1998-04-21 第142回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第12号 それからもう一つは、前に戻りますけれども、二つの条件を担保するということの必要性からいえば、先ほども申し上げましたが、少なくとも法律に書き込むか、法律がなじまないというのであれば政省令ないしは海上運送法施行規則などに明記をする、そのことによって周知徹底を図るという必要があるのではないかと思われます。そうした根拠を持たずに就業範囲に関する方針についてどうやって実行に移せるでしょうか。 寺崎昭久