1966-03-23 第51回国会 衆議院 外務委員会 第6号
そのことにつきましては、戸叶委員も指摘されましたように、海外移住法あるいは海外移住基本法なるものを政府はすみやかに制定するということが移住事業団法案を通しますときの附帯決議になっておる。それさえも草案ができかかっては日の目を見ないということで、今日に及んでおる。
そのことにつきましては、戸叶委員も指摘されましたように、海外移住法あるいは海外移住基本法なるものを政府はすみやかに制定するということが移住事業団法案を通しますときの附帯決議になっておる。それさえも草案ができかかっては日の目を見ないということで、今日に及んでおる。
最後に、先ほど来問題になりました海外移住法あるいは海外移住基本法の制定については、政府は作業をしておられると聞いておるのでございますが、その点どのような現在の状態であるか、局長の御答弁を願いたい。
それは、昨年海外移住基本法というものが出ることになりました。日本人の海外移住に関して基本的な方針をきめるということでしたので、私どもは多大な期待を持って待っておったわけでありますが、ついに昨年の国会に出ずじまいになったわけであります。
一、政府は、海外移住の基本理念及 び振興策を明らかにする海外移住 基本法を次期通常国会に提出する こと。 二、政府は、事業団の運営及び移住 地の状況に関し毎年国会に報告資 料を提出すること。 三、外務省は、農林省その他関係各 省及び地方公共団体と連絡協調を 緊密にし、海外移住行政の円滑な 推進に努めること。
第一の、海外移住法の点は、昨年の十二月に答申をいたしました海外移住審議会からの移住三法、すなわち、海外移住基本法、海外移住者援護法、海外移住事業団法の三法に対し、今回は移住事業団だけしか出ておりませんので、至急検討を加え、次期国会に、前記二法案に準ずる、若しくはこれを統合した海外移住法を出してもらいたいという趣旨でございます。 第二の、監督の点であります。
御承知のように、この移住事業団法と他の関連する海外移住基本法あるいは海外移住援護法につきましては、内閣からの諮問に応じて海外移住審議会はおよそ八カ月にわたって審議をいたしまして答申を出しております。この答申は昨年の十一二月の上句に終わっております。したがって、内閣側で整理をして提出するのが一月の中旬にできたはずであります。
まず、これはこの門西村君の質問の中にもあったことなんですが、政府におかれては、この移住事業団法と並んで海外移住基本法あるいは海外移住法、あるいは海外移住振興法といったような、移住の業務の実施機関である移住事業団法のほかに、移住の根本法ともいうべきものを制定されるお考えがあるということをかねてから聞いておりましたのですが、これについてはどういう方針でおられまするか、お伺いしたいと思うのです。
それは、国の移住事業に対する基本的な方針を打ち立てること、具体的に言えば、海外移住基本法もしくは海外移住振興法の制定であり、また、海外移住者に対する援護を規定する援護法をあわせ国会に提出すべきであり、何ゆえ、車の両輪のような一方をあと回しにし、本法案のみを切り離して提案せられたのでありますか、その事情なり理由なりを率直に承りたいと存じます。
現に今度の海外移住基本法の原案なるものを見ましても、移住者本人の自由意思で行くべきであって、政府はサービスする程度になっておるようでありますから、私はそうなれば移住事業団法案に関して質問を進めてみましょう。 第一は、農林省と外務省の移住問題に対する対立は、百年戦争と普通にいわれておるくらいに非常に深刻なものがあるらしい。
最近農業基本法が通りましてから、林業基本法であるとか、海外移住基本法であるとか、中小企業基本法というような法制化がだんだん整ってくるようでございます。現実におきましても、農業構造改善事業と直接関係をいたしまして、海外移住促進事業というものが出て参っております。それからさらに最近では林業振興対策、沿岸漁業振興対策、こういうようなことが非常に市町村の方にどんどんおりて参っております。
また、海外移住基本法が三十二年以来論じられているのに、いまだ日の目を見ないのでありますが、これはいかなる理由によるのか。これは農林省と外務省の海外移住に対する考え方の違いやなわ張り争いから統一見解がいまだにできないということでありますが、これに対する外務大臣と農林大臣の御所見、どんなところに食い違いがあるのか教えていただきたいと思います。