1959-02-24 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
なお、本年十二月三十一日をもって期限の到来する貯蓄控除の制度、輸出損失準備金及び海外支店用設備等の特別償却については、これらの措置の効果等に顧み、その適用期限の延長を行わないこととしております。 次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について申し上げます。 まず第一は、皇居内の路面舗装工事でございます。
なお、本年十二月三十一日をもって期限の到来する貯蓄控除の制度、輸出損失準備金及び海外支店用設備等の特別償却については、これらの措置の効果等に顧み、その適用期限の延長を行わないこととしております。 次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について申し上げます。 まず第一は、皇居内の路面舗装工事でございます。
なお、本年十二月三十一日をもって期限の到来する貯蓄控除の制度、輸出損失準備金及び海外支店用設備等の特別償却については、これらの措置の効果等に顧み、その適用期限の延長を行わないこととしております。 以上がこの二法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げる次第でございます。
○平林剛君 たとえば今度の租税特別措置法の中にあります海外支店用設備等の特別償却のことでありますが、この措置の減収額はあまり多額ではありませんけれども、最近の海外支店の設置状況から見ると、乱立の傾向にあるということが言われておるのですね。
それから四十五条、これは期限の延長で、協同事業用機械等の特別償却、それから次の新築貸家住宅の割増償却、海外支店用設備等の特別償却、これらはいずれも期限の延長であります。延長の年限はそれぞれその性質に応じて定めたつもりでございます。 次に第五十四条、輸出損失準備金勘定への繰入金額の損益算入、これも延長する。
すなわち輸出所得控除制度については前国会において割増控除制度を設け、その拡充をはかったのでありますが、今国会においても輸出振興の重要性に顧み、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払い手段を対価とする三国間の運送について、特別控除率を取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工を輸出所得控除制度の適用対象に加えるものとするほか、現行の輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等
輸出所得控除制度については、前国会において割増控除制度を設け、その拡充を図ったのでありますが、今国会においても、輸出振興の重要性にかえりみ、同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払手段を対価とする三国間の運送について、特別控除卒を取引金額の三%から五%に引き上げるとともに、紡績業者等の委託を受けて行う縫製加工を輸出所得控除制度の適用対象に加えるものとするほか、現行の輸出損失準備金制度及び海外支店用設備等