1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今お話のございました保安林の関係法律としては、森林法との関係になるかと思いますが、そのほうの関係は先ほど御説明をいたしました際にも一部触れた点でありますが、要するに海岸保金区域の指定をして、海岸保全行為のためにいろいろな制限行為その他をやる。そういうことと、保安林の管理ということがやはり同じ目的に向つておる関係から、相互に矛盾をすることは殆んどないであろう。
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今お話のございました保安林の関係法律としては、森林法との関係になるかと思いますが、そのほうの関係は先ほど御説明をいたしました際にも一部触れた点でありますが、要するに海岸保金区域の指定をして、海岸保全行為のためにいろいろな制限行為その他をやる。そういうことと、保安林の管理ということがやはり同じ目的に向つておる関係から、相互に矛盾をすることは殆んどないであろう。
従いましてそういう場合を予想して、一体として海岸保全行為をやろうとする際に、相互に利害関係或いは影響するところは、二つ以上の市町村区域に亘つて一本でやつたほうが、この法律の目的を達成するために必要且つ妥当であるというような場合に、初めて都道府県知事がこの第五条の規定による指定をやる、こういうふうに相成るかと思います。