2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
また、御存じのとおり、イギリス、ドイツ、フランス、これもすべて海上事故に関しては独立した調査、例えば海難調査局とか、あるいは海事審判庁とか、あるいは海上事故調査事務局とか、それぞれ別に持っております。それはもう先生御存じのとおりだから重ねて言うこともないと思いますけれども、ほとんど海難に関しましては、今申しましたように、船ですので船長の判断というものが大変重要視されております。
また、御存じのとおり、イギリス、ドイツ、フランス、これもすべて海上事故に関しては独立した調査、例えば海難調査局とか、あるいは海事審判庁とか、あるいは海上事故調査事務局とか、それぞれ別に持っております。それはもう先生御存じのとおりだから重ねて言うこともないと思いますけれども、ほとんど海難に関しましては、今申しましたように、船ですので船長の判断というものが大変重要視されております。
法律上の手続に従って厳正にやっていくというのは、マンスフィールド大使の話では、たとえば軍法会議とか海事審判、そういう手続についての、要するに乗組員の刑事責任の問題、あるいは軍人としての責任の問題ということを追及するについては、そういう手続をやるのはあたりまえのことなのです。アメリカは法治国家であるからそうするのだということを言ったように報道されておりますけれども、何を言っているかと言いたいのです。
で外を見ながらやっていっているということの操作とか、なれとかいうふうなものの中に、過信してはいけないというものもあるし、レーダーがあって別に使用してなかったということも考えられるし、それから先ほど、レーダーの距離数を変えていけば近くの距離も見えるのだという御説明がありましたけれども、遠方の方ばかり見ておって、切りかえずにそんなに義務的に見ておるということも考えられるわけで、今回の事故については、海事審判
○北原参考人 海事審判につきましては、これは いわゆる原因の探求にございますので、これをしんしゃくさせていただいて、船主さんと、あるいは被害者と加害者がそこで一つの材料として判断して解決するわけでございますが、特に海難審判で決まった割合によってどうこうするという決定的なものではございません。
これは損害の責任なりあるいは損害の補償なりというものをどういう形で決めるかということであって、その中身の点については海事審判で決められるはずなんですけれども、つまり審判によって、いわゆる判決があったので事故の原因者というものがそこらでわかってくるということになるわけですけれども、第十雄洋丸の場合は相手方が全部死んでしまったから、恐らく状況判断によって審判がされるということになるわけです。
この衝突に対する、鉄材を積んだ船とタンカーとの原因、あるいはおもなる原因はどちら側にあったかということは、これからいろいろ海事審判なり何なりの形でお調べになるはずなんですけれども、まあパイロットがついてなかった、しかしエスコートボートはつけてあったということなんですが、そのエスコートボートはそういう事故を防ぐだけの働きがあるのか、ただ大型タンカーに火災なんかの防止のためにつけてあるという働きだけなのか
しかも日聖丸との間の理非については、今後始まる海事審判にその帰結を待たざるを得ない。
もちろん三権分立のたてまえではありますけれども、裁判所法三条で、行政機関も前審ができるということになっておりますから、その境界線というのはある部分ではダブっておりますし、たとえていえば海事審判法の審判という問題も、明らかに裁判機能の前審的な一部だと思います。
それから特に漁ろう船の場合、事故等がありまして、たとえば海事審判所ですか、そういうところへ行く場合も、非常に時間がかかる。何回も行くと、一日何千円収入が減るわけです。そういうようなことで、非常にいやがっている。だから、海難防止協会にそういう点が出た場合には、そういう手間をかけずにすみやかにそういう被害金が払われるというような形も特に考えていただきたい。
そういう加害者がわかっておる場合は、これは民事上で追及をすべきものでございますけれども、従来漁業者の方にはそういうひまも金もないということで泣き寝入りになっておるのでございますが、そういうものの費用の立てかえをするとか、あるいはそういう取り立ての代行をそういう基金の運用益でもってしていくということ、あるいはそういう民事上の追及をいたします場合のコンサルタントといいますか、弁護士さんでございますが、海事審判
なお、時間がないようでありますから、最後に、通告いたしておりました海事審判の方に一間と、それから大臣がせっかくお見えでありますから、基本的な考えをお伺いしてそれに御答弁をいただく、それで私の質問を終えたいと思います。 海事審判の方に対する御質問は、当て逃げということでありまして、これは件数がわかれば件数と、審判の未了になっておるものがどのくらいあるか。
そういう意味で私は、やはり可能な努力をして原因を政府として明らかにする、そうして紛争の問題とか、あるいはその他科学的に検討を要する問題については、捜査機関にゆだねていくとしても、やはりそういう点について、政府の一応の見解というものは海事審判の出ない先において、やはり政府として明らかにしておく必要があるんじゃないかということを申し上げているわけです。
こういうような状態になっているところに、結局現実の問題として採算上からその過積みを半強制的に余儀なくされて、しかもその結果は、船員だけが海事審判でさばかれるという事態が出ているといわれているので、こういうような問題を考えてまいりまするならば、これは当然にこの小型船の満載喫水制度の確立という問題については考えなければならない段階に来ていると私は思うのでありますが、これに対するところの今日まで、附帯決議
また海事審判等も行なわれます。ただいまの段階ではこれ以上は申し上げられませんが、いずれにしても非常にデリケートな問題だということを申し上げておきます。 それからそのときに起こりました海岸の災害につきましては、御指摘の場所の決壊は県から被害届けが出ておりますので、これはすみやかに査定をいたしまして復旧工事にかかりたい、かように考えております。
それは海事審判でいろいろの処理がされておると思いますけれども、要するに双方の言い分は、みんな相手が悪いんだ、相手が悪いんだという言い方のままで、これが一般大衆の耳にはそこまでしか入っていないわけです。
たとえば海事審判というのが先生御案内のようにございまして、海事、海難の問題についていろいろな専門的な審判をいたすわけでありますが、若干それと似たような面もあると思いますので、交通裁判の設置の問題については、これは非常に大きな問題で、むしろ法務省なりあるいは裁判所系統の方々の所管にも非常に関連してきますから、これは十分に研究を積んで参りたいと思います。
従って、これは陸上の扱い方と同じ扱いでいけるのでありまして、いわゆる海事審判という大きなワクの中で扱わないでも参れるわけでありますから、この点については、零細企業者等の立場を考えますれば、陸上処置で今後扱って参りたいということであります。その細部のいかなる手続をするかというふうな点については、ただいまアメリカと実施面の方で打ち合わせを進めて参ることにいたしております。
○島清君 それで、私は聞き違いであるのかもしれませんが、私も、その話を聞かされたときに、それはそうだな、なるほどそういえば、その一件一件の事項に、審査審判をしていくのであるから、それは、なるほど一件一件をこう眺めていくと独立性を持っておる、それはなるほど、たとえば海事審判みたいな、そういったような性格を持っておるしするから、もう少し、やはり独立性を持たしてもよろしいのではないかと、こういう感じを受けて
今までの海事審判というものは、ただ運航する技術者だけを取り締り、それに対する処分を決定する。そのほかのどういうわけでこういう事故が起ったかということは問題にせずに、いちずに運航技術が拙劣だった、あるいは不注意だったということで、船の乗組員だけが取り締られておった。
今日はこの問題は留保しまして、いずれ大蔵大臣もしくは大蔵省の主計局長等々を委員会に招聘しまして、その際に私は十分申し上げるつもりでおりますから、きょうは申しませんが、この海事審判に対するところの費用が足りないために、どんな苦労をしておるかということがわかるのです。洞爺丸の事件を一つ例にとってごらんになってもわかりますよ。
あなたの方の統計をいただきますと、これは審判にかかったものだけの数だけでありますから、この数が非常に少くて、約二六、七%でありまして、それ以外のものは海事審判所の審判にかかっておらない。そこで船舶安全法によりますと、第一条には「日本船舶ハ本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、こうあります。
だれが悪いかかれが悪いかというような、最後にあれは乗組員に対する処罰をやるのですから——その乗組員がみな死んでしまっているのですから、だれが悪いかいいかということをきめる海事審判の連中、理事官なんかが調べたところで、その大臣に対する内容を聞きたいとあなたが言われたら、向うは喜んで来て説明しますよ。