1999-04-20 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第8号
○政府委員(山田昭雄君) 荷主と海上運送業者との間で運賃についていろいろ交渉しているわけでございまして、それが運賃の値下げということがありまして、一つの対価に係る交渉の一環であるということでございますと、荷物の荷動きが少ないときにどうしてもそれを運びたいという業者もいるわけでございますから、需給関係を反映して料金、運賃というものは決まってくるのではないかと思うわけでございます。
○政府委員(山田昭雄君) 荷主と海上運送業者との間で運賃についていろいろ交渉しているわけでございまして、それが運賃の値下げということがありまして、一つの対価に係る交渉の一環であるということでございますと、荷物の荷動きが少ないときにどうしてもそれを運びたいという業者もいるわけでございますから、需給関係を反映して料金、運賃というものは決まってくるのではないかと思うわけでございます。
この場合、連絡橋ができた場合に、そういう海上運送業者、これ私ことばの言い方が悪いかもしれませんが、それからまたフェリー業者ですね、含めて、やはり補償というものを頭の中に考えなければいけないのでしょうか、どうでしょうか。
したがって、私はこの法律によって具体的法益、具体的に利益を受ける者は漁民でなくて、いわゆる海上運送業者あるいは大企業の荷主、こういうものだと私は考えるわけです。これについてあなたの御見解もあると思いますが、後ほど述べていただいていいのです。 その次に、この法案要綱というものがどういうような必要から生まれてきたか。
○説明員(亀山信郎君) 現在のところ、わが国の法制では、定期航路の開設につきましては、日本側の海上運送業者が行ないます場合には、運輸省に対し届出が必要でございます。現在のところ届出がまだ出ておりません。具体的な問題といたしまして、現在日本と中共との間の海上輸送は逐年増加をいたしております。しかも、若干の人の往来もふえて参っております。
この法案をそのまま海上運送業者に当てはめるということができるかどうか、御案内のにように相模湖以来、洞爺丸にいたしましても、あるいは紫雲丸、まあたくさんの被害者を生じているわけでございますが、この法案をそのままと申しますか、海上運送業者に適用することができるかどうか、もちろん法案の名称は変えるわけですけれども、そういう点何か法律上不適当なことがおありになりまするならば、御指摘をお願い申し上げたい。
ところが一方前に申しましたように、海上の運送事業のほうに至りましては、離島にのみ関しまして利子補給の一部ができたというだけに至つておるわけでありまするが、大臣も御案内のように、地方鉄道或いは軌道とは、何と申しましても地方の有力者であり、而も大資本を擁しておりまする経営でありまするけれども、この海上の運送業者、特にローカル的な地方の海上運送業者は御案内のように非常に弱小資本でありまして、而もその多くは
また四十トン未満の船舶用の通過口は、神奈川県の旗山崎付近にあるために、千葉県下の大貫、湊、竹岡、金谷、富津等におきます小型船舶による海上運送業者は、遠くこの通過口に迂回いたしまして、遠まわりをいたしている次第であります。
○關谷委員 この規定を見ますと、外国人の経営いたしますものは、何ら拘束を受けないということになるのでありますが、国内の業者がこの海上運送法の義務を免れるために、外国商社の支店とかあるいは出張所というような名を借りて、これによつて国内の定期海上運送業者を圧迫するようなことはないか、これを取締る方法があるのかないのか。どのようにして取締るのか。この点を伺つておきたいと思います。