2016-04-14 第190回国会 参議院 法務委員会 第7号
八海事件、吉展ちゃん事件、足利事件、布川事件、志布志事件、氷見事件、アリバイの事実さえあなた方が否定をして、自白を強要してうその自白をさせて、有罪で確定して刑務所まで送ったじゃないですか。ところが再審無罪でしょう。何の反省もないのかと。 私は繰り返し、この戦後刑事事件の冤罪の第三者機関による検証を求めてきましたけれども、政府はずっと否定をしてきました。
八海事件、吉展ちゃん事件、足利事件、布川事件、志布志事件、氷見事件、アリバイの事実さえあなた方が否定をして、自白を強要してうその自白をさせて、有罪で確定して刑務所まで送ったじゃないですか。ところが再審無罪でしょう。何の反省もないのかと。 私は繰り返し、この戦後刑事事件の冤罪の第三者機関による検証を求めてきましたけれども、政府はずっと否定をしてきました。
そのブレーキとなるようなものが本当に機能するかどうかというのは、例えば、こういうことを聞いたら多分御答弁いただけないと思うから質問通告はしなかったんですけれども、では、冤罪事件で、虚偽供述で被告人を罪に陥れようとした方を検察が偽証罪で追及した事例は過去に何件あるのかとか、本当にブレーキと言うのであれば、逆に、冤罪事件において無実の被告人のアリバイを証言した人々が偽証罪で追及された事例というのは、八海事件
○参考人(竹田昌弘君) 昔の八海事件なんかで、法廷外で非常に盛り上がって、いろんな証拠を基に著名な作家の方であるとか皆さんがおっしゃって、あれは裁判、判決が二転三転して結局は無実が確定しますけれども、要は、この発想というのが例によってまた専門家の発想で、法務省の説明されていることも満更、確かにネット時代で調書のコピーがネットに載ったりプライバシー侵害とかいう弊害は確かにこれはないとは申しませんけれども
次に、三百十六条の二十について伺いますが、ちょっとその前に、戦後の冤罪事件で、よく何かあれば八海事件であるとか松川事件だとかいうふうに取り上げられます。松川事件は、結局のところ、死刑判決が出たけれども、最終的に最高裁判所でひっくり返って無罪になったわけでありますが、その重要なターニングポイントになったのが諏訪メモだと言われております。
戦後間もなくの八海事件とか、多くの冤罪事件が数多く生み出されただけではなくて、最近に至っても自白の証拠能力は否定される、自白偏重主義のゆえに冤罪とおぼしき事件が多々ある。これは、日本の刑事司法にとって、もう根本的に深く結びついた大きな問題であるというふうに思います。やはり、自白偏重主義の温床が取り調べである、密室における捜査官による取り調べが自白偏重主義の、やはり温存している制度である。
それから、八海事件なんというのもありましたね。いずれもこれは再審で無罪になっています。これが再審で無罪になるためには、再審以前の裁判、一審、二審、三審、これは非常に時間をかけて、非常に丁寧な審理をやった。これが、最終的に再審が認められて被告人たちが無罪になっていったということと関係があると私は思うのですよ。やはり、二年というような決め方というのはいかがなものか、こう私は思わざるを得ないです。
古い例で申しわけありませんけれども、松川事件であるとか八海事件であるとか、いろいろ、個人の人権をいかにして救済するかということが問題になった事件がありました。それは二年という時間では到底賄い切れない、そういう時間であります。そういう問題についてどうお考えになるか。特に、現在の裁判所のキャリアシステムということをお考えになりながら、ひとつお答えいただきたいと思います。
○参考人(坂本修君) 刑事裁判のことですが、ずっと昔学生時代に冤罪事件の八海事件の映画を見たことがあります。高裁で死刑判決を受けた被告が面会に来た人に、鉄格子にしがみついて、まだ最高裁があるんだと叫ぶところで終わっていました。
八海事件というのもありました。阿藤という人、この人のことは今井正監督の「真昼の暗黒」という映画になって有名になりました。私も現場まで行きました。これも無罪ですよ。 もしあれが、再審が行われなかったり、あるいは裁判でそのまま通っていってしまって死刑が確定する、死刑が執行されるというようなことになったら、この人たちはすべて殺されたということになったわけであります。
これに対していろいろな意見がありまして、いや、二審以降の控訴審においても事実審理をやってもいいんだというようなお考えもありましょうし、また現に私も調べてみますと、最高裁の判決ですら、たしか二俣事件とか松川事件とか八海事件とかでは重大な事実誤認があるということで最高裁が判断をしております。
首を切られて、裁判所で労働者側が勝訴しているのに、八海事件ではないけれども、まだ最高裁があるというようなことを言うて、十五年間も銀行側あるいは金庫側ががんばっておるとか、そういう例が私たちのところへ持ち込まれるわけですね。
著名な冤罪事件として知られる松川事件、八海事件、仁保事件にしても、三審制の中で二度ないし三度にわたって有罪・死刑の判決がなされた後に、辛うじて最高裁の段階で救われたのであります。また、三審制度の中ではついに有罪が確定し、服役を終わった後において、再審の結果無罪を獲得したものに、最近においては弘前事件、加藤老事件、米谷事件があります。
○柴田(睦)委員 日本の刑事訴訟においては三審制度をとっているわけですけれども、この刑事裁判手続のもとにおいて、戦後の裁判を見てみましても、松川事件あるいは八海事件、仁保事件などにおきましては、一審だけではなくて二審もあるいは最高裁から差し戻しされたその裁判所においても、二度、三度にわたって死刑の言い渡しがあって、最終的には最高裁判所の判断を経て無実が明らかにされた事件が戦後あるわけです。
著名な冤罪事件として知られる松川事件、八海事件、仁保事件にしても、三審制の中で二度ないし三度にわたって有罪・死罪の判決がなされた後に、辛うじて最高裁の段階で救われたのであります。また、三審制度の中ではついに有罪が確定し、服役を終わった後において、再審の結果無罪を獲得したものに、最近においては弘前事件、加藤老事件、米谷事件があります。
著名な冤罪事件として知られる松川事件、八海事件、仁保事件にしても、三審制の中で二度ないし三度にわたって有罪・死刑の判決がなされた後に、辛うじて最高裁の段階で救われたのであります。また、三審制度の中ではついに有罪が確定し、服役を終わった後において、再審の結果無罪を獲得したものに、最近においては弘前事件、加藤老事件、米谷事件があります。
やはりいままで八海事件、松川事件等いろいろな事件ででっち上げがなされたというのは本当だなという感じがします。 というのは、かぎをしてあったのをこじあけてなどと言っておりますけれども、会津若松の郵便局は御承知のようにプレハブで建てた仮舎でございまして、ちょっと力が入ればあくような仕組みになっているわけです。
本事件と同種のものにかぎってみても、二俣事件、八海事件、仁保事件などまだ記憶に新らしい。本事件においても、「疑わしきは被告人の利益に」の大原則にもとづいた公正な審判が期待される。」そして最高裁こそが最後のチャンスだ。まだそのチャンスは残っているんだということで冒頭に書いているわけです。これがその残された最後のチャンスだから、ぜひそのチャンスを生かしてもらいたいということで訴えているわけですからね。
しかも、さっきほかの方も指摘をされたように、例の八海事件のときに、最高裁があるぞと言うてそれに最後にすがりつくあのシーンですね、あれはまさに国民の共感を呼んでいると思うですね。それが、最後にしがみつくその最後の段階でこんなふうに軽く扱われてしまうということでは大変なことだと思う。
そして、事実、戦後の例を見るだけでも、すでに無罪が確定した八海事件や松川事件など数多くの事件は、被告人の正当な権利を擁護した弁護人の十数年にわたる粘り強い努力の結果、初めて権力の誤りと真実が発見され、無罪の判決がなされたのであります。(拍手)このような無罪の判決を、被告人が弁護人の援助なしに、巨大な国家権力を相手にしてかち取ることは、とうてい不可能であったのであります。
あるいは八海事件の場合も無罪まで十七年八カ月かかっておる。そこにもやはり吉岡上申書なるものが証拠として提出されなかった。最終的に提出されてこの事件の決着をつけておる。あるいは青梅事件についても無罪までに実に十五年一カ月かかっておる。これにつきましても、やはり弁護士の側から要求されておった証拠が提出されておらなかった。菅生事件にしても同じことです。芦別事件にしても同じことです。
○佐々木静子君 これは現実にこの調査に当たった弁護士会の人権擁護委員の弁護士の人たちの話によりますと、これは何も受刑者が出てくるのを待って事情を聞くという方法が好ましい状態ではないけれども、実は私もここにおられる橋本委員などとともに、八海事件の真相を追及するために広島刑務所の前に何日も泊まり込んで、出てくる人から事情を聞いたという経験もございますけれども、まあ中の様子を聞くにはそれしかいまのところ方法