2014-04-24 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号 あわせて、諸外国はどうなのかということも御質問いただきましたので、簡単にお答えいたしますと、公務員の政治的行為と憲法改正に関する意見表明、勧誘行為を分けるということは、これまでの憲法調査会、憲法調査特別委員会時代の海外報告書の中を見る限り、そのような国は見当たりませんでした。 そもそも、諸外国では、公務員の選挙運動等については規制はなされていない国も多いようであります。 畠中光成