2019-04-09 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○岩屋国務大臣 その前に、任官辞退者には、先ほど申し上げたように、全員から聞き取りを行っていますけれども、主な理由は先ほど申し上げたような理由が多くて、平和安全法の話や海外派兵等に言及した者はいなかったということを申し上げておきたいと思います。
○岩屋国務大臣 その前に、任官辞退者には、先ほど申し上げたように、全員から聞き取りを行っていますけれども、主な理由は先ほど申し上げたような理由が多くて、平和安全法の話や海外派兵等に言及した者はいなかったということを申し上げておきたいと思います。
重要なのは、自衛隊のあり方、これまでの海外派兵等について合憲との立場をとっておられた方も、今度ばかりはだめだと名前を出しているところにあります。憲法学者の圧倒的多数が違憲だとしていることを強く申し上げておきます。 国会が憲法違反の法律を認めていいのでしょうか。憲法を最も遵守しなければならない国会議員が、時の政権の意向で憲法を踏みにじっていいのでしょうか。
自衛軍を持つということ、それから自衛軍の海外派兵等を自由に許す。憲法上はその自衛軍の活動について何の縛りも掛けておられないんですね、自民党の案では法律に任せると書いてある。そうなると、これは憲法上の縛りなしにその時々の国会の多数の意見でもって自衛軍が自由に活動できると、こういうことになってしまう。これは平和主義に対する重要な変更だというふうに思います。
――――――――――――― 十一月二十四日 戦後補償問題対策に関する陳情書外三件 (第一号) 従軍慰安婦の被害の実態調査に関する陳情書 (第 二号) 外国公館の設置に関する陳情書 (第三号) 日の丸・君が代強制反対に関する陳情書 (第四号) 有事立法・自衛隊海外派兵等の反対に関する陳 情書 (第五号) 情報公開法の早期制定に関する陳情書 (第六号) 部落差別撤廃に関する
今回の我が国の一連の湾岸対策は、海外派兵等の武力行使に当たらないものであるということはもちろんのことでございますが、先ほどからお話し合いになっておりまする石油権益の確保のために実施するものではなくして、あくまでも世界の平和と国際秩序というものを維持していくために、侵略はあえて絶対に許さないのだということにおける国連決議の趣旨に沿うものとして賛同しておる次第でございます。
○国務大臣(宇野宗佑君) 仰せのとおり、たとえそれが国連でございましても、監視軍に我が国の制服が出張できるかといいますと、これは自衛隊にはそういう任務はございませんから、したがいましてまた海外派兵等々物騒な話になってはいけませんから、外務省といたしましては、やはりお金だけで済む問題ではない。
そういう任務を持って自衛隊が行動することは、従来は、それは海外派兵等の問題があるんだと、それはできないんだというようにおっしゃっていたんですが、これは大きな変更です。したがってこの点、見解を撤回してもらいたい。
しかし、日本の場合は憲法の制約、その他、あらためてここで列挙いたしませんが、数多くの制約によって、そのような外国に対する脅威を与えるようなものは、装備においても、能力においても、あるいはまた徴兵制や海外派兵等も含めて、そういうことはしないと言っておるのでありますから、全くよその国の俗にいう軍隊とは概念を異にする制肘のもとに存在するものである。
(拍手) それから攻撃的なものでなく海外派兵等も全くありませんので、日本の自衛力が攻撃的なものだと考えるのは間違いでございます。また、四次防がアジア諸国に脅威を与えておるかどうか。これはもう全く与えておらないということでございます。
一方、たとえば交戦権の例として占領地行政、こういうようなものが確かに交戦権でございますが、そういうようなものは、しばしば申しておりますように、自衛権の行使として占領地行政を行なうというようなことは例の海外派兵等と関連してもお考えいただいてけっこうでございますが、そういうものができるはずがないということから言いますと、交戦権は持たない、持ち得ないということを申していいわけでございます。
総理は特に、海外派兵等は憲法の関係もあってできない、絶対にしませんとおっしゃってはおります。しかし、特別委員会での論議、あるいは公聴会を聞いたりいたしているうちに、私の心配がだんだん出てきました。それはアメリカが最初から非常に熱心にあと押しをしていること、あるいは相手の韓国の朴大統領、あるいは韓国が出兵しているベトナムのカオキ総理等が、それをにおわせておられること等であります。
なお、取り消したとは申しながら、その発言中、海外派兵等について政府の意図に対する疑惑を生ずるおそれのあるようなことが言われましたことは遺憾なことでございまして、かかることのないよう、厳重に注意をさらにいたしておるのであります。
たとえば海外派兵等をしないとか、そういう大きな制約があるわけであります。そういう憲法上あるいは国内法上規定された範囲内におきまして、共同措置をするにつきましては、現在におきましても、常時アメリカ軍当局との間に連絡はとっています。何か常時連絡といいますか、そういうことはとっておることはその通りでございます。
結局、狭く考えていけば、他国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなして、そうして海外派兵等をやって、それで相手の国を一緒に守ってやる、これが狭義の解釈をした場合の集団的自衛権だ、そういうものは日本の憲法は容認しておらない、こういうお話でございました。
それは、前に重光外務大臣がダレス氏と交渉したとき、憲法を改正しないで海外派兵等をできないのではないか、それではこの相互防衛ができないというので、防衛分担金を負けてもらえなかった経緯もあるのであります。従って、現在の憲法のままでやるとすれば、どうしても私は、憲法を現在以上にカンニングをしていくことになると思います。
それからまた、外部から——先ほど私は不心得者という言葉を使いましたが、そういうものがあって、日本に対して武力を発動してくるというような万々一の事態が起こっても、ただいまの憲法の範囲内ということで、海外派兵等のことがないというような点で、現行の安保条約よりは数段と、こうした国民に対する懸念の点は、完全に私は改善されたと思うのでありますが、この点はよく世間の話題になる点でありますから、かみ分けて、一人残
○伊能国務大臣 われわれは交戦権を放棄いたしておりますので、いわゆる国際法上に定められておる国際紛争処理に関する戦争の権と、たとえば占領地行政その他のものを持たないということは当然でございますし、従って自衛以外にわが国の自衛隊が行動をしないということで、海外派兵等も行いませんから、あくまで日本領土を守るという立場以外にはございません。
なぜかというと、首相は現在の条約なり、現在の行政協定の建前からいっても、海外派兵等の問題については今のままではいかぬ、今のままではいかぬから明確にしなけりゃならぬということを言われている。今のままではいかぬということは、たとえば海外派兵等の問題、共同防衛等の問題について、行政協定の二十四条で協議をすることになっている。日米両国で協議をすることになっている。
○千葉信君 ただいまの答弁では、全然了解できませんし、今の憲法が現存するもとにおいて、海外派兵等の危険性のある条約が現に結ばれてきているのです。しかし、私は時間もありませんので、この問題については次回に譲ります。
それから次の問題は、この海外派兵等は何ら双務的な拘束を受けない。そうであるとすれば、一種のこれは基地貸与協定であります。基地貸与、それ以外には海外派兵等何にも特別な双務的な義務を負わないということになれば、これはまた一種の基地貸与協定のようなものだ。それをどうして相互防衛協定とお呼びになるのか。