1977-10-25 第82回国会 参議院 外務委員会 第3号
この条約によって設立される国際海事衛星機構は、海事通信の改善のために必要な衛星及びその関連施設を提供することにより、海上における遭難及び安全に係る通信、海事公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的としております。
この条約によって設立される国際海事衛星機構は、海事通信の改善のために必要な衛星及びその関連施設を提供することにより、海上における遭難及び安全に係る通信、海事公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的としております。
それから第二点かと存じますが、実際の事業体がこの理事会で云々という御質問でございますが、インマルサットが提供いたします海事公衆通信業務といいますのは、各国の通信政策上の立場が違っております関係で、たとえばフランスであるとかノルウェーのように国そのものが事業体である場合と、アメリカとかわが国のように民間のKDDであるとかいう事業体が行っている国とございまして、その妥協の産物としてこの条約の規定ができたわけでございまして
また、自衛隊がこれに対してどういう考え方をしているかということでございますが、純条約の解釈といたしましては、第三条第三項に「平和的目的のために活動する」ということがございますので、平和的目的に使われるということでございますが、インマルサット自体が非常に技術的な海事公衆通信業務のために開放されているものでございまして、海軍の軍艦がこれを利用することについて禁止されているわけではございません。
この条約によって設立される国際海事衛星機構は、海事通信の改善のために必要な衛星及びその関連施設を提供することにより、海上における遭難及び安全に係る通信、海事公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的としております。