1986-02-19 第104回国会 衆議院 予算委員会 第12号
これは、法案は中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、こういう法案ですが、この修正をめぐる問題は随分すったもんだやりまして、早期警戒機でしたか、あれは米国の証券取引委員会の海外不正支払いに関する調査報告が我が国に報道されて、グラマン、ダグラス問題で非常に紛糾したときであります。
これは、法案は中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、こういう法案ですが、この修正をめぐる問題は随分すったもんだやりまして、早期警戒機でしたか、あれは米国の証券取引委員会の海外不正支払いに関する調査報告が我が国に報道されて、グラマン、ダグラス問題で非常に紛糾したときであります。
加えて、企業の倫理、制裁法規の整備、監査制度の充実、自主的監視機能の強化、多国籍企業による海外不正支払い防止、公認会計士監査の充実、経済界の自粛自制、賄賂罪の刑の加重、時効期間の延長等が提言されたのであります。
しかしながら、一連の航空機疑惑はいまだ未解明の部分が多く残されており、その真相を究明することこそ政治倫理の確立を公約の第一に掲げんとする鈴木内閣の最初に取り組むべき課題であり、とりわけダグラス社が米証券取引委員会に提出した海外不正支払いに関する最終報告書の中では、DC10対日売り込みに絡み不正があった事実が明らかになったわけであります。
○前田説明員 昭和五十三年の十二月のことでございますが、ダグラス社に関します海外不正支払い問題を調査しておりましたアメリカの証券取引委員会、いわゆるSECでございますけれども、そこから同社に証券取引法違反の容疑があるということで、管轄の連邦地裁に対しまして不正行為の差しとめ命令等を求める申し立てがなされたということが始まりでございます。
○長谷雄委員 協定案は国連の経済社会理事会の不正支払い国際協定委員会で最終草案が採択され、同理事会に提出された状況だということでございますが、この協定案の成立の見通しと、あわせて、いま御答弁になりましたように、この協定案につきましては海外不正支払い防止のために重要な内容を持つ協定案でございますので、この協定案の成立のために今後外務省としてはどのような努力をするおつもりなのか、お尋ねをいたします。
多国籍企業による海外不正支払い防止のための国際協定の作成に関してお尋ねをしますが、この国際協定案におきまして不正行為防止のポイントになるものは何か、若干の点だけ説明をいただきたいと思います。
この不正防止ということは相手側だけでなくてこちら側もあるわけで、アメリカが海外不正支払い防止法を制定し、さらには政治家への献金、政治献金の禁止などをやって、それがSECが非常に強い調査に入る一つの足場にもなっておるわけなんです。でありますから、この問題は国連の中における協定の問題等とも絡み、今後の国内法整備の問題とも絡んでくるであろう、こう思います。
まず、検察当局が、昨年十二月十五日及び本年一月四日に米国証券取引委員会が行いましたマクダネル・ダグラス社及びグラマン社についての申し立て書、両社の月例報告書等の公表を契機といたしまして、両社による海外不正支払いの問題に関し、わが国において犯罪が行われた疑いがあるか否かにつきまして、右の月例報告書等の関係資料を慎重に検討いたしました結果、同月九日、わが国において犯罪が行われた容疑ありとして捜査を開始したのでございます
んでおるわけでございますけれども、やっぱり私は、一つは、企業並びに関係者のモラルの問題、これはやはり今後も大いに強調しなきゃいかぬ問題であると思いますし、同時にやはり行政上、手の尽くせるところはしっかり今後も極力手を尽くしていくつもりでおるのでございますが、SECのようなものを日本に設けるかどうか、たびたび議論として取り上げられておるところでございますけれども、御承知のとおり、向こうは、いまも証券局長も言っておりますように海外不正支払い
検察当局は、昨年一月十五日と本年一月四日にSECが行いましたマクダネル・ダグラス社及びグラマン社についての申し立て書、それから両社の月例報告書などの公表を契機といたしまして、両社による海外不正支払いの問題に関しまして、わが国において犯罪が行われた疑いがあるかどうか慎重に検討いたしました結果、本年一月九日に至りまして、わが国において犯罪が行われた容疑ありということに断定いたしまして捜査を開始したのでございます
アメリカの司法省の現状は、ただいま申し上げましたとおり、海外不正支払い事件のすべてを対象に捜査できる現状にはないのであります。しかし、その機能と機構の枠組みの中で精いっぱいの努力をされ、事件として処理をし、企業の姿勢を正しておるところであります。 法務省も、また大蔵当局も、懸命の努力をしておることと存じますけれども、再発防止のためもっと知恵と汗を出すべきではないでしょうか。
まず、検察当局は、昨年十二月十五日及び本年一月四日に米国証券取引委員会が行いましたマクダネル・ダグラス社及びグラマン社についての申し立て書、両社の月例報告書等の公表を契機といたしまして、両社による海外不正支払いの問題に関し、わが国において犯罪が行われた疑いがあるか否かについて、右の月例報告書等の関係資料を慎重に検討いたしました結果、本年一月九日、わが国において犯罪が行われた容疑ありとして捜査を開始いたしました
ところで、SECは当然のことでございますが、アメリカの国内問題として海外不正支払いをとらえております。すなわちアメリカの証券取引法の立場でとらえておるわけでございまして、これがわが国内の犯罪捜査にそのまま適用になるというわけのものでもございません。これを要するにかみくだいて国内捜査と関連させて十分吟味をしてさらに国内捜査を進める、こういうことが必要なわけでございます。
まずグラマン社海外不正支払いの関係でございますけれども、SEC報告書の日本関係部分が司法共助によりまして手に入ったわけでございますけれども、この問題についてどういうふうに感じていらっしゃるのか、まず法務大臣にお伺いいたします。
少なくとも、ボーイング社の立場からしましても、米国日商はボーイング社の海外不正支払いのための一つの機関として関与していたというところまでは言い得ることだと思うのですが、この辺はいかがでしょうか。これは刑事局長にお答えいただきましょうか。
SEC筋によりますと、ボーイング社の海外不正支払いに関する報告書を近々公表する、恐らく今月半ばかと思いますが、これを公表するということになりますと、その時点でわが方、日本政府は直ちにSEC資料を入手して国会に提出されるというように計らっていただきたいと思うのですが、従来、公表されましても、かなりの期間がありませんとなかなか出てこない。
○説明員(中島敏次郎君) まず、この証券取引委員会の手続というのは、マクダネル・ダグラス社の海外不正支払い容疑についてのワシントン連邦地裁に対する提訴及びこれに対するダグラス社の反応と、こういうことになるわけでございます。そこで、したがいましてまず証券取引委員会の提訴文と申しますか、申立書というのがございます。それが先ほど私が読み上げました最初の文書でございます。
米証券取引委員会は、十二月十四日に、ワシントン連邦地裁にマクダネル・ダグラス社の海外不正支払いの中止命令申し立てについての告発をやっておりますが、その報告書を見ますと、一九六九年から現在までの間日本で行ってきた航空機売り込みに関連してダグラス社が支払った金は百八十万ドルに上っている、こう指摘しています。現在までと、こう指摘があります。
○中島説明員 先生御承知かと存じますが、このアメリカのマクダネル・ダグラス社の海外不正支払いの問題につきましては、大分以前から少なくとも新聞には報道されている案件でございまして、たとえば、いま私が手元に持っておりますあれによりますれば、一九七五年にワシントン・ポストがそのことを報道をいたしております。
先ほど先生もおっしゃいましたように、私どもがいま入手しております資料は四つございまして、一つは、アメリカの証券取引委員会がワシントンの連邦地方裁判所にダグラス社の海外不正支払い容疑について申し立てましたいわゆる申し立て書でございます。
問題は、日本に売り込んでくるダグラス社に対して米司法当局が、少なくとも二百五十万ドルを上回る海外不正支払いの事実があると公表しておるのです。だから私は、これは当然アメリカに対してその真相を要求する必要が防衛庁にはある。私は、防衛庁の内部に汚職があるとか疑いがあるとか言うとるんではないのです。何のために誓約書をとったのか。その誓約書どおりにいき、事件が起こっておらなければ問題はないのです。
したがいまして、そういう点から言っても、一つはその辺が非常に大切であるということと同時に、アメリカなんかではもうすでに海外不正支払い防止法というのをつくっているわけですね。
アメリカでは、海外不正支払い防止法と通常呼ばれておりますけれども、外国に対する不正なお金の支払いというものもまた禁止されているわけであります。そしてカーター大統領は、これを今般公布いたしました。それにはどういうようになっているかといいますと、——委員長、申しわけございません。最後でございますからお許しを願いたいと思いますが、こうなっているのですね。
最初に、ロッキード社の最終報告書についてお尋ねをいたしたいと思いますが、去る五月の末にロッキード社から海外不正支払い調査特別委員会が作成いたしました最終報告書をワシントン連邦地裁と連邦証券取引委員会に提出をいたしておりますが、この報告書によりましてロッキード事件の新たな進展ないしは解明というものができたかどうか、これをまずお伺いいたしたいと思います。