2001-03-15 第151回国会 衆議院 環境委員会 第5号
二つ目としては、開発途上にある海外地域の環境保全にかかわるもの、こういうものがあると思います。三つ目としては、南極地域などの保全等で、その中には、野生生物の種の減少とか有害廃棄物の越境移動など、自然環境局や廃棄物・リサイクル対策部の担当する事項なども含まれてくると思います。
二つ目としては、開発途上にある海外地域の環境保全にかかわるもの、こういうものがあると思います。三つ目としては、南極地域などの保全等で、その中には、野生生物の種の減少とか有害廃棄物の越境移動など、自然環境局や廃棄物・リサイクル対策部の担当する事項なども含まれてくると思います。
そういったことから、今回、和解で州政府に相当なものをお払いになるという背景があるのではないかと思うわけでございまして、今回手放した海外地域におきましてアメリカと同じような訴訟が起きるのかどうかにつきましては、必ずしもそのようなことは考えられないのではないか。
本法案は、近年における海外地域の工業化の進展等による競争条件の変化、情報化や技術の高度化に伴う投資の一巡、技術革新による生産工程等の変化、その他我が国をめぐる経済の多様かつ構造的な変化が中小企業に及ぼしている影響にかんがみ、これらの変化に適応するため中小企業者が行う新たな分野への進出及び海外の地域における事業の開始等について、これらを円滑にするための中小企業近代化資金等助成法の特例、中小企業信用保険法
特に、アジアなど海外地域におきます工業生産というのは非常に大きな伸びを示しておりまして、そういった関係から来る競争力の変化という問題も生じております。あるいは、情報化あるいは技術の高度化ということに伴いまして、今まで伸びてきた国内の投資が一巡化しているという面もございます。さらには、技術革新によりまして、コンピューターを駆使いたしました生産工程の変化というものも生じているわけでございます。
○立木洋君 まず、法案についてお尋ねしたいと思うんですが、この法案は、海外の地域、特に開発途上国にある海外地域において大規模な災害が発生したときということを想定して国際緊急援助隊を派遣する。
それから、その次の政府の援助でございますが、これにつきましても、石油開発公団が現在国内の周辺海域及び海外地域におきます石油の探鉱開発のために財政資金による助成を積極的に行っていることは先生御存じのとおりでございますが、石油開発公団法上は、この共同探鉱区域におきます日本側企業に対しましての投融資の助成も一応可能な制度にはなっておりますけれども、これにつきましては、別途公団法の改正の際に付されました附帯決議
○八木政府委員 戦没者の遺骨収集の問題は、援護局といたしましても、最も重要な問題と考えておる次第でございまして、先生かねてから御理解賜っておる次第でございますが、終戦直後以来放置されておったわけでございますが、講和条約発効後第一回の遺骨収集を海外地域に、旧戦地に対します遺骨収集を実施いたしまして、その後、昭和二十七年から三十二年までを第一次、さらに四十年から四十五年くらいまでを第二次ということで実施
なお、この事業団法におきましては、ただいま佐々木先生御指摘の点は、今回特に項目としてあげてございませんけれども、しかしながら、この第二十三条の2におきまして海外地域における核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱を行なう、そういうことにつきましての業務ということを一応載せてございますが、これは前回の原子燃料公社法にはなかった事項でございます。
ところが、一方SKではSKで、新しい海外地域を開発する。先ほど局長から説明があったような二十五億ですか、こういう資金をもって海外開発をする、こうなりますと、二つの会社がそれぞれ別々にやる、こういう可能性も出てくるわけであります。私は本来このSK法の制定された場合に、国内資源というものを特に中心に当時は考えたわけです。
そこで、こういう事情を勘案いたしまして、旅費制度をより合理化するために、海外地域を二つに分けまして、先ほど申し上げましたアジア、中近東地域を乙地域とし、その他の地域を甲地域とするという点で、新たな目で見直したわけでございます。
次に業務の範囲でございますが、まずこの事業団の行ないますおもな業務は、開発途上にあるアジア地域その他の海外地域から技術研修員を受け入れまして、これに必要な技術の研修を行なう。次に、これらの地域に対して専門家を派遣して技術協力を行なう。第三には、これらの地域に現地に技術協力センターを設置いたしまして、必要な人員の派遣、専門家の派遣、機械設備の調達などを行なう。またこの技術協力センターを運営すること。
また領海につきましては、三海里以内のものをこれを拡張して、当時の言葉——多分警戒区域というような言葉を使つていたと思いますが、三海里の領海外地域に対しても、これを警戒区域と称して、そこヘドイツの潜水艦が来ると、これを射撃する、これは戦闘行為でなくて、ディフェンス、すなわち自衛の、今おつしやつたような自然の行為であるという解釈をもつて、海上の警戒区域拡張を事実行われたことがあります。