1952-06-12 第13回国会 参議院 人事委員会 第26号
○説明員(中村幹夫君) 食糧費の控除いたしておりますのは、一等海上警備士補以下の者でございまして、これらのものは、通常営内に居住するということが建前に相成つておりますので、その分につきましては、一日約六十五円の割合で基本給から控除しているわけでございますが、三等警備士以上の者につきましては、食糧費は控除しておりません。
○説明員(中村幹夫君) 食糧費の控除いたしておりますのは、一等海上警備士補以下の者でございまして、これらのものは、通常営内に居住するということが建前に相成つておりますので、その分につきましては、一日約六十五円の割合で基本給から控除しているわけでございますが、三等警備士以上の者につきましては、食糧費は控除しておりません。
○説明員(中村幹夫君) 只今の御質問の寒冷地手当の問題でございますが、七月以降のものにつきましては、この御高説の通り警察予備隊の隊員に対しまする寒冷地手当、それから御審議を願つております海上警備隊の隊員に対する寒冷地手当、いずれも三等海上警備士補或いは三等警察士補以上の隊員に対しまして支給いたすことに相成つております。
それがあなたのほうの場合には、今言つたような関係で、三等海上警備士と一等海上警備士補の間には、今の御説明によると、これは大体進級等の関係について本人を刺戟、鞭撻するという意向も含まれておるようですが、併しこういう明らかに不合理なやり方をやるということは、たとえ陸上のほうにそういう手本があるにしても、これらの新らしい立法の方法として余り感服した手じやないと思うのです。
只今御指摘のございました一等海上警備士補と三等海上警備士の関係でございますが、確かに御指摘の通り、一等海上警備士の三百七十五円の号俸の適用を受けておりますものの関係と、或いは三等海上警備士の初号の関係等を考えて見ますると、相当問題はあると思いますが、考え方といたしまして、大体におきまして昇給と申しますか、階級が上る点でございますが、大体頭打ちになるという関係も、本人の成績次第によりまして、どんどん上級
○説明員(中村幹夫君) 扶養手当支給の範囲でございますが、この点につきましては御指摘の通り、三等海上警備士補以下の階級のもの……、つまりいわゆる警備員長、警備員クラスでございますが、これらの階級に属しまする警備員につきましては、おおむね年令につきましては、只今の募集状況等を考えまして、年令二十五才以下のものと見込んでおります。
具体的に申し上げますと、警察予備隊について申しますれば一等警察士補、海上警備官について申しますれば、一等海上警備士補につきまして、俸給表中の一号、二号、三号、五号のところが若干違つております。これらの点を今回は同一にするために、これに伴う必要なる規定を若干設けたのであります。その他につきましては現在と変更ございません。 第三は保安庁の事務官、技官、雇傭人等でございます。
第二に扶養手当についてでございまするが、扶養家族のある三等海上警備士補以上の海上警備官に対し支給することといたしておりまして、取扱手続等につきましては一般職の職員とほぼ同様でございます。
この別表で海上壷青堀監以下、一等海上警備正、次が一等海上警備士、それから一等海上警備士補、その次に一等海上警備員とありますが、この員のわけ方が、こちらは一等、二等、三等というふうになつておりまするが、予備隊におきましてはこれが二等までになつておるわけであります。この階級のわけ方が一つふえておるという点が、一つ違つておるわけであります。
つきましてはこの寒冷地手当の支給関係については、三等海上警備士補以上にだけ支給をいたしまして、警備員に対しては支給してないということは、警備員は家庭を持たないという予想のもとにこのような取扱いをいたしたものでありましようか。
たとえば三等海上警備正とか、あるいは一等海上警備士補とかいうような、私どもいなかものにはまことにわかりづらいようなめんどうな呼称なんですが、何とかこれは考えておらつれませんか。
○政府委員(柳澤米吉君) 警備官の大体のランクについての御質問でありましたが、法律案の別表第二によりまして、海上警備監、海上警備監補、それから一等から三等までの海上警備正、一等から三等までの海上警備士、一等から三等までの海上警備士補、それから海上警備員長、それから一等から三等までの海上警備員というふうに分れております。