2019-12-04 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
また、海岸保全区域等に漂着した流木やごみ等については、海岸管理者であります都道府県又は市町村が撤去等を行う場合に、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業により支援が可能でありまして、国の補助率は二分の一となってございます。
また、海岸保全区域等に漂着した流木やごみ等については、海岸管理者であります都道府県又は市町村が撤去等を行う場合に、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業により支援が可能でありまして、国の補助率は二分の一となってございます。
それでは伺いたいんですけれども、港湾区域でも海岸保全区域でもない海岸で座礁船が放置された場合について、撤去命令や行政代執行ができないというふうに考えますけれども、放置座礁船について撤去等の命令ができない海岸などは存在し得るのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
難破物の除去損害についてですけれども、今回の規定で、除去の措置については港湾法その他法令の規定による決定が前提となっておりまして、港湾法や海岸法等の各法が船舶の除去命令を発することができる範囲、これは、港湾区域や海岸保全区域等、それぞれの法が適用される範囲に限定をされております。そして、それらの範囲は我が国の海岸や海域を全てカバーできていない、こう理解をしているので、続けて二つ質問します。
ただいま委員からお尋ねのありました横浜港についてでありますが、市街地の地盤が比較的横浜港は高いため、現状では一部を除き海岸保全区域が指定されてございません。しかしながら、神奈川県が策定しました浸水想定によれば、市街地の一部や重要な物流施設が浸水するリスクがあるとされてございます。これを受けて、横浜市において順次海岸保全区域の指定を行った上で、護岸、胸壁等の施設整備を進めることとしてございます。
都道府県知事がそこの海岸保全区域として設定するということもあるかもしれませんけれども、それによっても、今度は都道府県がこの護岸工事費用を負担しなければならないというふうになるわけでありまして、本当に国土保全や安全保障、不審船だとかさまざまな、海からわからない人が入ってくるということを水際でとめるということを考えれば、これを都道府県に責任を負わせるべきことなのかと私は問うているわけでありますので、これは
海岸法におきましては、都道府県知事が、国土保全の観点から海岸を防護するため、法第三条に基づき海岸保全区域を指定をして、海岸保全施設の設置等を行うこととされております。
委員御指摘のカーミージー、空寿崎周辺の海岸でございますけれども、海岸法に基づき、海岸管理者である沖縄県が海岸保全区域を指定して管理をしているところでございます。 この空寿崎周辺の海岸につきまして、沖縄県は、海岸保全基本計画におきまして、人工海岸化が進んでいるものの、僅かに残された自然環境を保全する必要があるとの位置付けをしてございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 環境省におきましては、海岸保全区域外に漂着した廃棄物の処理を市町村が行う場合、災害等廃棄物処理事業費補助金による財政支援を行うことができます。環境省では、現在、その漂着状況や補助金活用の意向について有明海沿岸の各県を通じて市町村に確認をしているところでございます。
海岸保全区域の指定といたしましては、海岸の性状、背後の地域の状況を踏まえまして、都道府県知事が海岸の指定を行うところでございます。 頻度でございますけれども、頻度につきましては、海岸基本計画というのを定期的に定める形になってございますので、必要に応じてその中で定めていくということ……(荒井委員「何年ごとにやっているの」と呼ぶ)期間は、済みません、ちょっと手元に資料がないもので、わかりません。
○根本大臣政務官 海岸法におきましては、都道府県知事が、海岸を防護するため海岸保全施設の設置などを行う必要があると認めるときは、法第三条に基づき、海岸保全区域を指定して管理を行うこととなっており、その延長は一万五千キロメートルであり、我が国の海岸線延長全体の約四割であります。
先ほど答弁させていただきましたとおり、海岸法におきましては、都道府県知事が、海岸を防護するため、防護の必要性があると認めるときには、法第三条に基づきまして、海岸保全区域を指定して管理を行うということになってございます。 したがいまして、国土保全目的として海岸防護の必要がある区間については、海岸保全区域を指定してしっかりした管理を行っていくというところでございます。
特に、海についてお尋ねでありますが、海から五十メートル以内にある土地のほか、海岸法に定める海岸保全区域を除外をしております。 そんなことでありまして、厳重な造りを、堅固に管理をしていくということでございますので、御理解いただきたいと思います。
そこで、この青森県深浦町におけるケースにつきまして、これまで県は、海岸保全区域内で座礁したアンファン号の撤去命令を出せませんでしたけれども、県の要請を踏まえて、先ほど申し上げました、昨年六月に海岸法の改正を行いまして、船主、所有者が命令に従わない場合には海岸管理者が撤去の代執行をすることが可能になったところでございまして、国としては、代執行に要した費用の三分の一を補助するなど取組を推し進めるようにされていらっしゃいますが
そして次に、一方で、二〇一〇年十月から宮崎市の堀切峠沖に座礁している中国のしゅんせつ船のケースでは、海岸保全区域内ではないために海岸法の適用も難しく、対策を取る法的根拠がないとして放置されている状態とのことです。
そして、海岸保全区域内の公共海岸に該当し、海岸保全上特に必要があると認めて指定した区域においては、船舶等の放置が禁じられております。さらに、海岸管理者は、禁止措置に違反した者に対し船舶の除却を命ずることができ、従わない場合は代執行することができるというふうになっております。 本件では、宮崎県が所要の手続を経て代執行により船舶を撤去したと聞いております。
海岸保全区域を柔軟に指定することの延長線上にある諸外国の例といたしまして、アメリカのハワイ州のセットバック方式について考えてみたいと思います。 ハワイ州ではかつて、我が国と同様に構造物による海岸管理がされておりましたが、構造物周辺の洗掘が進みまして、それを食い止めるために構造物を増やさなければならないという悪循環に陥りました。
次に、堤防設置位置と海岸保全区域の柔軟な指定ということについてお伺いをいたします。 この景観配慮の手引書には、堤防設置位置による生態系への影響の比較例が掲載されておりまして、海岸の後浜にある湿地背後に堤防を設置すると、砂浜と湿地の連続性が保たれ、それらが一体となった海岸生態系の保全が可能となるとされております。より陸側に堤防を設置するほど生態系への影響が少ないことが書き込まれております。
第二に、海岸保全区域内で乗り揚げた船舶が海岸保全施設を損傷するおそれがある場合等において、海岸管理者がその船舶の除却等の措置を命ずることができることとしております。 第三に、水門、陸閘等の操作施設を管理する者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した操作規則又は操作規程を定めなければならないこととしております。
まず、海岸堤防の実態でございますけれども、平成二十四年度に実施をされました海岸堤防の実態把握状況を見ますと、我が国の海岸線の延長が約三万五千キロ、うち海岸保全区域延長が一万四千二百キロ。海岸堤防、堤防、護岸、胸壁、この延長が約九千キロ。このうち、調査対象が約七千八百キロで、約三千七百キロ、約五〇%が整備後四十年以上経過をしており、うち千七百八十七キロ、四八・二%の健全度が確認できていない。
○森北政府参考人 今回の改正によりまして、海岸保全区域内の海域においても、海岸管理者が座礁した船舶の所有者に対しまして船舶の撤去を命ずることができる規定を設けることといたしております。仮に、この命令に従わず、船舶の所有者が座礁船舶を撤去しない場合、海岸管理者が船舶の撤去の行政代執行を行うことになります。
第二に、海岸保全区域内で乗り上げた船舶が海岸保全施設を損傷するおそれがある場合等において、海岸管理者がその船舶の除却等の措置を命ずることができることとしております。 第三に、水門、陸閘等の操作施設を管理する者は、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮した操作規則または操作規程を定めなければならないこととしております。
一方、天竜川河口の西側、これは浜松市でございますけれども、そこの遠州灘におきましては、L1の堤防の整備に加えまして、今先生からお話ございましたように、民間企業からの寄附金によりまして、海岸保全区域外の陸側でL1よりも高い堤防の整備を行うということで、昨年の七月から、基礎地盤の強度の確認、本体施工を行うに当たってのセメントの配合等の、そういったものを決めるための試験施工、これを二カ所、計八百メーターの
海岸保全区域の指定に当たりましては、海岸法第三条第三項におきまして、原則として区域の指定する日の属する年の春分の日の満潮時又は干潮時を基準にいたしまして、陸側においては満潮時の水際線から五十メートル、水面におきましては干潮時の水際線から五十メートルの範囲内とされてございます。
そこで、千葉県等を含めた東京湾の海岸の保全に関してですが、これは、各都道府県知事が海岸法に基づきまして、海岸保全区域を指定し、そして海岸管理者であります都道府県等が海岸保全区域の管理を行うことになってございますけれども、国といたしましても、海岸の保全が適切に行われますよう、老朽化対策等も含めるということでございますけれども、関係の都道府県等に働きかけをしてまいりたいと考えてございます。
天竜川右岸側の浜松市の遠州灘におきましては、浜松市内の民間企業から先ほどお話がございました寄附金を受けまして、L1堤防の整備に加えまして、海岸保全区域の背後でL1よりも高い防潮堤の整備を行うこととしていると聞いております。
この制度は、先ほど申し上げましたように、平成十二年度に創設され、海岸保全区域内に漂着したもの、それから海岸保全施設から一キロメートル以内に漂着したもの、それから漂着量が一千立方メートル以上のもの、事業費が二百万円以上のものという、こういった基準の下で、各県からの申請を受け、採択された事業費の二分の一までを国が補助するということの制度でございます。
今先生おっしゃられましたとおりに、海岸保全区域から外れているということは管理者がいないということでございますので、代執行もできなく、法の空白地帯になっている部分があるということは理解をしているところでございます。
その場合は海岸保全区域内ということで、所管が県ということになっておりまして、海岸法に基づいて所要の手続をして、県が代替執行として解体処分をしたということなんですね。 ところが、今回の場合は、限りなく海岸保全区域に接近はしているんですけれども、海岸保全区域ではない。