2006-06-02 第164回国会 衆議院 外務委員会 第19号
高速増殖炉「もんじゅ」開発の行き詰まりなどで、余剰プルトニウムというのは、海外返還分だけで三十七・四トン、国内分を合わせると四十三・一トンで、プルトニウムというのは、臨界質量が八キロですから、長崎型原爆に直すと五千六百発分のプルトニウムを既に蓄積している。
高速増殖炉「もんじゅ」開発の行き詰まりなどで、余剰プルトニウムというのは、海外返還分だけで三十七・四トン、国内分を合わせると四十三・一トンで、プルトニウムというのは、臨界質量が八キロですから、長崎型原爆に直すと五千六百発分のプルトニウムを既に蓄積している。
それが、いつの間にか今度は海外返還の高レベル廃棄物の施設まで青森県に持ち込まれた。私どもも県議会でこの問題を何回か議論しました。確かに電事連から要請があったのは三つです。ところが、説明をしていく際に、だんだん説明を聞いていくと、再処理工場の要請書の中の隅の方に一行だけ、海外返還の製品・廃棄物も受け入れると一行書いてあったわけです。要請をした際にはそのことが全く議論されなかった。
海外返還分と国内処理分を合わせますと二〇四〇年代ごろまでに数万本になります。これは青森の人にとっての心配でもありますが、これは五十年先の日本にとっても非常に大事なんです。 総理は、北海道の幌延の研究施設について見直すということを明言をされました。官房長官もそう言われました。もっと危険なものです、これは、青森の核燃施設。これについて見直すということを考えませんか。
私としましては、海外返還の高レベル廃棄物もこの法律によって特定核燃料物質に組み込むべきであると考えます。 次に、第五十九条の三について申し上げます。 新日米原子力協定の附属書五は、英仏からのプルトニウム輸送は北極経由の空輸によって行われ、その際、輸送は、輸送機の監視に責任を持つ、操縦士から独立した武装護衛者によって遂行されるとされておるわけでございます。
○小澤(克)委員 そうすると、海外返還物については、発生させた電気事業者が受け取って、したがってこれが発生者ということで五十八条の二の確認申請等をする、こういうことになるわけですか。しかし、どの電気事業者が委託したのがどの廃棄物になって戻ってくるかわからぬのじゃないでしょうか。
○小澤(克)委員 海外返還の高レベル廃棄物については、その物自体あるいはその容器についての健全性は法文上どこでどうチェックすることになりますか。
の事業の方でございますけれども、これは高レベル廃棄物並びに科学技術庁等の説明では超ウラン元素、TRUも一応この中に入るようでございますが、この保管の事業の規定について見てみますと、これは高レベル廃棄物を主として対象としておりますから、さすがに使用前検査や定期検査等がありますけれども、肝心の管理されるべき物体、これは直接的には、一番端的には高レベル廃棄物のガラス固化体、これは国内でつくられるものも海外返還廃棄物
そして別表のグラフにその内訳として、海外返還分、動燃分、それから第二再処理分が示されていて、それがこう三本の線になっていて、それが重なっていて七千本ということになるわけですが、これは、「工学センター計画」のパンフレットによると、動燃さんは海外の返還も、下北にできるであろう第二再処理工場の分も全部合わせてここで一時貯蔵するということに書いているでないですか。
そしてその中に、第二再処理工場発生分、動燃事業団発生分、海外返還固化体分というのが、それぞれ絵になっております。合わせて七千キロワットぐらいになるということでございます。