2004-04-27 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
その条約において、今回の船員派遣事業における派遣元事業者というのは、船員法の船舶所有者として海員名簿等に記載するということによってその雇用主としての責任を果たすという意味において拡大解釈をしているということにはならないというふうに理解しております。
その条約において、今回の船員派遣事業における派遣元事業者というのは、船員法の船舶所有者として海員名簿等に記載するということによってその雇用主としての責任を果たすという意味において拡大解釈をしているということにはならないというふうに理解しております。
具体的には、海員名簿というものがございまして、その名簿にその船員がどういう職務を行うかという職務内容、それから雇入れの期間、それから給料が幾らか、労働時間はこうであると、休暇などはどうだといったような労働条件を明記した上で、当該船員本人につきましても確認のための捺印をさせなければならないということにしておりまして、海員名簿への今申し上げたようなことを記載し、捺印することによって、労働条件が本人に明示
雇い入れ公認を行うに当たりまして提出される海員名簿によりましてその船舶に乗り組む船員の定員を把握する、こういうことが可能でございまして、その際に定員が法定労働時間の遵守、六十九条に定められている一日当たりの法定労働時間が勤務割からして可能かどうかあるいは七十条に規定しておりますところの航海の安全を確保するための定員が十分かどうか。
行政官庁は、雇い入れ契約の公認を行うに当たりまして提出される海員名簿によりその船舶に乗り組む船員の定員を把握するということが可能でございまして、その際、定員が法定労働時間の遵守及び航海の安全の確保の観点から適正か否かについて審査を行うということになります。
○野尻政府委員 本通達の趣旨は、七百トン未満の小型内航船の労働時間等については、昭和四十二年に制定されました小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令により規定されているものの、その労働実態については、長時間労働が目立つといったようなことで問題が多いということにかんがみまして、船員労務官が船舶を臨検しまして、航海日誌、時間外手当簿、海員名簿あるいは船員手帳など、書類のチェックを行いまして、
それから、船員法関係の労働条件の保護の問題でありますけれども、御指摘のとおり、船員法に基づきまして船員の雇用契約が成立いたしますと、労働条件を海員名簿に記載いたしましてそれを船員に提示するとともに、海員名簿を行政官庁、これは運輸大臣あるいは運輸大臣の指定する市町村長でありますけれども、それに提示いたしまして雇用契約の承認を受けるということになっております。
その職務というのは何かということになると、これは海員名簿だとか船員手帳の職務というところにはたとえば一等航海士とかそれから操機手とか、そういうふうにやっぱり書かなくちゃいけないというふうになっておりますね。
○内藤功君 そうすると、その雇い入れ契約の公認という手続段階におきまして甲板部員、機関部員の区別を書かせるということになりますと、それは甲板部員か機関部員かということは海員名簿に書き込まれますわね。
よくて海運局その他に届け出るところの海員名簿に登載して、これを届け出て承認をもらうということになっておりますが、これしもそのまま実行されているかどうかは疑わしい実情なんです。こういう点一つをとりましても、これはもう少し運輸、労働両省とも本腰を入れて、もう少し確立すべき必要があるのではないか、かように考えているわけなんです。
そこに違反者を処罰するというようになつておるのですが、これと関連する船員法によりますと、船長は海員名簿の備え付をしなければならないようになつておるのですね。
○政府委員(松平直一君) 只今の御質問でございますが、海員名簿のお話が出ましたのですが、この第二十三条の目的は船客及び乗組員に対して、その船に乗組んでおります船舶職員としての職務を行う者の資格をはつきり公示いたしまして、何と言いますか、こういう資格の者はこれだけ乗つておるということによつて安心を与えると言いますか、或いはちやんと法律を励行しておるということの口実に使おうというように考えたわけでありまして
第四点は、船舶職員名簿の掲示に関する第二十二條でありまするが、この規定は、この職員名簿につきましては船員法によりまして海員名簿の備付けを命じて愼重に縛つてあります。従いましてこの本法におきまして、更に二重に縛る必要があるかどうかということは検討を要するようであります。 第五点は、附則の二であります。
一月四日私物の点検をされ、船から持つて上つた重要書類、国籍証書、漁船検査証書、漁業許可書、スカジヤツプ許可書、航海日誌、海員名簿、船員手帖、海技免状及び各自が持つていた雑誌以外の船舶関係の専門書籍は全部没收されました。検査後全員呉淞棧橋に連行され、第五日邦丸の漁獲物を第三、五大壽丸に積移しを命ぜられ、第五日邦丸に全員乗せられ、国営上海水産公司の棧橋に連れ行かれました。