2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
当該地域に居住してきた方が海外赴任等により海外からの、海外からメール送信等の申請を行うことも想定されますが、そのような個別の場面については、当該図書館等の設置目的等を踏まえて各図書館等においてその取扱いが決められることになるというふうに考えているところでございます。
当該地域に居住してきた方が海外赴任等により海外からの、海外からメール送信等の申請を行うことも想定されますが、そのような個別の場面については、当該図書館等の設置目的等を踏まえて各図書館等においてその取扱いが決められることになるというふうに考えているところでございます。
実際、総合商社等々で、なるべく異動や転勤が少ない、また海外赴任が少ない環境でやらせてくれという声は少なくないそうです。 今回、この名給法において、在勤基本手当ではそれはカバーされないというふうに思いますが、今後、例えば、地球の裏側の中南米に駐在している方が、介護が必要で本国に一時帰国する場合は自腹だと思うんですね。
このことで海外赴任を戸惑うことがないようにしたいというふうに思っておりますので、是非丁寧な対応をしていきたいと思います。
ただし、海外赴任に同行する家族や留学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる方については、例外として引き続き健康保険に加入できる取扱いとしているところです。 外国人の増加による社会保障制度への影響等についてお尋ねがありました。
これまでも、出身の電機産業の海外赴任者から、余りにも手続が面倒、領事館まで行くことも大変だというような不満が届いております。今日、マイナンバーカードの幅広い活用が検討されていますが、マイナンバーカードを在外投票に結び付け、便宜を図るという施策を真剣に検討すべき時期に来ているというふうに思います。
ですので、例えば留学生でありますとか海外赴任に同行する家族でありますとか、あるいは海外赴任中に生まれたお子さん、あるいは海外赴任中に結婚した配偶者といったような方を想定しているわけでございます。
私の周りでも、子育てで一旦仕事をやめた高学歴の女性が、例えば夫の海外赴任に伴ってキャリアを中断した女性が、これまではなかなか再就職、生かす場がなかったということで、外資系の企業に流れていったという話を五年ぐらい前は聞いておりました。しかしながら、再雇用のチャンスが広がったことで、もともといた職場に戻ったり、また新たにキャリアパスを構築している、そういったお話も聞いております。
もちろん、日本人の扶養の方で留学に行かれたとか、そういった方も十分あり得ますし、一時海外赴任されているみたいな、こういう方が不便にならないようにしなきゃいけないというのは当然だと思うんですけれども、これをぜひ、できる限り明確そして具体的に定めていただくことが非常に大事だと思います。これはどういったものを想定されているのかというのが一つ。
具体的には、省令におきまして、留学生、海外赴任に同行する家族、それから、海外赴任中にお子さんがお生まれになったとかあるいは海外赴任中に結婚された配偶者など身分関係の変更がありまして新たに同行家族とみなすことができる方などを規定することを想定しているところでございます。
○根本国務大臣 省令では、具体的に、留学生、海外赴任に同行する家族、海外赴任中に生まれた子や海外赴任中に結婚した配偶者など身分関係の変更があって新たに同行家族とみなすことができる者、こういうことを規定することを想定しています。
○西村(智)委員 海外赴任に同行する家族のことについては今答弁がなかったんですけれども、私の方で申し上げていいですか。 ドイツは、海外赴任に同行する家族が国内居住要件の例外とは確認できませんでした。フランスは、海外同行家族は例外的取扱いがされています。韓国は、海外同行家族は例外というふうには確認できませんでした。言ってみれば、一言で言うと、結構ばらばらなんですよね。
○西村(智)委員 それで、例外となる者の詳細は省令で規定するということなんですけれども、今いただいている資料ですと、留学生や海外赴任に同行する家族など、先ほど言った、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定だというふうに書かれています。 きのう私、厚生労働省に、このくらいは立法事実としてデータを持っているんだろうというふうに思って聞いたんですけれども、実はとっていなかった。
○根本国務大臣 具体的には省令において定めることとしておりますが、一つは留学生、海外赴任に同行する家族、そして三つ目が、海外赴任中に生まれた子や海外赴任中に結婚した配偶者など、身分関係の変更があって新たに同行家族とみなすことができる者などを規定することを想定しております。
具体的に申し上げますと、留学生、日本から留学をしておられる方ですね、それから海外赴任に同行する家族、それから海外赴任中に生まれたお子さんあるいは海外赴任中に結婚した配偶者など、身分関係の変更がありまして新たに同行家族とみなすことができる方などを例外となる者ということで規定するということを想定しております。
具体的には、留学生とか海外赴任に同行する家族など、一定の例外を設けながらではございますけれども、健康保険における被扶養者については、国内居住を要件とするということを追加することにしてございます。
もう一個、すごい細かいですけれども、僕が前いた会社も、海外赴任があるときには、赴任する瞬間はどんな若手でもビジネスで一回だけまず行けます。荷物も相当多いんですよ。いきなり引っ越しの荷物が届くわけでもないので、とりあえずの荷物をたくさん持っていくんですけれども、外務省の若手はエコノミーしか乗れないので、ラゲッジの部分のオーバーチャージを取られるらしいんですよね。
これはもちろん、どの府省でも、また民間でも同様の課題というのはあるわけですけれども、特に海外にいれば、なかなか頻繁に介護のために帰るというわけにもいかなくて大変な思いをしているという話は館員の皆さんからも聞いたところでありますが、こういったようなことが海外赴任のネックになるとすれば、この対応もしていかなければいけないんだろうというふうに考えるわけです。
海外赴任なんというのは特にそうだと思います。 我が方から役所で送る、特に外務省はそれ多いですよね、人数が。そういった中で、扶養家族が、赴任する場合には、国家公務員等の旅費に関する法律や旅費規程に従って、赴任手当とか旅費とか移転料や扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、赴任した後には配偶者に対する手当、こういったものが付けられます。しかし、彼らはほとんど五年以内が想定されるような赴任であります。
○東徹君 例は全く違うかもしれませんけれども、例えば、国家公務員になっても海外赴任とかあったりとか、会社でもいろんなところに転勤とか赴任していくとか、そういったことがあるんだから、ある一定の期間、ずっとじゃないとは思うんですけれども、そういったことも人生の中であるということも大事な、またいろんな経験にもなるのかなというふうにも思ったりとかするわけでありますけれども。
海外では、セクハラは犯罪行為と考え、理解を示す男性も多く、例えば日本の商社マンの中には、海外赴任前に、現地でセクハラ的な発言、行動を取らないためにレクチャーを受けている人もいるといいます。それは、他者を守り、自分自身を守るために必須なのです。セクハラをなくすために担当者を全て男性にすべきという発言は、男性は性的衝動をコントロールできないと公言しているようなものです。
○田嶋委員 海外赴任者も二年で転勤するかどうかわかりませんけれども、やはり人脈ですよ、誰を知っているかという。そういうことも含めて、人事制度も含めて、やはり見直すべきはぜひ見直していただいて、アンテナ力も含めて高めていただきたい。これが今後ますます、海外にいろいろないい取組があるものを日本が輸入することもある。我々が新たにここでつくることもある。
在勤基本手当は、生活費を保障する部分、海外赴任に伴う特有の経費を賄う部分、及び特に厳しい勤務、生活環境を勘案した特定勤務地加算という三つの要素から構成されているところでございます。 最初の生活費保障につきましては、日本で勤務していたときと実質的に同じ水準の購買力を維持できるように、民間調査会社が行う生計費調査の結果を反映させて、在勤地ごとに客観性のある適正な額を決めているところでございます。
御指摘の内閣総理大臣夫人付きを行っていた現在経済産業省の職員でございますけれども、これまで、出向期間を終了後、海外赴任をさせる人事異動の発令を行った事実はございません。それから、今後につきましては、発令の前の段階では公表をいたしておりませんので、今後のことについては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
海外赴任も、特にグローバル人材の育成については非常に重要です。ですので、女性が海外赴任の道を閉ざされてしまうとやはりキャリア形成の遅れにつながってしまうので、例えば子供を連れていくというようなことが実際出てきております。そういう中で、海外の方が、何というんですか、むしろ育てやすいというところもございまして、うまくいっているケースもございます。 以上です。
これに対しまして、タスクフォースの構成員の方からは、違約金の算定についても利用者側の納得が得られるように、算定根拠としてサービスのコスト構造が説明され、合理的なものとされる必要がある、あるいは、契約期間の長さに応じた公平な負担にも配慮する必要がある、入院や海外赴任など長期にわたり役務の利用が困難となる事情が急遽生じた場合は違約金を免除するなどの運用が望ましいといったような意見も出されているところでございます