2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
過去に農林水産省が海外登録をするしか方法がないというような見解を述べたというような事実がございました。これは、現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止することができないということが前提になっておりまして、海外での無断栽培を防ぐためには外国で品種登録をするしかないということを受けての発言でございました。
過去に農林水産省が海外登録をするしか方法がないというような見解を述べたというような事実がございました。これは、現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止することができないということが前提になっておりまして、海外での無断栽培を防ぐためには外国で品種登録をするしかないということを受けての発言でございました。
○田名部匡代君 日弁連の皆さんからヒアリングをしたときに、ちょっとそのお話の中で、海外登録の方が、農水省がそう言っているんだから、それが海外流出防止策になるのではないかという我が党議員からの質問に対して、日弁連の方が、やっぱりそこは海外でもいろんな制度があったり、また、仮にその制度があったとしても裁判が一回も行われたことがないなど、育成者権の侵害訴訟というのはほとんどないというのが各国の感じであって
この条項を削除せず、品種の海外登録を進めないのでは、日本の種苗を守ることはできません。 以上の理由から、本改正は種苗の海外流出をとめる効果はないと考え、本法案には反対といたします。(拍手)
このため、農林水産省といたしましては、海外における品種保護の重要性について周知を図るとともに、平成二十八年度の補正予算から農産物の輸出促進に資する植物新品種の海外登録支援を行っているところであります。 今後とも、我が国の植物品種を始めとした知的財産権の保護にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
このため、優良品種の開発後速やかに国内のみならず海外でも品種登録を行って、知的財産権を確保することが重要でございますので、農林水産省におきましては、平成二十八年度の補正予算以降、植物品種の海外登録支援を行っているところでありまして、今後とも、こうした支援を行ってまいりたいと考えているところであります。
また、特に農林水産分野などにおきましては、我が国で開発された品種を守ってブランド化をしていくための地理的表示、先ほど委員御指摘の地理的表示、GI保護制度の活用をし、また、品種の海外登録の促進などを進めさせていただいております。
国内の登録認定機関と同様に、適正にその業務が行われなければならないというのは当然でございまして、そのため、私ども農林水産省としましても、職員を海外登録認定機関に出張させ、現地で登録認定機関の業務の実施状況を確認し、外国においても我が国と同様に適正な認定業務が行われるよう確認をし、努めているところでございます。
そういうことで、やはり国内の馬の生産農家というものの保護といいましょうか、推奨について、ぜひひとつ行政のお立場でお取り組みをいただきたいことをまずお願いし、あるいはまた、今また馬主の海外登録、海外居住者の登録という問題も出てくると思うのですが、絶対にこれを許してはならない。我が国の伝統ある競馬を守るためにということをまず要望して、私の競馬関係の質問を終わらせていただきます。
この減少の原因は幾つかあろうかと思いますが、一番大きな問題は、いわゆる船員賃金の上昇、あるいは八〇年代以降の円高により我が国海運業の競争力が低下したために我が国の船を外国に売却するとか、あるいは船籍の海外登録が増加したということによるものと考えております。