2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
で、中谷さんと議論したのは何かというと、海外派兵は日本はいたしませんと、この議論は随分行われました。で、いや、それは分かりましたと、しかし、この三条四項が成立をすると、「その速やかな終結を図らなければならない。」と、「その」というのは何ですかという議論をしたんですよ。
で、中谷さんと議論したのは何かというと、海外派兵は日本はいたしませんと、この議論は随分行われました。で、いや、それは分かりましたと、しかし、この三条四項が成立をすると、「その速やかな終結を図らなければならない。」と、「その」というのは何ですかという議論をしたんですよ。
だから、通常兵器の場合は、二〇一五年の議論以降、繰り返し場面場面で似たような議論が行われていますけれども、武力行使の、自衛権行使の三要件に該当しても、通常兵器の場合には策源地攻撃能力を持っていないし、海外派兵はしませんという、こういう組立てだったんですね。しかし、このサイバー攻撃に関しては、今の話だと、三要件を満たせば、つまり策源地を攻撃できる能力を持つということでいいですね。
それでいいんですかという問いかけをすると、海外派兵はできないというこの答弁にまたループのように入っていって、この繰り返しだったんですね。 ところが、今の御説明を聞くと、サイバー攻撃の策源地に対しては、場合によってはそのサイバー攻撃を行っているハード等々について物理的な被害が及ぶことも、それはやり得るという御答弁だったという理解でよろしいですね。
○国務大臣(岸信夫君) 従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣をする、言わば、いわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと解してきています。
○国務大臣(岸信夫君) 田中角栄総理の、元総理の答弁というものは、専守防衛、これは先ほどのとおりなんですけれども、それといわゆる海外派兵が必要最小限度、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されない、こう解していますということを併せて答弁したものと、こういうふうに考えておるところでございます。
○小西洋之君 じゃ、この田中角栄総理の答弁のこの相手の基地を攻撃するというのは、このいわゆる一般的な海外派兵のことのみを言っているということ、というふうに理解しているわけですか。でしたら、その根拠を示してください。
○国務大臣(岸信夫君) 田中総理は、これは武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣をするいわゆる海外派兵は、一般の自衛のための最小限度、必要最小限度を超えるものである、憲法上許されないと解してきている、この専守防衛という考え方と、それといわゆる海外派兵について併せて述べられたものというふうに考えております。
敵基地攻撃能力といえば、憲法が禁じる海外派兵あるいは他国領域内での武力行使、それを連想するものであるということがこれまでも議論にありました。国際法が禁じる先制攻撃ではないかというふうに言われかねないので、それを避ける意味があっていろいろな言い方をしているんだと思います。
○岸国務大臣 政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領空、領海に派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しています。
まず一つは、日本国憲法は海外派兵を明確に禁じているということです。武力の行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領空、領海に派遣されることは許されないですね。ということであります。
ここでちょっと法制的な話をさせていただきますが、平成二十七年、安保法制の審議があったときに、ホルムズ海峡が機雷封鎖されて石油が途絶される、そうすると日本の国民生活が根底から覆されるということで、存立危機事態に陥ることがあり得る、したがって、ホルムズ海峡への機雷掃海派遣、これは憲法上禁じられている海外派兵の例外であるというような説明があり、ホルムズ海峡への機雷掃海というのは存立危機事態の一環として新三要件
○槌道政府参考人 まず、海外派兵について、先生御指摘がありましたように、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、これがいわゆる海外派兵でございますけれども、これは一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない、このように解されている。これはすなわち、武力行使の三要件には論理的に当たらないというのが一般的だからでございます。
○小西洋之君 警察権の範囲を超えるから海上警備行動では対処してはいけないし、また、それが我が国に対する武力攻撃の発生でないのであれば憲法違反、自衛隊の海外派兵そのものになるわけでございます。
私個人、ずっとこの問題、海外派兵というのはどこで線を引いていくのか、PKOなど限定的に私は可能なものもあると思うんですが、できるだけこれは抑制的に考えるべきではないか、我々は専守防衛を貫いていくべきではないかと考えております。
これは、まさに日米首脳が、自衛隊が憲法違反の海外派兵と他国防衛を行うことを宣言している大事件なのであります。 防衛大綱と中期防には、「かが」の空母化は我が国の防空体制の強化のためとのみ記載されています。まさに、自衛隊員の命を守り、我が国の平和主義を守るためにも、一刻も早く予算委員会で安倍総理を追及する必要があるのであります。 拉致問題のためにも、予算委員会開催は必須です。
○川田龍平君 アメリカ、韓国には、軍によって遺骨収集の効率を高めている一方、同様のスキルを持つ自衛隊は海外派兵の問題があり、ボランティアの形で参加するにとどまっています。 自衛隊法を改正してでも自衛隊も遺骨収集に積極的に参加できるようにすべきとの声がありますが、いかがでしょうか。
私なんかは、そういうことをはっきり明示している学生さんはいないですけれども、このデータの上がり下がりを見ると、強引に海外派兵をやろうとしているときにふえるんですよ。 今回の学生さんは、入る前はあの安保法制の騒動はない時期に入られて、安保法制で強引に自衛隊の任務を大きくふやしたことを途中で見て、そういう……(発言する者あり)景気ということをやじで言っている方もいらっしゃる。
○岩屋国務大臣 その前に、任官辞退者には、先ほど申し上げたように、全員から聞き取りを行っていますけれども、主な理由は先ほど申し上げたような理由が多くて、平和安全法の話や海外派兵等に言及した者はいなかったということを申し上げておきたいと思います。
海外での共同訓練は、南スーダンやイラクなどの海外派兵とは異なるものの、その訓練の内容から得るというものは、先ほどの保存期間を定めた内規でもどう言っているか。活動の過程や実績を事後に跡づけ、検証するために必要不可欠なものと位置づけられています。そんな貴重な一次資料である訓練日報を作成していないなど、あり得ないことだと私は思います。
戦力保持を禁止した九条二項によって、武力行使を目的にした海外派兵や集団的自衛権の全面行使はできません。そこで、憲法に自衛隊を明記して九条二項を死文化させよう、海外での無制限な武力行使に道を開こう、これが首相の九条改憲の狙いにほかなりません。 しかし、朝鮮半島では非核化と平和に向けた激動が起こっています。
○岩屋国務大臣 これも先生がおっしゃるとおりで、座して死を待つわけにはいかない、他に手段がないというときには法理的には相手の基地を攻撃することができるというのが従来からの政府の解釈でございますが、他方で我が国は、海外派兵、いわゆる武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する海外派兵は、一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、許されないというふうにも解してきているわけでございます。
すなわち、さきの大戦の教訓と憲法の平和主義の原則を踏まえ、例えば、武力行使の三要件を一つのベースにして、我が国にとっての急迫不正の侵害がある場合であって、これを排除する他の適当な手段がない場合には、必要最小限度の実力行使が可能である旨憲法に明記し、海外派兵はしない、他国の戦争に参画することはないということを条文上明らかにする、これこそが立憲主義に魂を吹き込む正しい改憲の方向性だと考えます。
そのことによって我が国が海外派兵を含む武力行使ができるようになっている。 このような政治を、これはもう党派を超えた問題でございますので、昨日、文科省の官僚のとんでもないような収賄容疑の事件もございましたけれども、このままでは議会、政府における法の支配が崩壊してしまう。立憲主義を回復するために与野党を超えた先生方の御指導をお願いしたいと思います。
専守防衛、必要最小限の戦力、攻撃型兵器の不保持、海外派兵の禁止など、現行の憲法の下に防衛の原則ができております。しかしながら、この九条に自衛隊を明記することにより、現在の憲法の下にあるこの防衛の原則が変わってしまうのではないか、また、自衛隊の活動範囲も広がってしまうのではないかという懸念をお聞きしますが、その点は、安倍総理、いかがでしょうか。
いわゆる攻撃的兵器の保有も許されず、また、一般に海外派兵も許されない。このように、現行憲法の下、積み重ねてきた安全保障に関わる原則は変わりはありません。 憲法改正は、国会で発議をし、そして最終的には国民投票で国民が決めるものであります。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、法案審査会において議論を深め、前に進めていくことを期待をしているところでございます。
在外公館の改正法案ですが、NATOに政府代表部を新設することは、安倍政権下で強行された安保法制における憲法九条違反の海外での武力行使、海外派兵に関する連絡調整につながるものでもあり、沖縄の風として反対いたします。
御承知の、まあ釈迦に説法でございますけれども、自衛隊の海外派兵の問題も含めまして、日本が政治的にできる問題というのはそれほど大きくはないと思います。ただ、日本がこの地域で比較的、よく我々は白い手というふうに言うんですけれども、中東においては非常に高く評価されている、友好国が非常に多いという点を生かすことによって何らかの形で仲介の役割を果たせるというふうには考えております。
他国防衛の海外派兵が憲法九条二項に反することも明らかです。そもそも、歴代政府は、自衛隊は日本の防衛のための必要最小限度の実力組織であるから合憲だと言い、海外派兵はできない、集団的自衛権の行使はできないとしてきました。昭和四十七年見解を始め国会における論戦で積み重ねられた政府見解は、一内閣で覆せるものではありません。