1953-02-24 第15回国会 参議院 運輸委員会 第22号
これは、そもそも戦争前は海事代願人取締規則という警察命令に薄く規則がございまして、司法書記、その他のこういつたいろいろ手続をするものと同様に、従来はそういつた命令で縛つておつたのであります。終戦覆そういつた特別命令が、警察命令が全部廃止されまして、それに代るものとしてこのような法律を作つたわけであります。
これは、そもそも戦争前は海事代願人取締規則という警察命令に薄く規則がございまして、司法書記、その他のこういつたいろいろ手続をするものと同様に、従来はそういつた命令で縛つておつたのであります。終戦覆そういつた特別命令が、警察命令が全部廃止されまして、それに代るものとしてこのような法律を作つたわけであります。
従来海事代願業は、明治四十一年に制定されました逓信省令海事代願人取締規則によりまして規律せられて来たのでありまするけれども、一般の勅令、省令などの例によりまして、これ又昭和二十三年一月一日以降失効いたしまして、爾来この業務は法律上は自由営業となつて今日に及んでおるのであります。
第四点は、旧海事代願人取締規則で海事代願人の許可を受けた者は、單に登録をすることにより海事代理士となることができることにしようとするものであります。本濃案は、二月十五日、本委員会に付託され、二月十九日、政府より提案理由の説明を聽取し、委員会を開くこと四回、政府委員と委員との間に熱心な質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることにいたします。
この業務に対する法規制といたしましては昭和二十二年末までは、明治四十一年に逓信省令で制定された海事代願人取締規則により管海官庁の許可を得た者に限りその業務を行い得ることになつておつたのであります。然るところこの規則は新憲法の下におけるいわゆる「法律を以て規定すべき事項を規定している命令」として、昭和二十三年一月一日以降その効力を失つたのであります。
この業務に対する法規制といたしましては、昭和二十二年末までは、明治末期以来海事代願人取締規則、明治四十一年逓信省令第五十二号というのがありまして、この規則により管海官庁の許可を得た者に限り、その業務を行い得ることとなつておりました。