1963-06-07 第43回国会 衆議院 外務委員会 第23号
したがって、今後海外移住振興法ができます場合に、政府が全部直接やるという問題が関連をしてくる、あるいは、さらに、海外移住、移民の部面のあっせん業行に対して政府の監督をどうするかという問題になろうかと思います。
したがって、今後海外移住振興法ができます場合に、政府が全部直接やるという問題が関連をしてくる、あるいは、さらに、海外移住、移民の部面のあっせん業行に対して政府の監督をどうするかという問題になろうかと思います。
まず、これはこの門西村君の質問の中にもあったことなんですが、政府におかれては、この移住事業団法と並んで海外移住基本法あるいは海外移住法、あるいは海外移住振興法といったような、移住の業務の実施機関である移住事業団法のほかに、移住の根本法ともいうべきものを制定されるお考えがあるということをかねてから聞いておりましたのですが、これについてはどういう方針でおられまするか、お伺いしたいと思うのです。
それは、国の移住事業に対する基本的な方針を打ち立てること、具体的に言えば、海外移住基本法もしくは海外移住振興法の制定であり、また、海外移住者に対する援護を規定する援護法をあわせ国会に提出すべきであり、何ゆえ、車の両輪のような一方をあと回しにし、本法案のみを切り離して提案せられたのでありますか、その事情なり理由なりを率直に承りたいと存じます。