2019-11-14 第200回国会 参議院 法務委員会 第4号
過去、近代化の中で、数十年掛けて単独親権だったものを共同親権にということで、片方の親による子供の連れ去り、あるいは法的に刑事罰化をしてきて、そういう中で、先ほどの報告書、海外調査報告書にもそこで触れられております。御指摘のように、親が離婚をしても、子供にとって父は父、母は母という状態は変わらないわけです。
過去、近代化の中で、数十年掛けて単独親権だったものを共同親権にということで、片方の親による子供の連れ去り、あるいは法的に刑事罰化をしてきて、そういう中で、先ほどの報告書、海外調査報告書にもそこで触れられております。御指摘のように、親が離婚をしても、子供にとって父は父、母は母という状態は変わらないわけです。
そのほか、衆議院憲法調査会あるいは憲法調査特別委員会の時代におけます海外調査報告書を見てみますと、オーストリア、スウェーデン、スペイン、そしてフランスなど、欧州各国においても、法律案やあるいは政治的に重要な問題に関する国民投票制度が設けられております。その利用の回数、頻度については各国においてまちまちでございますが、それなりの実施例はあるようでございます。 以上です。
これらの制度を調査した平成二十一年の政府税調の海外調査報告書がございまして、これによると、児童手当及びGSTクレジットについては、所得が一定額までの方については受給が定額であるといった簡素な制度設計となっておりまして、確定申告時期と給付時期との間に所得情報等を確認するための十分な時間をとっている、そういう工夫等により、御指摘のとおり、九八%は適正な給付であったと報告をされているところでございます。
昨年、委員各位のお手元に配付いたしました海外調査報告書で御報告いたしました、ドイツ、フィンランド、スイス、イタリア、フランスの欧州五カ国と合わせると、イスラエルを含めて欧州各国を中心に合計十六カ国の憲法事情を調査いたしたことになりますが、いずれの国においても、憲法のありようが国のありように直結して国民的な論議がなされていることを、私自身、改めて認識させられた次第であります。
なぜあいまいかといいますと、ヨーロッパやアメリカを含めまして、外国へ皆さん行ってみられるとわかりますし、現に事前に配られました産業構造審議会流通部会と中小企業政策審議会流通小委員会の合同会議の海外調査報告書というのを見ていただくとわかりますけれども、郊外には大規模スーパーはほとんどないということが紹介されております。
それで、薬の問題についても、平成七年三月に中医協が行いました「医療保険における薬剤の評価等に関する海外調査報告書」によりますと、外来医療費に占める薬剤費の割合が、日本では四五・四%、フランスでは四四・六%、ドイツでは四四・一%と、ほぼ同水準であるということを指摘しております。
第二次海外調査報告書について、これは報告書はマル秘になっておって、提出することはできない、こういうことなんですけれども、委員長、これについては理事会で諮って、ひとつこの委員会の検討資料として提出することを求めたいと思うわけであります。