2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
御指摘の事案につきましても、中国公船が我が国領海内に侵入しまして日本漁船の追尾を行ったのみならず、独自の主張を行っているものと承知をいたしておりまして、これが我が国の立場と相入れないものであることは言うまでもありません。
御指摘の事案につきましても、中国公船が我が国領海内に侵入しまして日本漁船の追尾を行ったのみならず、独自の主張を行っているものと承知をいたしておりまして、これが我が国の立場と相入れないものであることは言うまでもありません。
まず、外国の船舶が我が国領海内でドローンを飛ばす、私はこれはいわゆる無害通航権というものを侵しているんじゃないかと思うわけですね。
弾道ミサイルが我が国領海内に着弾した場合の対処についてお尋ねがありました。 一般論として、弾道ミサイルが我が国の領土、領海に飛来するおそれがある場合には、自衛隊法に基づき、弾道ミサイルの破壊措置を講じることとなります。
一月十二日、菅官房長官や中谷防衛大臣の会見で、沖縄尖閣諸島周辺に、中国軍艦等が我が国領海内に侵入した場合に、我が国は自衛艦を派遣し、海上警備行動をとる可能性がある旨を中国側に伝達いたしました。この意図と背景について御説明ください。 防衛省は、他国による領海、領空侵犯の頻発する状況を踏まえ、昨年五月に、電話による閣議決定によって迅速化を図る意思決定を行うことといたしました。
例えば、我が国領海内で行動している米艦船に対する武力攻撃ならば、我が国に対する武力攻撃の着手と評価できるでしょうが、公海上で活動している米艦船への攻撃の場合、我が国に対する武力攻撃の着手と言えるのでしょうか。これは、一般的には疑問と言わざるを得ません。
我が国領海内での米艦であれば、それは我が国に対する武力攻撃の着手と言えるでしょう。また、一旦我が国に対する武力攻撃があって、その後、米艦が公海上にいて、その米艦に対する攻撃であれば、確かに個別的自衛権と言えるでしょう。ただ、どこまで個別的自衛権で着手と言えるかということについて、極めて曖昧なんですね。はっきりしていないんです。
小笠原海域における中国船の違法操業につきましては、領海内の操業につきましては、外国人漁業の規制に関する法律第三条において、外国人は我が国領海内において漁業を行ってはならないとされております。
これは領海侵入に関してのパネルでございますけれども、尖閣諸島周辺では、二〇〇八年、平成二十年に中国公船が我が国領海内に初めて侵入をいたしまして、その後、平成二十四年九月の尖閣諸島国有化以降、御覧のように接続水域や領海内への侵入が急増しておりまして、昨年一年間では延べ百八十八隻にも上っておりまして、現在、毎月五隻以上が領海内に侵入しているという状況を聞いております。
○岸田国務大臣 安保法制懇におきましては、今答弁がありましたように、外国潜水艦が水中に潜ったまま我が国領海内を航行した場合にどう対応するかなどの議論が行われているわけですが、こうした議論等、安保法制懇での議論、しっかりと最終報告書に盛り込んでいただき、それを受けて政府・与党としてはしっかり議論をし、政府としての方針を確定したいと考えております。
具体的には、例えば、我が国領海内において、外国潜水艦が水中に潜ったまま航行し、退去の要求に応じず徘回を継続する場合などに際して、どのような実力の行使が可能か、国際法の考え方も踏まえつつ検討する必要があるのではないかといった議論が行われております。このような事例は、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中においては想定され得る事態であると考えています。
例えば、我が国領海内を潜没航行する外国の潜水艦への対処に関し、海上警備行動が発令された場合、自衛隊は当該潜水艦に対し、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げる旨を要求するとともに、当該潜水艦がこれに応じない場合は、我が国の領海外への退去要求を行うことになっています。
懇談会における議論の一例を申し上げれば、国際法上、外国潜水艦は、他国の領海内では海面に浮上して国旗を掲げて航行しなければなりませんが、我が国領海内において、外国潜水艦が水中に潜ったまま航行し、退去の要求に応じず、徘回を継続する場合など、武力攻撃に至らない侵害に際して、どのような実力の行使が可能か検討する必要があるとの問題意識も示されています。
○国務大臣(小野寺五典君) 御指摘の二〇〇四年十一月に生起しました中国原子力潜水艦による我が国領海内潜没航行事案に対しては、平成八年の閣議決定「我が国の領海及び内水で潜没航行する外国潜水艦への対処について」に基づいて海上警備行動を発令し、自衛隊が対処したところであります。
○国務大臣(菅義偉君) 我が国領海内において外国潜水艦による潜没航行事案への対応でありますけれども、この国家安全保障会議設置後も従来からの情報伝達や意思決定過程に変更はなく、総理大臣は、既存の閣議決定に基づいて、国家安全保障会議や会議を開催することなく緊急な場合は海上警備行動の発令に係る承認をすることができるということになっております。
また、人民解放軍の動向としましては、二〇〇四年十一月に中国の原子力潜水艦が国際法違反となる我が国領海内での潜没航行を行ったほか、二〇〇八年十一月には、海軍の艦艇四隻が沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に進出したことが初めて確認をされております。その後、同様に南西諸島を通過して太平洋に進出する回数というのが年を追うごとに増加しているという状況にございます。
我が国領海内に千隻の船が入ってくる、なおかつ尖閣諸島への上陸、つまり領有を目的として中国船が我が国の領海内に入ってくるということになるわけです。 そもそも、千隻の船の領海侵犯を阻止する体制は現在どうなっているのか。尖閣海域を巡回する海保の船は三隻しかないというふうに聞いております。
○城野政府参考人 中国漁業監視船の尖閣諸島周辺の領海の侵入についてでございますけれども、昨年の九月に発生いたしました中国トロール漁船ミンシンリョウ五一七九の当庁巡視船への衝突事件、これを契機に、尖閣諸島周辺海域におきまして、これまで合計九回、中国漁業監視船漁政が確認をされておりますけれども、当庁巡視船等から我が国領海内に侵入しないよう警告をいたしました結果、現在までのところ、領海内に侵入した事例は発生
仮定のお話でございますけれども、お尋ねの事案につきましては、先ほど答弁申し上げましたように、外国艦船や外国公船は我が国領海内で普通に通航する権利を有しているわけでございまして、当該事案、すなわち演習を行うということになれば、領海外への退去を一義的には要求するという先ほどと同じお答えになろうかと思います。
○下村委員 この保釣運動団体の船が、政治的なデモンストレーションを目的として我が国領海内への侵入をすることがあり得るということの中で、今、政府及び海上保安庁はどのような体制で対応を検討しているか、どのような体制で防ぐことができるというふうに考えているか、お聞きしたいと思います。
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件は、我が国領海内における犯罪行為に対して国内法に基づき粛々と対応したものであり、今後とも、我が国領域内で犯された犯罪には毅然として対処してまいります。 自民党提出の議員立法及び外国人参政権についての御質問をいただきました。
私からは、我が国領海内の事案であることなどから、しっかりと対応するように申し上げたところであります。 また、この公務執行妨害事案について逮捕する判断ということについてでありますけれども、この事案につきましては、海上保安庁が当時国交大臣であった私や政務三役あるいは官邸に報告を行いつつ、海上保安庁長官の指揮の下に我が国の国内法令にのっとり適切に対応したものと承知をしております。
○鈴木政府参考人 尖閣諸島周辺海域、特に我が国領海内における外国漁船の操業が大変ふえておるという事情、理由は定かではありませんが、私どもとしては、きちっと巡視船を増強配備するなどして、まずは退去警告を行いまして、領海を出ていけということをやりまして、その上でこれに従わない者については立入検査をして、きちっと対応するということでやってございます。
まず、今回の尖閣の事件に対する反省点ということでありますが、私どもは我が国領海内の事件に対して毅然として対応したものでありまして、特に現場第一線の職員はしっかりと任務をやってくれたものと考えております。 お話がありました、強行接舷して停船をさせたのは大変危険な業務でありまして、防舷材をクッションにして船を強行接舷して、六人飛び移りまして停船させました。
しかしながら、今回は我が国領海内における公務執行妨害罪という犯罪行為でありますので、自分としては、国内法に基づいて粛々と対応するという捜査当局の方針を、それでいいということにしたわけであります。