2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、海外の販売事業者から輸入する場合には、海外業者には以上申し上げた規定の適用はございませんが、改正法の施行後クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
また、海外の販売事業者から輸入する場合には、海外業者には以上申し上げた規定の適用はございませんが、改正法の施行後クロスボウを輸入しようとする者は、関税法によりまして、税関に対し所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
実際に、先ほど申し上げたように、海外業者に正確性について確認をする、そのことが必要です。 皆さんがどこから回答を得ているのか分かりませんけれども、そういう今のような状況をやはりいま一度確認をすることを求めたいんですが、いかがですか。
御指摘のとおり、暗号資産はインターネットを利用して容易に国境を越えて取引されますことから、利用者が海外業者にアクセスしやすい状況にあると認識しております。
音楽やゲームなどネット上のサービスを日本国内に配信する海外業者が日本国内で得た売上げや広告収入、手数料収入などが消費税の課税対象となりました。 配付資料一を見ていただきたいと思いますが、二月二十四日の読売新聞の記事です。東京国税局が税務調査をしたところ、シンガポールの開発業者が約五億円の売上げ無申告であったということが判明しました。
つい先日も、ネット上のサービスを日本国内に配信する海外業者をめぐり、国税当局が消費税の課税に苦戦しているという報道もありました。 国税庁の定員増と、経済取引の国際化に対応する専門官や適切な税務調査を遂行するための調査官等の創設が毎年のようにこの委員会でも質問等々でありますが、この点につきまして、財務大臣、ぜひ御見解をお願いいたします。
さらに、三つ目が海外業者への再委託。四つ目が報告等未提出、虚偽ということです。 これ、それぞれの項目ごとに違反を厚労省が把握した時期というのを特定していただけますか。
このため、金融庁のホームページにおいても、金融庁なり財務局が警告書を発出していない海外業者も無登録営業を行っていることがあり得るといった注意喚起を行っておりますし、さらに、金融庁のホームページでは、例えば、具体例として、日本国内のレバレッジ規制をはるかに上回る高いレバレッジを宣伝文句としてFX取引の勧誘を行っている例があるといった点についても紹介するなどの取り組みを行っているところであります。
そうした中で、国内だけでなく海外に向けた情報発信をしていく、そして海外から来ていただいて、そしていろいろな地元の紹介をするということをするべきだというふうに考えておりますし、日本人の考え方として、国際的に認められると国内でも認められるというふうな風潮もございますので、ぜひ海外バイヤーとの連携をしていただくということをお願いしたいと思いますが、現行の制度で、海外への情報発信、それから海外業者とのマッチング
○中西健治君 海外業者のことを今申し上げましたけれども、そもそもこのバイナリーオプションという取引、これを金融商品として認めるべきではないんじゃないかというふうに私は思います。 何分か後の、一定期間後の為替が円安に行くかどうか、それだけを当てるというような商品ですから、非常にばくち的なものが、というかばくちにほかならないというふうに言えるんじゃないかなと思います。
そして十二月には、バイナリーオプション取引、海外業者とのトラブルが急増している、こんなようなことも国民生活センターの方のホームページには出たということなんです。 これは、国内の業者はとにもかくにも少し自主規制を強めたということなわけなんですが、ここに来て増えているのは海外の無登録の業者がやっていると、この商品を提供しているということであります。
○中西健治君 警告などは行っているということでありますけれども、資料の二枚目、これが海外業者のホームページのバイナリーオプションの広告なんです。海外業者のロゴが入っていて、これはもう今週私が見たものですので、現時点でもこうしたものが多数あるということなわけですけれども。
○参考人(高井昌史君) 先ほど述べましたけれども、更に詳しく言いますと、電子書籍の税の不公平の問題は言いましたけれども、これ紙の本でも海外からやはり輸入する場合の輸徴法という法律がありまして、学術書について輸入するとき関税が不課税、関税が掛からないものについては消費税が不課税ということで、海外から学術書を輸入するとき、海外業者が直接売るときには、消費税、これは掛かっていないんですよね、輸徴法で。
金融庁におきましては、これまでも、海外業者も含め登録業者については、投資者の保護の上で重大な問題が認められた場合には、行政処分等を行って、その旨を公表し、無登録業者に対しては警告書を発出するとともに、業者名等を公表することで投資家に対する注意喚起を行ってきたところです。
ところが、海外業者への電話発注やインターネット販売では、そもそも材質検査ができていないものが、これは義歯という扱いになっていますという話もありますが、事実上雑貨扱いで入ってきて、別に検査機関を通さないで、有害材料や有害な歯冠を購入しても構わないということになっているのは本当におかしいと思うんです。
大蔵省も、海外業者からのコンテンツを購入する取引について、まず企業間など規模の大きい取引で徴税方法を検討に入った、このように報じられているわけでありますが、税の世界の話とはいえ、電子商取引の普及やコンテンツ業者の育成を促す立場の通産省としては、これは大いに関心の高いテーマではないかと思っております。 まず、この電子商取引をめぐる課税問題について大臣の基本的な認識を伺いたいと思います。
実はことに私、牧野局長が「開発」本年八月号の中で、「日本の制度に沿った企業努力を」という海外業者参入問題の座談会の記事を読んでおるわけでございます。「今現在では、とやかく言われる問題ではないと思っています。」と、非常に強い御発言がここではあるわけですが、今の発言は私にも非常に納得に値するものでございますので、それを多としておきたいと思います。
そういう意味で参考人の皆さんそれぞれ、抜本的な改正を必要とする、いわゆる国内業者であろうと海外業者であろうと、整合性をもってすべてに適用され、あるいはまた一般消費者を保護することのできるものを含めて商品取引における抜本的な立法というものが必要だ、こういうふうにおっしゃっておられると思います。
と申しますのは、これによりまして、現在百四十社強と推定されております海外業者がまず一番困るはずです。したがいまして、業者が、こういう法律ができた以上、こういった商売をもはや継続できないというような気持ちになるはずでございますので、いっときも早い制定をお願いしたいと思います。
○鈴木一弘君 本当の調査団を派遣された目的は、一つには海外のペーパーカンパニー、それを取引に介在させて架空のリベートなどを送金したという、いわゆる簿外資金を捻出していないかということ、それからいま一つは、海外業者と結んで過大な経費を請求させて、そうして国内で得た利益を経費名目で海外に送金していないか、そういう手口の解明にあると思うんですけれども、その辺はどうですか。
○福間知之君 その点私も同感なんでございまして、他面海外業者にも海外販売分に限ってのシンジケート団の参加をこの五月から認めようと、こういうこともお考えのようですが、そうですか。
そこで、こういった輸出不振がなぜ起こったかということでございますが、一つは、やはり生産過剰を契機といたしますところの、価格が非常に不安定であるということ、それと品質が比較的よくないものがたくさん生産されたというようなことがあるわけでございまして、特に品質低下の傾向からいたしますところの海外業者の買い控えというような問題もあったと思われるわけでございます。
これは調整保管で五千貫ほど持っておるということも一つの理由になっておると思いますが、そのために海外業者が買い控えをしているということ、それからさらにそれに関連して、真珠はだめだというところまでは私はいっておらないと思いますけれども、海外業者の販売努力がどうも少し鈍くなったのではないかということがございます。
このような事態に立ち至りましたのは、最近における生産の急増傾向からする生産過剰を契機として価格不安が生じ、加えて買い手市場のもとに品質の低下傾向が顕在化し、これらを警戒しての海外業者の買い控えを招いた結果と考えられ、このことは真珠の生産が成長段階からようやく調整を要する段階に入ったことを示すものであります。