1986-10-29 第107回国会 衆議院 商工委員会 第3号
海事代理士の資格についてでございますが、海事代理士法によりまして、運輸大臣の行う海事代理士試験に合格した者、または、行政官庁で十年以上海事に関する事務に従事した者であって、海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると運輸大臣が認定した者ということになっております。
海事代理士の資格についてでございますが、海事代理士法によりまして、運輸大臣の行う海事代理士試験に合格した者、または、行政官庁で十年以上海事に関する事務に従事した者であって、海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると運輸大臣が認定した者ということになっております。
第二は、現行法では、海事代理士試験を行う際に、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を聞くことになつておりまするが、この五名の選定をする場合に、海事代理士の団体又は海事代理士を利用する者の団体の意見を聞くこととすることであります。
第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになつておりますが、この学識経験者の選定に当りましては、最近各地区に海事代理士会が組織されておりますので、この意見を聞くと共に、海事代理士に事務を委託する者の団体からも意見を聞くこととすることであります。
第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになつておりますが、この学識経験者の選定にあたりましては、最近各地区に海事代理士会が組織されておりますので、この意見を聞くと同時に、海事代理士にこの事務を委託する者の団体からも意見を聞くこととするのでございます。
第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになつておりまするが、この学識経験者の選定にあたり、その適正を期するために、海事代理士会が組織されておる場合にはその意見を徴することにいたそうとするのであります。
○内村清次君 それからその次に移りますと、改正要綱の第二の件ですが、「海事代理士試験に際し運輸大臣が意見を徴する学識経験者を選定する場合において、海事代理士の団体があるときは、その意見を徴すること。」そこで海事代理士が今合格しておる人数ですね、これは一体どのくらいあるか、同時に又昭和二十六年度にどのくらいの試験合格者があつたか、こういうような点を一応御説明願いたいと思います。
第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになておりますが、この学識経験者の選定当りましては、最近各地区に海事代理士会が組織されていますので、この意見を聞くこととすることであります 第三点は、木船運送法、臨時船舶管理法、航海の制限等に関する件に関連する業務は、現状から見て不要なものもありまするし、又海事代理士のみが行い得るものとすることは必ずしも必要でなく、海事代理士以外の者がこれらの
第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになつておりますが、この学識経験者の選定にあたりましては、最近各地区に海事代理士会が組織されていますので、この意見を聞くこととすることであります。
それからもう一つは、一定の資格を備えた者が、当然に資格を有するというか、一般民間人は、その試験合格者とあり事が、たまたま一そういうことはわからないと思いますが、試験担当の責任者が運輸大臣で、そうして一定の資格を備えた者は当然に海事代理士であるという運輸省の御意見でありますが、そういう関係で民間人が海事代理士試験に合格して、海事代理上になるというチャンスは、それは試験の範囲によつて相当左右されると思いますが