2020-02-05 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
しっかりとした海域管理体制を進めていく必要があると。よく海上保安庁から、民間人に危険が及ぶから民間人は近づけないという方法を取られています。ただし、今の現状で東シナ海の、先ほども言いましたように、日本の周辺海域というのは中国にとっても非常な重要な海域です。しっかりと民間人も加わった形で島を管理していく体制、日本人が生きていく環境づくりというのは私求められるところだと思います。
しっかりとした海域管理体制を進めていく必要があると。よく海上保安庁から、民間人に危険が及ぶから民間人は近づけないという方法を取られています。ただし、今の現状で東シナ海の、先ほども言いましたように、日本の周辺海域というのは中国にとっても非常な重要な海域です。しっかりと民間人も加わった形で島を管理していく体制、日本人が生きていく環境づくりというのは私求められるところだと思います。
難破物の除去につきましては、一義的には当該難破物が生じている海域の管理者などが対処することになりますので、海域管理に関する法体系の下で関係機関が明らかになるケースが多く、この場合、自治体等の被害者からの相談が当該機関に直接行われることになるというふうに認識をしております。
ただ、スポーツなどを行う海岸等におきまして、海域管理のための法律などに基づきまして除去命令が発出された場合に、当該除去などの費用が発生した場合には本法に基づく保護の対象になるんだろうと考えております。
私、持論としておりますのは、まず、尖閣諸島の問題含めまして、この東シナ海、まずは海洋環境そして航行安全という視点から、日本、中国、韓国、台湾、あるいは利用国も含めた形での海洋調査、そして海域管理体制を取っていく必要があろうかと思います。環境という切り口から入った場合には、中国も表立って反対することはできない。しかも、日本としても絶対必要になってくることだと思います。
沿岸海域管理というのは今は日本にもできているんです、沿岸をどうするんだ。日本ほど海岸をめちゃくちゃにしてきた先進国はない。私が授業に出て、教授の質問にぜひ答えてくれ、だから出てくれと言っては、兵庫県の話からこういうのをみんな聞いて単位をもらいましたけれども。出席するだけで単位をくれると言ったんです。そのときに教えられたんです。 どういうふうに言ったか。
このような観点も踏まえて、政府におきましては、平成二十六年三月に総合海洋政策本部の下に排他的経済水域等の海域管理の在り方検討チームを設置をいたしまして、海域管理の在り方について検討を行ったところでございます。
国土交通省といたしましても、そういった欧州の先進事例を調査してございまして、これをもとに、船舶航行を踏まえた適切な海域管理や港湾の効果的な活用方策等について検討しているところでございます。
知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画は、海域の海洋生態系の保全と同時に、持続的な水産資源利用による安定的な漁業の維持も目的としています。海域の管理には漁業関係者の自主的ルールが重要な役割を果たしており、調査やモニタリングを行い、情報提供をしています。 治山ダムなどの河川工作物については、サケ科魚類に及ぼす影響の評価を行い、十三基について優先的に改良を行うこととし、改良が進められました。
最後なんですけれども、私は、前回質問をさせていただいた知床の世界遺産の関係で、海域管理計画の策定に向けて、来年度の概算要求でどのような取り組みをしようとしているのか。 この知床世界自然遺産は日本で三番目。
まず、海域管理計画でございます。これは、本年七月の登録に先立ちます五月に、IUCNの報告書が出されました。その中で、知床とその周辺の海域について一体的に保全する必要があるということでございまして、海岸線から三キロまでの海域を含む範囲を世界自然遺産として登録したところでございます。その際、二〇〇八年までに海域管理計画の策定が勧告されております。
そういった意味では、今後、環境省、水産庁はその体制になるわけでありますけれども、そのほかにどういった方たちが、この海域管理計画を策定するに当たってそのチームの中に入っていくのかということをもう少し詳しく教えていただくと同時に、十八年度の概算要求も八月末で締め切りになります。
○小林政府参考人 海域管理計画の作成はこれから始まります。まさに知床の自然遺産、これを守るためにどうするかという意味で、資源状況など、さまざまな科学的データが必要でありますので、水産庁としても、これから環境省とよく協力して、データの提供等を一生懸命やっていきたいと思っておりますが、具体的な内容はこれからの検討でございますので、現時点ではございません。
それで、現在、専門家から成る科学委員会の海域ワーキンググループにおいて、漁業と生態系保全の両立を目指す海域管理計画の策定に向けた検討が行われております。この海域について、まだ解明されていないことも多く、海域管理計画の策定に当たっては海域の魚類資源やトドなどの科学的調査が必要不可欠であります。
それをこのような公海に、同じ海域に、沿岸海域の管理の原則だとか、沿岸海域管理者だとか、沿岸海域の整備、沿岸海域の占用、土石の採取、工作物の新築等、沿岸海域の管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止等、許可の特例、占用料等、使用関係の調整、沿岸海域の管理に要する費用の負担等と。それでなくても、公有水面埋立法によってどれぐらい今日まで優良漁場がつぶれたか。
○国務大臣(倉石忠雄君) 現在、建設省が検討中であるといわれております沿岸海域管理法案、それからまた運輸省が検討中であると伝えられております海洋管理法案、これらの内容につきましては、農林省に何らの協議があったわけではございませんし、その内容につきましては私ども必ずしも十分承知しておるわけではないのでありますが、まず、沿岸海域の一般的な管理法制のあり方につきましては、その利用の実態、将来の利用方向等についての
総合的な海域管理制度を確立すること。地方公共団体等の行なう埋め立てについては、埋め立て地の賃貸方式を検討すること。埋め立て地の環境整備のため、建蔽率の強化、公園、緑地等によるオープンスペースの確保について基準を設けるよう検討すること。埋め立ての免許または認可にあたっては、埋め立て及び埋め立て地の利用が環境に及ぼす影響について調査を行ない、利害関係者等の意見が十分反映するよう配慮すること。
○国務大臣(金丸信君) 海域管理法といういま御指摘の法案の案につきましては、河川局でこの問題をいろいろ取りまとめましてある程度の成案は得たということであります。なお海洋審議会等にこの問題をかけております。
親法になると考えられる海域管理法案が提出されなかった。これは今後の管理の問題でいろいろな疑念も惹起するんではないかと思いますが、せっかく成案を得たこの海域管理法案、これを一体いつ提出をされるおつもりなのか、また、その経緯についてお伺いをしたいと思います。
条文のていさいといたしましては海域管理者というものを考えまして、海域管理者が特定の行為につきまして、たとえば海面、海底の占用につきまして海域管理者の許可を得るとか、それから海底における特定の工事について海域管理者の許可を得ますとか、砂利採取のような問題につきまして許可を得ますとか、あるいは海域の整備に関する事業を実施するという権限を与えたらどうかとか、いろいろな考え方も私ども持っているわけでございますが
したがって、海域管理の立場と道路管理の立場とそれぞれ調整しながら協議をいたしまして対処のしかたがきまるということでございます。したがって、復帰後においてこの措置が講ぜられるということになろうと思うのでございます。
次の海域管理法案、これは海域の有効利用、環境の適正左保全をはかるために、海域の管理者を定め、海域の管理方針を策定し、占使用の制度化等をはかろうとするものでございます。 公有水面埋立法の一部を改正する法律案は、現行法が古い法律でございまして、現在の時勢に適合しない面も出てまいりましたので、免許基準の明定等の改正を行なうものでございます。
そういう点で、そういうような交通対策をどうしていくか、東京湾ではもう大型タンカーは入らないように、パイプで送るとか、そういうのを検討されているそうですけれども、やはり瀬戸内海においても検討すべきじゃないか、今回も特定海域管理法案というのが各省のあれで流れたそうですけれども、何らかの海のそういう秩序というものをはっきりさしていかなければいけない、今後のやはり海上交通のあり方というものに対策を立ててもらいたい
次に、検討中の法案でございますが、まず第一に海域管理法案、これは海域の開発、保全のために必要な管理者の制度を定めるとともに、その管理を行なう海域の指定、立ち入り調査、占用許可、行為の制限等管理の適正化をはかる内容のものでございます。並びに海洋開発の総合計画、沿岸開発事業に関する規定を設けるという内容でございます。 次は、公共工事の前払い金保証事業に関する法律の一部改正でございます。