2017-05-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第13号
また、今は輸出代金ですけれども、仮に融資があった場合、融資の場合には、償還不能となった場合の損失を補填する貸付保険、投資の場合には、海外子会社が戦争、テロ等によって事業継続できない場合の損失を補填する海外投資保険によるカバーが可能でございまして、このような措置によりまして、民間企業のリスクを一部このような形で貿易保険でカバーしているところでございます。
また、今は輸出代金ですけれども、仮に融資があった場合、融資の場合には、償還不能となった場合の損失を補填する貸付保険、投資の場合には、海外子会社が戦争、テロ等によって事業継続できない場合の損失を補填する海外投資保険によるカバーが可能でございまして、このような措置によりまして、民間企業のリスクを一部このような形で貿易保険でカバーしているところでございます。
例えば日本貿易保険は海外投資保険を提供しておりますけれども、農業特有の問題である自然災害や虫や鳥獣によるリスクに対応していない、こういうことでございます。こうした海外投資保険の見直しを初め、農業投資に関する戦略を検討し、環境を早急に整備する必要があるのではないかと考えております。
○政府参考人(中村利雄君) 先生御指摘のように、昨年の一月にシンガポールの貿易保険機関と私どもの貿易保険で海外投資保険に関する再保険の枠組みを合意いたしました。これは具体的には、シンガポールの貿易保険機関が第三国への投資につきましてそのリスクを付保した場合に我が国の貿易保険が案件ごとに個別に審査の上再保険を引き受ける、こういうことの大枠を決めたものでございます。
それから、今お話しの貿易保険制度、これは海外投資保険制度というものがございまして、制度金融では国際協力銀行による融資があるわけであります。いずれにしましても、これらの制度を使って、具体的な案件ごとに審査を行った上で引き受けや融資を行っているわけです。
その内訳は、政府開発援助が三億ドル程度、それから日本輸出入銀行の融資が五億ドル程度、それから貿易保険、海外投資保険枠、これが五億ドルということで、合計十三億ドルの対南ア支援策でございます。
その上で、私は、政府自身がこれまでやはりこの大企業の海外進出を積極的に支援をしてきたという面を見れば、海外投資損失準備金等の優遇措置であるとか、輸入促進税制であるとか、海外投資保険であるとか、それからまた、東南アジアなどの進出相手国への産業基盤整備にODAを利用することとか、税制、財政、金融、行政指導などあらゆる国の機能を挙げて、総動員して、いわばこの大企業の海外進出、産業空洞化を支援するような、そういう
本法律案は、発展途上国における累積債務の増大等に伴い、本邦法人等による発展途上国等に対する事業資金の貸し付け及び出資が減少している状況に適切に対処するため、海外事業資金貸付保険を新設して事業資金の貸し付けに伴う危険のてん補を拡充するとともに、海外投資保険のてん補率の上限を引き上げようとするものであります。
○政府委員(白川進君) 今回、新しく御提案申し上げている海外事業資金貸付保険でございますが、これにつきましては従来は海外投資保険の一形態として付保いたしておりましたので、今私が御説明申し上げましたIJPCと同様、従来の制度のもとで現地で事故が起こった場合には、その事故の前と後の資産状況の変化というものをやはり現地で調べ、かつ各方面の専門家から厳正な査定をする必要があったわけでございます。
海外投資保険の前の限度額が六千二百億ですね。今度は三千百億円予算化されております。六千二百億の予算化をされながら平成元年は三百五十四億、二年は一千億、三年は八百億、大体予算の本当に五分の一もお使いになってない、そういうことで今度三千百億という予算化をされた、その間に本当に埋められるのかどうか。余り引受額の差額が大き過ぎるので、その点についてお伺いして終わりたいと思います。
本邦外において行われる事業に必要な長期資金の本邦法人または本邦人による貸し付けにつきましては、現行海外投資保険の対象としておりますが、現行の法定てん補率上限、保険金算定方式では事業資金の貸し付けを促進するのに不十分なものとなっております。このため、事業資金の貸し付けを対象とする海外事業資金貸付保険を新設し、これらの点を改正することによってリスクのてん補を拡充することとしております。
本案は、本邦法人等による発展途上国等に対する事業資金の貸し付け及び出資等が減少している状況に対処するため、貿易保険制度の拡充整備を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、本邦法人等が行う外国法人等に対する長期資金の貸し付け等について、当該貸付金の回収不能に伴う損失等をてん補する海外事業資金貸付保険を新設すること、 第二に、海外投資保険について、てん補率の上限を引き上げること等であります
○白川政府委員 今御指摘の海外投資保険も含めまして貿易保険全体の支払い保険金の査定につきましては、根源は法令、さらにそれに基づく約款の規定に従いまして厳正、公正に行っておりますし、かかる法令、約款は非常に専門的で、御指摘のようにこういった実務に携わっている方でないと、なかなかわかりづらいかもしれませんけれども、法令、約款はすべて公開させていただいております。
特に、世界全体を見ましても、そういう様相があるものでございますから、したがいまして、従来、海外投資保険に対しましては、九〇%を限度とするてん補率にしておったわけでございますが、それに対して、海外事業資金貸付保険につきましては、現下の客観情勢を考えまして、かつまた、こういう経済環境にある我が国が、発展途上国に対する資金ニーズにこたえていくためには、より積極的にこれに貢献する必要がある、こういう考え方のもとに
次に、保険の全体についてお尋ねをしたいのですが、いわゆる海外投資保険をつけましても、どういうときにどれだけ保険がおりるかということがある程度掛けた人たちも予測ができないと、保険ですから掛けた意味が余りないということに当然なると思います。
そこで、御当局にお尋ね申し上げたいのでございますが、このてん補率を、これまで海外投資保険だと九〇%であったのを、このたび海外事業資金貸付保険を新設してこれを九五%にする、特に資金還流に資する場合は九七・五%まで引き上げる、こういうことでございますし、これまでの海外投資保険につきましても九〇%から九五%に引き上げる、こういうふうになっております。
○渡辺(修)政府委員 御指摘のIJPCプロジェクトでございますが、これは大変大きな投資プロジェクトでございまして、かつまた合計十二件の海外投資保険の保険契約が締結されまして、保険金額上は合計額で千六百六十三億円という巨額な額でございました。平成三年三月十九日に被保険者から九百三十億円の保険金請求がなされまして、同年七月三十一日に七百七十七億円の保険金支払いを行ったということでございます。
私どもの貿易保険で海外投資保険というのがございまして、相手の個々の政府の保証などが、つまり返済の確実性がかなり見通せます場合に貿易保険が付保されますと、それはリスク性の低い貸し付けという扱いになりまして、BIS規制上もリスク資産の掛け率がございまして、一定額の融資をいたしましても、例えば十をやりましてもそれが五にカウントされるというようなことで、BIS規制をクリアする上で私どもの貿易保険が一定の有効
本邦外において行われる事業に必要な長期資金の本邦法人または本邦人による貸し付けにつきましては、現行海外投資保険の対象としておりますが、現行の法定てん補率上限、保険金算定方式では事業資金の貸し付けを促進するのに不十分なものとなっております。このため、事業資金の貸し付けを対象とする海外事業資金貸付保険を新設し、これらの点を改正することによってリスクのてん補を拡充することとしております。
このため、二国間投資保護協定の締結促進、海外投資保険制度の拡充、国際投資保証機構への参加、その他政府の支援措置の強化を図る。また、開発途上国における投資環境整備のための経済協力の拡充を図ることも必要である。ということでございます。
○説明員(岡本巖君) 先生お尋ねの点は、ソ連に対する民間の投資についての私どもの海外投資保険の引き受けの件かと存じますが、十八億ドルのクレジットラインの中で私どもソ連に対する投資保険の引き受けを再開しますということを発表いたしました。
税制にもいろいろあるわけでございまして、一般的な今の法人税というような話もあるし、それからあるいはいろいろな個別の目的を焦点に置いた優遇税制、準備金制度等々、例えば昔で言えば海外投資準備金、今でもあるわけですけれども、あるいは保険制度、昔の輸出保険、最近は貿易保険というふうに名前が変わっているようでございますけれども、貿易保険あるいは海外投資保険、そういったいろんなものがあるわけで、そういったものを
また、企業が投資をしました海外の子会社などが相手国の政治、経済的なリスクあるいは事業の失敗によりまして損失をこうむったときに、これを補てんするための海外投資保険制度というものもあるわけでございますけれども、現実にはこれで十分かということになりますと、例えば累積債務国に対してはどういうふうな対応をしたらいいのかというふうな問題もございまして、新しい事態に対応いたしまして、これらの税制あるいは保険制度につきましての
出ておりませんが、昨年の八月の二十六日に海外投資保険につきまして、被保険者でございますイラン化学開発株式会社が保険約款に基づきましていわゆる危険発生通知書というものを出しました。
また同時に、今の中小企業をめぐる客観情勢において、この国際化の中での中小企業者の海外投資への努力あるいはいろいろな新事業開発への努力、それから今回同時にお諮りしておりますこういう融合化への努力、こういったものへのこの信用補完、保証体系の新たなる寄与、こういう要請が出てまいったと判断いたしまして、海外投資保険とかその他新種保険の追加というものをあわせ今回改正をしたいというふうに思った次第でございます。
○緒方委員 それで、今言われた海外投資保険の分ですが、これ以外に輸銀からの直借りが五百八十九億、それから延べ払い信用供与が三百八十二億ですが、輸銀の場合には市中銀行ということで何か四割ぐらいが保険ということでありますから二百四十億程度、それに延べ払い信用供与が三百八十二億ですから大体六百二十億程度。
○深沢政府委員 私、先ほど御答弁申し上げましたように、海外投資保険関係では千六百六十二億円と申し上げました。それで先生には、理論値としましてはそういうことはあり得る、理論値としてはそういうことかもしれませんが、したがいまして、その中間ぐらいかと思います。中間といいますのは非常に語弊がございますけれども、そういった幅の中に入ってくると思います。
一つは海外投資保険、もう一つは輸出代金保険でございますけれども、後者につきましては、先ほども申し上げた点でございますが企業秘密にわたるような事項に相なります。したがいまして、この辺のところについては、大変申しわけございませんがここでは申し上げられないところでございますが、前者の海外投資保険につきまして御説明申し上げます。
我が国がMIGAに参加することによりまして、先ほども申し上げましたような我が国の海外投資保険との間でも協調保険とか、あるいは再保険というような形で相互にリスクの軽減あるいは分散を図ることができるということが期待されておるわけでございまして、その意味で我が国からの直接投資を促進する効果は大きいものと考えております。
○説明員(森清圀生君) 私どもで今運営いたしております海外投資保険制度、昭和三十二年以来若干の改正等もございましたが、非常に古い歴史を持っておる制度でございますけれども、現行の投資保険制度、現行のといいますか、より正確に申し上げますと、去る三月に輸出保険法を貿易保険法に改正する政府提案の法案を成立させていただいたわけでございますけれども、三月の改正前までの海外投資保険制度は、今御審議いただいております
現行の我が国の投資保険制度の概要と、それから最近の海外投資保険引受件数、それから金額、その残高、それからカバー率、これについてお伺いしたいと思います。