1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号
○深水六郎君 第二章は海岸保金区域の規定でございますが、第四条は市町村長のする海岸保全区域の指定の要件、それから指定の手続、当該区域の管理責任者に関する規定をいたしておるのであります。そうして又本条におきましては、海岸保金の責任は第一次的には市町村長に存することを明確にして、そうして市町村長を以て海岸保全区域の指定権者といたしておるのでございます。
○深水六郎君 第二章は海岸保金区域の規定でございますが、第四条は市町村長のする海岸保全区域の指定の要件、それから指定の手続、当該区域の管理責任者に関する規定をいたしておるのであります。そうして又本条におきましては、海岸保金の責任は第一次的には市町村長に存することを明確にして、そうして市町村長を以て海岸保全区域の指定権者といたしておるのでございます。
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今お話のございました保安林の関係法律としては、森林法との関係になるかと思いますが、そのほうの関係は先ほど御説明をいたしました際にも一部触れた点でありますが、要するに海岸保金区域の指定をして、海岸保全行為のためにいろいろな制限行為その他をやる。そういうことと、保安林の管理ということがやはり同じ目的に向つておる関係から、相互に矛盾をすることは殆んどないであろう。