成四年二月一日運用開始という前提で、コスパス・サーサット地上施設、ナブテックス送信局、インマルサット地球局というようなものを整備しておりますが、そのほか一部の中波海岸局についても平成四年二月一日運用開始という予定になっております。
それから、海岸地球局や海岸局の問題なんですが、いただいている資料を見ますと、何かぽつんぽつんと書いてあってよくわからないんですよね、これだけだと。
○及川一夫君 独自の目標を立てないでSOLAS条約どおりにいくという答えというふうに聞くわけですが、ただ私が心配になるのは、海岸局の問題もありますが、海上保安庁が遭難の場合には実際に出動するわけですね。
○説明員(谷口雅文君) GMDSSの陸上施設の整備につきましては、海上保安庁は、SOLAS条約の趣旨を踏まえまして、EPIRBからの信号を受信いたしますコスパス・サーサットの地上施設、インマルサット地球局、短波海岸局、中波海岸局及び海上安全情報を受信いたしますナブテックス送信局につきまして、計画的に整備を進めることとしております。
ということは、例えば海岸局あるいはその他の局で船舶の位置を自動的に確定する方法がないということになるわけですけれども、それについて、例えば自動的にトランスポンダーを船舶に配置をして、どこにいても世界じゅう船の場所がわかる、位置がわかるといったような、それこそそういった技術を使うことによって、船舶の航行の安全を守るためにそういったことも当然考えられるわけですけれども、そういった方向での郵政省の努力というのはどういったものを
このことについて条約ではちゃんと手当てをいたしておる次第でございますが、九九年の二月一日までは条約の定めるGMD対応の船舶に対しましても、既存の無線の呼び出し周波数である中波の二千百八十二キロヘルツ、それから百五十六・八メガヘルツの無線設備の設置及び聴守というものは義務になっておるわけでございますし、それからこのモールス無線電信でございます五百キロヘルツの部分につきましても、この電波法におきましては海岸局
その設備が御指摘のように大変人命の安全にかかわるということで、私ども自体としても、世界でやっているからそれでいいだろうというわけには当然まいりませんで、何回かの各品目についての実験を行っておるわけでございまして、例えばこのGMでポピュラーになりますディジタル選択呼び出し装置につきましては、八六年に太平洋で短波について、北米航路それから豪州航路それから海上保安庁の海岸局との間で試験を実施し、有効性を確認
運輸省はことしの一月に、一九九二年二月までにすべての陸上局の設備は整うはずだ、そういうお話をされていると伺っているんですが、一方では海上保安庁の話として、DSC機能付MF海岸局の整備を段階的に行うことにしており、このため我が国周辺海域におけるA2海域については一九九二年二月一日においては、その時点で整備済み、つまり、地上局が整備済みになっている海域となる。
具体的には、まず、A1海域でありますが、これは超短波無線電話が陸上と直接通信でさる範囲でありまして、陸上の海岸局から二十五海里程度の範囲であります。それからA2海域ですが、これは中波の無線電話が陸上と直接通信できる範囲でありまして、陸上の海岸局から百五十海里程度であります。
特に、ヨットなどの小型船舶が通信手段を持つことは必要であり、船と船との間あるいは船と海岸局との間で通信が行えますように、全国各地にそういうマリンレジャー用の海上通信システムといったものを構築していく必要がありはしないかという御提言をいただきまして、民間レベルでございますけれども、この提言を受けて現在マリンレジャー通信システム普及促進協議会といったような協議会の設置が準備されているというふうに伺っております
海岸局に連絡をしたり近所の船があればそういうものに連絡をして、どういう救難態勢をとるかとか、それぞれの船の役割、任務がその限りにおいて出てくると思うのですよ。 だから、私が言いたいことは、今現在でも傍受もしなければいけないしそれから運用もしなければいけないと。それが二十四時間一人の通信士だけでやれるだろうかということになったら、やれない。だから機械傍受があると。
要するに、船舶局と海岸局と、空の問題は余り議論になっていませんからこれはちょっと横に置いて、陸と海という意味でいうと、確かに陸の場合には海岸局がありまして、ここには一人とか二人とかいう無線通信士じゃないですよね。五十名とか、あるときには百六十名とかそういうふうにおったわけですから、今でこそ五十名、六十名というふうになっていますけれども。
で、この六十五条におきまして、船舶局等に特定の周波数をいつでも聞ける状態にするような、そういう意味での聴守を義務づけた理由でございますけれども、これは、海上におきます人命の安全及び船舶の航行の安全をより一層確保するということで今回の国際電気通信条約附属無線通信規則の改正で、新たに、GMDSSを構成する無線局、すなわちディジタル選択呼び出し装置を施設している船舶局及び海岸局。
それから、外国などの場合は、これは特殊無線技士の国際無線電話ということの範疇に入るようでございまして、先ほどの国際VHFを使用する外国の海岸局と通信を行う船舶局の技術操作などが、その資格内容の概要になっているわけでございます。
○塩谷政府委員 現在の海上安全システムというのは、船舶局と海岸局との間の連絡ということは、モールスなりの手動的な技術で、機械及びその技術でやっておるわけでございますけれども、これはやはり不十分でございまして、もっと自動的に処理できるような機械を導入し、そしてその通信の及ぶ範囲も、その沿岸の局と船舶局だけではなくて、他の船舶、例えば遭難などが起こったときにその近辺の船舶だけではなくて、広い地域の海岸局
これは、例えば防クロ、防衛マイクロ回線のために開設いたしております固定局、あるいは地上から船舶への通信のために開設いたしております海岸局、さらにまた、地上から航空機への通信のために開局いたしております航空局等、約七百局あるわけでございます。 それから、防衛庁長官が郵政大臣から周波数の承認を受けまして開設したレーダーあるいは移動体の無線設備があるわけでございます。
これは例えば防衛マイクロ回線等のために開設している固定局、それから地上から船舶への通信のために開設いたしております海岸局、地上から航空機への通信のために開設しております航空局等々でございますが、これが約七百局ございます。 それから、防衛庁長官が郵政大臣から周波数の承認を受けて開設いたしておりますレーダー及び移動体の無線設備でございます。