2015-09-15 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号
と申しますのも、この解釈は、一九五四年、これは朝鮮戦争休戦の翌年になりますけれども、一九五四年に自衛隊が創設された際、この参議院が全会一致で行った自衛隊の海外出動を禁じる決議を踏まえたものだからであります。
と申しますのも、この解釈は、一九五四年、これは朝鮮戦争休戦の翌年になりますけれども、一九五四年に自衛隊が創設された際、この参議院が全会一致で行った自衛隊の海外出動を禁じる決議を踏まえたものだからであります。
自衛隊の海外出動、すなわち集団的自衛権の行使をなさざることに関する決議でございます。 その趣旨説明においては、憲法九条の自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であって、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るものでありますと明言をされております。
○国務大臣(中谷元君) 御質問の参議院の本会議決議は、昭和二十九年六月二日の自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議であると承知しております。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」と言っております。 自衛隊の海外出動ですから、集団的自衛権の行使そのものでございます。この趣旨説明、鶴見祐輔先生の趣旨説明を御覧いただけますでしょうか。
参議院質疑の初日に当たり、昭和二十九年、本院で、自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議が採択されている事実を私はここにおいて強調しておきたいと思います。 安倍政権においても、新三要件に該当する場合であっても、原則として他国の領域で武力の行使を行ういわゆる海外派兵は行わないとしています。その一方で、総理は、ホルムズ海峡における機雷掃海は唯一の例外であると答弁しています。
加えて、我が参議院が昭和二十九年に可決した、自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使は許さない旨の本会議決議の趣旨説明において、憲法九条の、自衛とは我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であるとされ、かつ、将来において憲法の明文が拡張解釈される危険を一掃するとされていることからも、昭和四十七年当時の政府見解に限定的な集団的自衛権行使が含まれているという安倍内閣の主張は、我々立法府を否定する違憲無効
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」というタイトルでございます。「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」というタイトルでございます。読み上げさせていただきます。「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」というふうにあります。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」と申し上げまして、決議文でございますけれども、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、ここに更めて確認する。」というものでございます。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
冗談ではなくてでございまして、実は我が参議院には、衆議院にはないんですけれども、一九五四年に自衛隊の海外出動は許さないという全会一致の本会議決議があって、それは自衛隊法の改正のたびに、何回と、二十回以上ですね、確認をされてまいりました。先月、予算委員会で安倍総理にこれを問わせていただいたんですけれども。
さて、前回、昭和二十九年の六月二日、参議院本会議における決議、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という決議の海外出動とは何かということを議論させていただきました。
ですから、行政府としては、この二十九年の参議院本会議における海外出動の海外に公海が含まれないと断定することはできないと考えます。つまり、公海は含まれ得ると考えて行政としては行動しなければならないと考えますが、この二十九年六月二日の参議院本会議の海外出動の海外に公海が含まれないと断定できますか。法制局長官。
出動というのは、防衛出動、治安出動、戦争状態に近い、あるいはあの大地震のときのようなああいった状態のことに限定されていますから、派遣というのはもっと、ある意味下のレベルで、派遣がこの決議に言う海外出動に当たるかどうかは微妙なところがあるんです。ですが、いわゆる防衛出動は、どう考えても出動なわけですね。ですから、今までの法制は微妙な解釈が可能だった可能性があるんです。
では、この話はこれ以上やっても変わっていかないでしょうから、きょうは参考資料をお配りさせていただきましたが、昭和二十九年六月二日、参議院本会議においては、「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」として、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
○小西洋之君 今、参議院の事務総長にお読みいただいたこの参議院の本会議決議、その意味するところは、憲法九条の下において自衛隊の海外出動はこれを許さない、すなわち、自衛隊の海外での武力行使はこれを許さないとするものでございます。 今、安倍総理は、この参議院の予算委員会においても、憲法九条の解釈改憲、集団的自衛権の行使について、閣議決定のみで行うということを再三おっしゃっております。
自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。 以上です。
ところが、日本は憲法で自衛官の海外出動は禁止されておりますから、そのとおり私がサウジアラビアの王様に、日本としては自衛隊を派遣するわけにはいきません、そのほかの協力はさせていただくと、こういうことを申し上げてきましたし、ほかの地域でもやはり同じような、自衛隊を出してくれと言っても私は断り続けた。
最後に、改めて申し上げたいのは、昭和二十九年六月、参議院は、第十九回国会本会議で自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議を行っております。それによると、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」とあります。
これは、戦後、日本の自衛隊の海外出動の中で極めて大きな動きだろうと思います。したがいまして、こういう自衛隊の派遣は、現在の平和憲法の下で慎重でなければいけないと思っております。目の前の実力部隊を安易に決定をしておるという印象を国民は受けております。海の海賊の取締りはやはり海上保安庁が基本でなければいけない。
一九五四年六月二日、自衛隊法公布に当たって、時の参議院におきましては、自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議が行われております。先人の戒めを教訓に、慎重であるべきであると私は思っております。 防衛大臣はこの参議院決議をどのように認識していらっしゃいますか、改めて見解を伺っておきたいと思います。
だけれども、それはともかくとして、海外出動だけはしないでくれ、こういう決議になっているわけですね。 有権解釈は参議院にあると言われているので、私は、ぜひ参議院で有権解釈を出していただいて、それと今回の海外の海上警備行動の存在、そして今回の新法の存在、これがどういうものであるべきかということをもっと真剣に議論してほしい。
海外出動あるいは海外派遣という言葉ですね。 そこで、総理、当時、宮沢総理も、これは平成四年の六月二日の衆議院の大蔵委員会で、この決議について言えば有権解釈は参議院にあるというふうに言っています。この前の浜田防衛大臣に聞いたときもそういうふうに言っていました。 総理、念のために参議院の有権解釈を求めるということを総理自身やられたらいかがですか。
○麻生内閣総理大臣 私どもとしては、基本的には、海上警備行動により自衛隊を派遣するものであれば、これは海外出動ということは確かだと思いますが、これによって直ちにこれが憲法違反になるかのような話につながるとは全く考えておりません。
自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議というのがあります。この決議が出されたときに際して、初代防衛庁長官に就任した木村保安庁長官はこういうふうに発言をしております。 申すまでもなく自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略並びに間接の侵略に対して我が国を防衛することを任務とするものでありまして、海外派遣などというような目的は持っていないのであります。
○平岡委員 海外派兵、海外派兵と、何かあえてそっちの方に強調されましたけれども、決議では、自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議、木村保安庁長官の答弁も海外派遣という言葉を使っているわけですね。それを勝手に、これは海外派兵に限られるんだ、武力行使を目的として海外に行く場合に限られるんだ、そんなことはしないんだ、当たり前の話じゃないですか。そんなことをやったら憲法に反するわけじゃないですか。
一九五四年六月二日、時の参議院は本会議で自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議を行っております。当時の参議院議員の皆さんはほとんど戦前戦中世代で、やはりこの自衛隊が時を経て膨れ上がって、再び戦前の軍隊と同じように海外に出ていくことを心配をして決議がなされたものだと私は思っております。
○国務大臣(中曽根弘文君) この決議、海外出動禁止決議でございますけれども、政府としては、もうこれも申すまでもなく、自衛隊というのは平和と独立を守るためのものでございます。国の安全を保つためのものですから、直接それから間接の侵略に対しては防衛を任務とするものですから、海外派遣をすると、そういうような目的は持っていないところでございます。