2014-05-21 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
また、地域団体商標における地域の名称には、先ほど来委員の先生方からも御質問がありましたけれども、少し抽象的に言えば、現在の行政区画単位の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称が含まれるとされているわけでありますが、新制度において登録可能な地名の地理的な範囲、行政区画のレベルをどのように考えておられるのか、両制度の関係も含めてお答えをいただきたいと思います。
また、地域団体商標における地域の名称には、先ほど来委員の先生方からも御質問がありましたけれども、少し抽象的に言えば、現在の行政区画単位の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称が含まれるとされているわけでありますが、新制度において登録可能な地名の地理的な範囲、行政区画のレベルをどのように考えておられるのか、両制度の関係も含めてお答えをいただきたいと思います。
で、この旧地名、それから海域名、山岳・河川名、広く対象としているとしておりますけれども、ここもちょっと漠然とした感じがいたします。この部分だけ質問しちゃいますと、時間、あっという間になくなってしまいます。 そこで、これはまたお答えいただければいいんですが、百四十八人の審査官のその審査の部分にこれ絡めていきたいんですが、審査官がどのような範囲でどんな判断を下すのか。
また、水産物につきましては、水産物表示ガイドラインでは、国産品につきましては県名、地名または海域名の表示としているわけでございます。
また、水産物には、国産品につきましては、これは魚種によって違ってくるんだろうと思うわけでございますが、都道府県名なり水揚げ港名なりあるいは漁獲した海域名など、また輸入品につきましては輸入国名なり海域名などが考えられるわけでございます。今後、生産、流通の実態を考慮いたしまして、関係者の意見も聞きながら、告示等の段階で適切に定めてまいりたいというふうに考えております。
従来、生食用のカキの表示すべき事項につきましては名称あるいは保存方法それから製造者の所在地等あるいは生食用であるかどうかの別という五つぐらいの項目を表示すべき事項として定めていたところでございますけれども、今申し上げましたような理由から、採取されました海域または湖沼というものを表示するようにということで、昨年の十二月に食品衛生法施行規則の改正を行いまして、輸入品を含めまして採取されました海域名を表示