2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
政府の海外留学制度を利用して韓国に留学をしている学生への影響について伺います。 韓国がレベル2に引き上げられたことによって、大学は留学生に対し、留学を中止して帰国するよう求めているようですが、九日の入国制限前までの数日しかない慌ただしさの中で、留学生は全員帰国できたのでしょうか。
政府の海外留学制度を利用して韓国に留学をしている学生への影響について伺います。 韓国がレベル2に引き上げられたことによって、大学は留学生に対し、留学を中止して帰国するよう求めているようですが、九日の入国制限前までの数日しかない慌ただしさの中で、留学生は全員帰国できたのでしょうか。
実は、前田先生からこういう質問項目をいただきまして、さて、では民間ではどうなっているのかということも気になりまして、公務員だけがお手盛りでやっているようなことであると、相当これはどうかなという気もしたわけでありますが、もっとも、民間企業で海外留学制度というようなものを持っているところがどれだけあるのかということが一つあろうかと思います。
文化庁では、舞踊、美術、演劇等の新進芸術家を対象にその専門分野について海外での研修機会を提供しておりますが、これは新進芸術家海外留学制度と申しております。この制度は、実は昭和四十二年に創設されたものでございまして、従前の芸術家在外研修制度を継承、発展させたものでございます。その後、派遣分野、派遣人数、期間等の拡充を図りまして、平成十七年度について申し上げますと、九分野百七十名を派遣してございます。
○政府参考人(藤木完治君) ただいま伊藤先生から、文部科学省の持っております海外留学制度に関しまして、その概要、研修受講人数及び早期離職者数の数について御質問いただきました。
また、厚労省が、十八年度の、さきに触れました研究会報告の中で、海外留学制度を設けている民間調査があって、八八・九%が五年以内に退職としていることから民間に準拠したと聞いておりますけれども、労基法十四条、有期雇用契約の制限との整合性について、簡単でいいんですけれども、説明してください。
それから、新進芸術家海外留学制度ですと、十四年度が五人、十五年度三人、十六年度一人。それから、海外新進芸術家招聘事業でいいますと、十四年度が五人、十五年度は六人、十六年度は七人と、こちらの方は増えているわけでございまして、それぞれの事情によっての人数というふうに御理解をいただければと思います。
特に私は、沖縄県と青森県につきましてよく勉強したことがございまして、そのときには青森県は、北里大に二人ぐらいかなり高いお金を払って学生を入れるポストを確保するとか、県の方のお医者さんをしてくれた方に対して海外留学制度をつくるとか、いろいろな涙ぐましい御努力をされたことをよく存じております。
現在、この石油開発技術センターの活動を通じまして技術者の養成を積極的に図っておりますが、特に技術者の海外留学制度を最近発足させまして、その目的を達成するように努力している現状でございます。
また、環境面でも、海外留学制度の拡張、表彰制度の充実等、研究意欲を燃やすように改善をはかりたい。四十年度は実現しなかったが、研究準備金制度も相当効果があると思われるので、来年は実施したい旨の答弁がありました。 このほかにも各所管事項にわたって熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 以上報告申し上げます。
試験研究機関の人づくりの推進につきましては、従来の海外留学制度のほか、新たに国内留学制度を設けることとし、理工学関係の研究者等を国立大学に再教育のため派遣するため必要な経費を計上いたしました。
従来海外留学制度があったが、「新たに国内留学制度を設ける」のだ、そのために必要な経費を計上しているのですが、理工学関係の研究者を国立大学に再教育のために派遣する、選ばれる対象は一体どういうものなのか。何か特別の資格があるのか。
試験研究機関の人づくりの推進につきましては、従来の海外留学制度のほか、新たに国内留学制度を設けることとし、理工学関係の研究者等を国立大学に再教育のため派遣するために必要な経費を計上いたしました。
それから(3)にありまする国立試験研究機関における人づくりの推進でございますが、従来海外留学制度を相当やっておりますが、さらに国内留学制度、これは研究者としてある程度の経歴を経た者に対して国内において半年なり一年なりの留学をさせるという制度を新たに設けたい、というようなことによって人づくりの推進をはかってまいろうということでございます。