1954-06-30 第19回国会 参議院 建設委員会 閉会後第1号
殊に鵠村などは又もう一遍冠水して、又やり直しをしなければならないというような現状にあるんですが、そのためにこの海岸堤防建設部を作るときも随分やかましく注文を付けたんですが、このまま台風期を迎えて、主として三重県、愛知県の昨年度のあの大きな災害に対しては今までかけた金が全部ゼロになるという危険が多分にあるんです。
殊に鵠村などは又もう一遍冠水して、又やり直しをしなければならないというような現状にあるんですが、そのためにこの海岸堤防建設部を作るときも随分やかましく注文を付けたんですが、このまま台風期を迎えて、主として三重県、愛知県の昨年度のあの大きな災害に対しては今までかけた金が全部ゼロになるという危険が多分にあるんです。
ただいまお話の愛知、三重の海岸の二十八年度中の事業の執行見込みは四十五億で、そのうち二十五億がお話の臨時海岸堤防建設部の方でやつておる、つまり建設省が両県から委託を受けておる仕事でございます。二十億程度が県面接でやつておるものであります。
それで実際問題といたしまして、私どもが聞いております範囲内では、先般中部地建の中に臨時海岸堤防建設部とかいうものができまして、そこでこの設計を全部やつておられるようでありますけれども、人手不足のためかどうか知りませんけれども、設計が一向はかどらない。
ところがその中には十名、十名まで行かんかも知れませんが、定員が余つている、空きの定員、欠員になつているものが十名足らずあるので、その分は新規に採用いたしますけれども、原則としては現在の場合定員を充員してその海岸堤防建設部に移すことにしたのでございます。
○江田三郎君 お尋ねしますが、今の海岸堤防建設部の二百名の定員のうち現在五十名、こういうのはどういう人が五十名なんですか。何か現地で聞いたのでは、二百名のうち六十五名がまあ純然たる建設省の任命で、あと県の人を併任するというような話でしたが、その点もう少し詳しく……。
○説明員(米田正文君) これは両県と打合せを当局からいたしまして、設計の内容及び今後の工事の実施については常時連絡をして行くということで、中部地方建設局の海岸堤防建設部が中心になりまして、両県と常時連絡を保つて行くことにいたしております。
これを施行する機構としては、先般の国会で議決を願つた、いわゆる中部地方建設局の中に海岸堤防建設部というものをこしらえてあります。それが海岸堤防だけを主管にしてやつておる。それから現地には、愛知県には碧南市に愛知海岸工事部という部をこしらえまして、その下に四、五カ所の出張所を又現地に設けております。それから三重のほうは三重海岸工事部を津に設置する。
中部地建に増設いたしました臨時海岸堤防建設部には、建設省としては技術の陣も最も優秀な者を集めて全力を尽すという建前で進んでおるようなわけでございます。 以上簡単でございますが。
国務大臣 建 設 大 臣 戸塚九一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊池 璋三君 説明員 建設大臣官房長 石破 二朗君 建設省河川局長 米田 正文君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○建設行政に関する調査の件 (災害査定並びに復旧の進捗状況及 び臨時海岸堤防建設部
建設大臣から本予算が確定後における災害復旧の進捗状況並びに特に臨時海岸堤防建設部の設置を見ておりますが、この見通し並びに現在の状況の説明を伺うことにいたします。
第三点については、「建設省が設置する臨時海岸堤防建設部が行う事業に該当する区域として浜名湖を考えて、海岸に接続する湖岸を含めたのであるが、その他の干拓堤防等は、農林省当局の意見も聞き、単独立法によるほうが事業効果を挙げ得ると考えて含めなかつたのである」旨の答弁がありました。
○田中一君 今国会で建設省設置法が改正されまして、臨時海岸堤防建設部ができました。これが相当政府の説明を聞きますと、突貫工事を行う。殊にできるならば年度内にというような意思表示がありましたので、この点、事実につきまして現地を調査する必要が非常にあると思います。若し差支えなければ、この休会中に現地調査をするということを提案いたします。
浜名湖の関係については、この法律の文字を文字通り読んで頂きますと、建設省の設置法の一部を改正いたしまして、十四条の二項に「臨時に海岸堤防建設部を置く」、この所管に属しまする事業分野が対象となるように法律的にも字句が作文してあるわけであります。
而うしてこの委託工事も相当な工事量となるので、臨時に中部地方建設局に海岸堤防建設部を設け、工事の企画及び設計並びに工事の指導、監督に当らしめる必要があるので、ここに建設省設置法の一部を改正するためこの法律案を提出した次第である。以上が政府の提案理由の説明であります。
建設省が委託を受けます工下全額だけでも約一億を突破することになる関係上、中部地方建設局におきまして、海岸堤防建設部という部を設置いたしまして、人員は増加いたしませんが、本省地方建設局の人間をやりくりいたしまして、この衝に当らせたいという案を、只今御審議願つておることは、御承知の通りであります。
○三浦義男君 次は建設大臣にお伺いしたいのでありますが、愛知、三重、静岡におきまする海岸堤防の災害復旧に対して、復旧事務を取扱うために臨時的に海岸堤防建設部を設けるというようなことが、只今国会で論議されておるのであります。
○三浦義男君 今の海岸堤防建設部のお話はそれでわかりますが、その他の地方でやはりそういうことをおやりになつておりますか、役所は作りませんで……。
なおこれをやる具体的な方法としては、わざわざ海岸堤防建設部というものを作つてやるというところまでは確かであります。更に早急にやるということにつきましてはおおよそ三年間程度には少くともやりたい。そのうち今年中は五、六十億程度の工事はやりたい、この点はしばしば申上げておる通りであります。
この法案は、建設省の組織法を改正してまで海岸堤防建設部を設けて、海水によつてずたずたにされたどうにもほつておけない面を善処して行こうということが、このねらいでございます。
○説明員(稲浦鹿藏君) 刷物がないのではつきりしませんが、建設部というのを中部地建の中に置きまして、と申しますのは、設置法の十四条に庶務部、工務部、企画部、それから営繕部と四つ部がありますが、これは常置しているのですが、そのほかに臨時に海岸堤防建設部というものをここへ置きましてそうしてその下に三重県に現場事務所を置くと、それから愛知県に事務所を置いて、その二つの事務所を統轄してこの建設部でやらすという
そういう意味合いにおきまして臨時に海岸堤防建設部をおかれましても、法的な措置のない仕事というものは非常にやりづらいことと思う或いは農林省との或いは運輸省との関係等もありまして、なかなかやりにくいのではないか。この際海岸堤防法を各省と協議をされまして、主として建設省が主役を演じてこの法案の制定当たる考えがあるかどうかを伺いたいと思います。
この委託工事も相当な工事量となりますので、臨時に中部地方建設局に海岸堤防建設部を設置し、工事の企画及び設計並びに工事の指導、監督に当らしめる必要があり建設省設置法の一部を改正しようとするものであります。 以上、建設省設置法の一部を改正する法律案について説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願いする次第であります。
そこで海岸堤防建設部という部を臨時に作りたいという考えでございます。建設省設置法の第十四条におきまして地方建設局の部が法律に規定されてございます。即ち庶務部、企画部、工務部、営繕部、この四部が置かれることになつております。この四部のほかに新たに臨時に海岸堤防建設部を設けたいというのがこの改正案の内容でございます。
○松本治一郎君 お尋ねしたいのは、これは海岸堤防建設部が直轄にやるんですか。それとも特定の組に命じて仕事をさせるのですか。
この委託工事も相当な工事量となりますので、臨時に中部地方建設局に海岸堤防建設部を設置し、工事の企画及び設計並びに工事の指導、監督に当らしめる必要があり、建設省設置法の一部を改正しようとするものであります。 以上、建設省設置法の一部を改正する法律案について説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願いする次第であります。
2 前項に掲げる部の外、中部地方建設局に、臨時に海岸堤防建設部を置く。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 —————————————
去る九月下旬の台風十三号による東海地区海岸の甚大なる被害に対する復旧、改良工事費は約二百億に上る大規模なものであり、かつその工事は急速に完了する必要がありますので、この際特に国において関係地方公共団体の委託を受け、工事の企画、設計、指導、監督等の諸般のことに当り、もつて施行の万全を期するため、建設省の出先機関である中部地方建設局に臨時に海岸堤防建設部を設置しようとするのが本案の要旨であります。
なお建設省といたしましてもこれに全力を注ぐつもりでありまして、中部地建では海岸堤防建設部を設けまして、建設省も全力を尽してこの堤防の工事に努力いたしたい、かように考えております。