1971-05-21 第65回国会 衆議院 外務委員会 第19号
その本国とは別に単独でUPUに加盟しておりますアメリカの海外領土等その他の領域が含まれておりますので、合計百二十七になるわけでございます。
その本国とは別に単独でUPUに加盟しておりますアメリカの海外領土等その他の領域が含まれておりますので、合計百二十七になるわけでございます。
○高島説明員 いわゆる海外領土につきましては、国際連合自体で非常にいろいろな規制、監督を行なっておりまして、イギリスにつきましても、毎年この海外属領につきましての年次報告というものを国連に提出しております。その年次報吾に基づきまして、各地域についてのいろいろな施政状況、経済的、社会的あるいは教育的施政状況につきましての監督は行なわれておるわけであります。
○大和与一君 イギリスとの条約の第二十八条によれば、イギリスの海外領土についても、両国間の合意によって、この条約をそのままか、または修正を加えて適用することができることになっておる。このような地域でわが国が経済関係を持っている場所としてはどのようなものが一体ありますか。現在その適用について交渉中ということであれば、差しつかえない範囲でお答えをいただきたいと思います。
ことに敗戦の結果、多くの海外領土を失い、しかも、数百万に及ぶ同胞が海外から引き揚げてきた終戦直後におきましては、国民を一人でも飢え死にさせないために、何よりもまず米の増産が叫ばれ、農政の根幹となったのは当然であります。(拍手)農民も政府も、困難な状況の中で、この至上命令を達成するために精魂を傾けて努力しました。
現在一九三〇年の満載吃水線条約がございまして、この現在の条約によりましては、これは非常に古い条約でございますので、ことばとしては「殖民地」とか「海外領土」ということばを使っておりますが、締約国は、その植民地あるいは海外領土あるいは委任統治のもとにある地域について適用を宣言することができるという定めになっております。
しかし、いずれかの独立国の領域であっても、その地域が分離独立する、たとえばアメリカがイギリスの植民地としての海外領土であったにかかわらず、御承知のような歴史的発展のもとにアメリカ合衆国として独立したのでありますからして、一国の領土が内部的な事情によって分離をするということは、過去の事実として、あるいは第二次世界戦争後、いまお話しのとおり数々あったのであります。
しかし、私どもが今日まで特に中央道に力点を置いて参りましたのは、日本が戦争後海外領土を失って国土がいかにも狭隘である、こういうような場合に未開発の土地を開発することによって国内的に領土を拡張するより道がないじゃないか。
○松平委員 その地域について、海外領土——属領ですね。属領は近い将来に独立をする可能性のあるようなところについては貸せる、しかし、それ以外のところには貸せないというような方針があるやに、これを見ますと読めるのです。それはおかしいと思う。東南アジアにも独立をした国と、まだ属領というか、そういうところもございます。
さらに欧州では海外領土開発基金もできておる。いろいろとブロック内部においての低開発国に対する援助というものが各地にできておるように思うのですが、東南アジアの問題についてだけは、実は遠いものだから除外をされておる。
イギリスにおきましては 九 上訴は非常に希限せられ、海外領土の上告は枢密院の司法委員会、国内の上告は上院の司法部会がそれぞれ管轄している。しかして、オーストラリアのごときは、連邦組織をとっているから、憲法問題が枢密院司法委員会で審理されることもあり得る。年間の事件はその年のクリスマスまでには全部処理することになっている。
そこで海外領土といいますのはアシュモーア及びカーティア諸島、ココス島、ハード島、マクドナルド諸島、ナウル信託地域、そのような太平洋上の諸島であると考えておる次第であります。
私考えますに、各旧海外領土の比較をして見まする場合に、これはもちろん朝鮮、台湾等は論外でありますが、いわゆる樺太、千島沖繩、小笠原、この条約的にも解決つかないか、あるいは条約的にはたとえかりに解決いたしておったといたしましても、その帰属がはっきりいたさない、この四つの島についてでありますが、いうまでもなく千島、樺太の問題はやがて国際会議で決定することになっておりますけれども、ここには日本人が数多くいるわけではない
けれども、これはもちろん将来のことに属しておりますから、何ともわれわれは、今からこれに危惧の念を抱く必要はございませんけれども、要するに国際的な問題となってきますと、御承知のようにヨーロッパは一億六千万かの人口を持っておりまして、さらに一億になんなんとする海外領土があるわけでありますから、そういうのと一緒になってこの共同体の制度、施設が行われるということになりますと、従ってわが東洋に対しましても相当
しかし、それには——戦前のことは御承知でしょうが、戦前、なぜ日本の貿易がいわゆる当時の日本の海外領土へ出たかというと、その背後には投資があった、日本からそれだけの金を貸しておった、金を貸して向うで事業を興したからそれに伴って日本の生産品、あるいは紡績製品のごときものも出たわけです。
特に戦後においては、海外領土の喪失に伴いまして北海道の重要性が一段と認識され、ここに新たに綜合開発計画が樹立されまして現在までその開業が行われて来ているのであります。 戦後の日本において北海道が如何に重要な地位を占めているか今改めて御説明申上げるまでもないのでありますが、国内資源の乏しい日本にとつて、北海道は、ただ一つ残された未開発資源地帯であります。
特に戦後においては、海外領土の喪失に伴いまして北海道の重要性が一段と認識され、ここに新たに総合開発計画が樹立されまして、現在までその開発が行われて来ているのであります。戦後の日本において北海道がいかに重要な地位を占めているか、今あらためて御説明申し上げるまでもないのでありますが、国内資源の乏しい日本にとつて、北海道はただ一つ残された未開発資源地帯であります。
又講和条約における海外領土についての問題については、事前に政府においてアメリカと、連合国と話を行なつて、海外の領土はこれを放棄するということを規定いたしております。
特に敗戦によりまして海外領土を喪失いたし、この狭小な国土のうちに八千余万の人口を扶養して行かなければならない現在、農業生産力の拡充に一段と力をいたさなければならないと存じます。
連合国が海外領土、植民地、保護領、信託統治地域またはその国が外交関係に責任を有する土地等に、著作権に関する国際條約を適用する場合がありますので、この規定がありませんと、平和條約の効力を及ぼす対象がはつきりいたしませんので、この第二條の定義に平和條約十五條(a)に記述されております連合国財産補償法の定義を、そのまま採用した次第でございます。
第二十九條は植民地、海外属地、保護領又はその主権若しくは権力の下にある海外領土につきましては、その一部又は全部に対してこの條約を適用しないことを署名、批准又は加入の際に宣言できることを規定しております。又その後これらの地域について條約を適用しようとする場合には、その意思を宣言することによつてできることになつております。第三十條は改正に関する規定であります。