1953-07-15 第16回国会 参議院 本会議 第22号
この法案の要点を簡単に申上げますと、第一は、現行法は報酬を得て海事代願業務を行う者についてのみ適用されますので、実際には何らかの形で報酬を得ておるにもかかわらず、対価を得ていないと称して法の適用を免れようとする者が生じて来ておりますので、名目上対価の有無にかかわらず法を適用するように改めることであります。
この法案の要点を簡単に申上げますと、第一は、現行法は報酬を得て海事代願業務を行う者についてのみ適用されますので、実際には何らかの形で報酬を得ておるにもかかわらず、対価を得ていないと称して法の適用を免れようとする者が生じて来ておりますので、名目上対価の有無にかかわらず法を適用するように改めることであります。
その後海事代理士の仕事は自由営業となつて今日に及んだのでございますが、一般の利用者から海事代願業務に対する官庁の監督が廃止されましたがために、しばしば不都合なことができるというようないろいろな陳情もございましたし、我々のほうでも研究しました結果、その法令を制定する必要を痛感いたしまして、かねがね研究中のところ、ようやく成案を得ましたので、司法書士法、税務代理士法等の先例に倣い、又在来からの海事代願人規則
それ以来、この業務は法律上全く自由な営業となつて今日に及んだ次第でありますが、運輸省並びに国会に対し広く海事関係者一般から海事代願業務に関する官庁の監督か廃止されたために、しばしば不適格者により行われ、利用者の利弁を著しく害しておるので、これに関する監督法規を制定されたき旨の陳情請願が参つておるという事情もありまするし、又昭和三十五年改正せられた司法書士法により、船舶登記に関し司法書士と海事代願人との